2015-05-18 第189回国会 参議院 本会議 第18号
東南アジア友好協力条約は、独立、主権の尊重、内政不干渉、紛争の平和解決、武力行使の放棄、効果的な協力などの基本原則を掲げ、ASEAN諸国の行動規範から国際条約として今日発展しています。 ところが、新たに合意された日米防衛協力指針、ガイドラインでは、日米軍事同盟の役割を、日本防衛はおろか、従来の周辺事態も大きく踏み越え、アジア太平洋地域及びこれを越えた地域にまで広げました。
東南アジア友好協力条約は、独立、主権の尊重、内政不干渉、紛争の平和解決、武力行使の放棄、効果的な協力などの基本原則を掲げ、ASEAN諸国の行動規範から国際条約として今日発展しています。 ところが、新たに合意された日米防衛協力指針、ガイドラインでは、日米軍事同盟の役割を、日本防衛はおろか、従来の周辺事態も大きく踏み越え、アジア太平洋地域及びこれを越えた地域にまで広げました。
東南アジア諸国連合、ASEANは、一九七六年に東南アジア友好協力条約、TACを締結し、武力行使の放棄と紛争の平和解決などを掲げ、ASEAN域内諸国の関係を律する平和のルールとして機能させています。ここでは、国々の間で年間千回を超える会合を開くなど、徹底的な対話によって信頼を醸成させています。
東南アジア友好協力条約及び北東アジアの平和と安定に関する共産党の構想についてお尋ねがありました。 東南アジア友好協力条約は、ASEANが軸となって地域の平和と安定の促進に向けた協力の原則を定めたものであり、有意義なものと考えています。北東アジアの平和と安定については、日本は必要な防衛力、抑止力を維持すべきと考えますが、専ら軍事で構えているという批判は当たっていません。
○志位和夫君(続) それは、ASEANの国々が現につくっている東南アジア友好協力条約のような紛争の平和解決の枠組みを北東アジアにも構築しようというものであります。 私は、我が党が提唱する北東アジア平和協力構想の方向こそ、この地域に平和と安定をもたらす最も現実的かつ抜本的方策であると確信するものであります。総理の見解を求めます。 次に、暮らしと経済について質問します。
まず、東南アジア友好協力条約第三議定書は、東南アジア友好協力条約の締約国に、欧州連合等の専ら主権国家によって構成される地域機関を加えることについて定めるものであります。 次に、WTO譲許表の修正及び訂正に関する確認書は、我が国の譲許表の品目分類を商品の名称及び分類についての統一システム条約の二〇〇二年の改正に適合させることを目的とし、我が国の譲許表の修正及び訂正について定めるものであります。
○国務大臣(松本剛明君) この東南アジア友好協力条約は、今お話がありましたように、地域の締約国間の平和友好関係の促進に法的基礎を与える基本文書という位置付けであります。今回、EUが加入をする道を開くことによりまして、我が国を含む締約国とEUとの協力関係を更に深める機会を提供をするものだというふうに考えております。
まず、東南アジア友好協力条約改正第三議定書は、平成二十二年七月二十三日東南アジア諸国連合関連外相会議において作成されたもので、東南アジアにおける友好協力条約の締約国に専ら主権国家によって構成される地域機関を加えるための改正について定めるものであります。
今回の三条約の中で、東南アジア友好協力条約を改正する第三議定書及び千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の修正及び訂正に関する確認書については賛成であります。その上で、国際通貨基金協定、IMFの改正に関して質問いたします。
ASEAN諸国が、国連憲章とバンドン宣言を土台にしながら、紛争の平和解決、武力行使の禁止などをうたって一九七六年に結びました東南アジア友好協力条約、TACには、たしか現在二十四カ国、そして人口では三十七億人という規模で参加をし、日本も、いろいろありました経過を経て加入をしたということだと思うんですが、大臣は、この東南アジアの友好協力条約、この枠組みについてどのように評価をされているでしょうか。
委員御指摘のとおり、東南アジア友好協力条約、現在の締約国数、四月末現在でございますが、二十四カ国ということになっております。 この条約でございますけれども、ASEAN各国は、これを東南アジアにおける友好協力関係のコミットメントを象徴する基本文書といたしまして重視しております。これは、条約の形をとっておりますが、むしろ政治的な文書、政治的な宣言という性格の強いものでございます。
また、東アジア・サミットの参加に当たって東南アジア友好協力条約の加盟が求められて署名をしておりますが、そこで日中韓、インドとかニュージーランド、オーストラリア、まあ署名しているわけでありますけれども、東南アジア友好協力条約の内容は、一つは、簡単に申し上げますけれども、紛争の平和的手段による解決と、あるいは武力による威嚇又は武力の行使の放棄などを原則として、先ほど申し上げましたように、それぞれサインをしていると
私は、そういう意味で、今委員がお話のあったこの東南アジア友好協力条約、TACでございますけれども、これは随分早くにASEANの中ででき上がったものでありまして、これを更に域外国にも参加をしてもらおうではないかという話があり、これは何といっても、やっぱり東南アジアの中でのまず友好協力関係を象徴する基本的な文書として大切な文書だという私どもも認識をそれ持っておりました。
さらに、昨年、我が国も加盟した東南アジア友好協力条約の中にも第九条の理念が盛り込まれております。 このように、憲法の平和理念、九条の理念が着実に世界に広がろうとしているそのときに、当の日本が第九条を否定してどうするのでしょうか。歴史を逆行させてはなりません。前文、九条は日本の誇りであります。第九条の旗は、一項、二項を含め、これからも高く掲げ続けるべきであります。
古くなりますが、一九七六年にASEAN諸国は東南アジア友好協力条約を結びました。これは、今日、ASEANの基本理念というふうになっております。御案内のように、日本も昨年の通常国会でこれを承認したところであり、日本もこの東南アジア諸国が紛争の平和的解決にコミットしているということを遵守するというか、尊重するということを正式に表明したわけです。
また、アジアを見ても、東南アジア諸国と関係国が加盟する東南アジア友好協力条約は、紛争の平和解決、武力行使の放棄を基本原則としています。これは、憲法九条や国連憲章の平和のルールと共通の流れにあるものです。今、この条約には、ASEAN各国のほか、日本、韓国、中国、インド、ロシア、パキスタン、パプアニューギニアなどが加わり、世界の人口の半数以上を結ぶ平和友好の条約となっています。
昨年、我が国は、東南アジア友好協力条約に加盟しました。今や、アジアの十七の国と地域、人口にして三十三億人、実に地球人口の五割以上が加入しているこの条約には締約国同士を律する六つの基本原則が定められています。中でも重要なのは、「意見の相違又は紛争の平和的手段による解決」、「武力による威嚇又は武力の行使の放棄」の原則であります。
国際関係を律する原則でございますけれども、紛争の平和的解決や武力による威嚇又は武力の行使の禁止の原則は、日本国憲法第九条や御指摘の東南アジア友好協力条約のみならず、国連憲章にも見られ、国際関係を律する原則として広く共有されていると考えております。
日本も加盟する東南アジア友好協力条約の第二条、基本的原則のd項は、平和的手段による不和または紛争の解決、e項は、力による威圧または力の使用の放棄をうたい、憲法九条と同じ理念です。この条約の締約国は十四カ国、世界の人口の四割を超える二十九・三億人が住む地域で平和的な秩序を実現しています。
今、アジアでも注目すべき新しい流れもあって、九月に北京で開かれた第三回アジア政党国際会議と、これは三十五か国八十三の政党が参加しているわけですけれども、ここで採択された北京宣言がまさしくこの憲法九条とも重なるような、国連憲章のやっぱり戦争のない世界、テロをなくす、そういう方策などを含めた内容になっているということや、東南アジア友好協力条約という条約ができましたけれども、ここでも紛争の平和的手段による
次に、東南アジア友好協力条約は、東南アジアにおける平和、友好及び協力の促進を目的とし、経済、社会等の各分野における一般的な協力の原則について定めるものであります。 最後に、欧州復興開発銀行を設立する協定の改正は、モンゴルを欧州復興開発銀行の受益国とすることについて定めるものであります。
こうした方向は、東南アジア友好協力条約などが目指しているものですが、北東アジアでも一致ができれば、それはアジア全体の平和の大きな流れとなるものです。 日本共産党は、日朝間の諸問題を、平和的な交渉によって、道理ある形で解決することを一貫して目指し、そのために努力してきた政党として、今後とも力を尽くすことを表明し、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇〕
東南アジア友好協力条約の第一条の目的で、条約国の国民の間の永久の平和、永遠の友好及び協力の促進をうたい、第二条ではそのための基本原則として、紛争の平和的手段による解決や武力による威嚇又は武力の行使の放棄等を掲げています。また、第十三条では、国際紛争が起きた場合の平和的な交渉による紛争処理が明記されています。
○岩本司君 次に、東南アジア友好協力条約についてお伺いいたします。 昨年の十月、これ国会で、本条約に加入しなかった理由を問われた小泉総理は、本条約に入らなくても十分可能だというふうにおっしゃっているんですね。
しかし、これがなかなか進まないので、そこで出されてきたのがこの東南アジア友好協力条約という形になってきたんだと。 しかし、やはりこの二つの、私は非核地帯条約と今度、今回批准が予定されております東南アジア友好協力条約というのは、私は二つの柱というか両輪というかそういう関係に私はあるんじゃないかというふうに思うんですよ。
次に、東南アジア友好協力条約について申し上げます。 本条約は、昭和五十一年二月にインドネシアのバリ島デンパサールで開催された第一回東南アジア諸国連合首脳会議において採択され、その後、東南アジア以外の国の加入を可能にするための改正が行われ、我が国は、昨年十二月に東京で開催された日・ASEAN特別首脳会議の際に、本条約を締結する意図を有する旨の宣言を行ったところであります。