2005-07-14 第162回国会 参議院 国土交通委員会 第28号
それから、昭和三十二年に東北開発促進法が成立した以降、九州、四国、中国、北陸の各地方開発促進法が順次成立いたしまして、国において地方開発促進計画が策定されることになった。そういうことから地方総合開発計画として計画が策定されなかったと、こういうふうに理解をしておるところでございます。
それから、昭和三十二年に東北開発促進法が成立した以降、九州、四国、中国、北陸の各地方開発促進法が順次成立いたしまして、国において地方開発促進計画が策定されることになった。そういうことから地方総合開発計画として計画が策定されなかったと、こういうふうに理解をしておるところでございます。
この新全総を受ける形で各地の開発促進計画が策定されまして、私の地元でございます東北開発促進計画、これは第五次でございますけれども、昨年三月三十日に閣議決定されました。
また、昨年三月に策定されました東北開発促進計画第五次の分でございますが、これらでは、交流圏構想等の動向を見つつ、カートレイン等の青函トンネルの一層の活用方策、それから津軽海峡を横断する新たな交通体系について、長期的視点に立って検討するとされております。 津軽海峡架橋構想については、昨年、青森県において調査会が設置されました。
しかし、その後の第五次の東北開発促進計画の中では、津軽海峡に関して触れられております。 これも何度かお聞きしてきたんですけれども、地元でも、北海道なんかも連携を深めていまして、行政だけでなくて経済界も立ち上げが成りまして、津軽海峡に大橋を建設することが二十一世紀には必要ではないかというような機運がますます高まってきております。
今お話にありました時期に近い、例えば昭和五十二年の三全総に呼応してつくられました東北開発促進計画の中で次のような記述がございます。
国会におきましても、昭和三十二年の議論におきまして、政府は速やかに北海道総合開発計画あるいは東北開発促進計画をつくって開発公庫の対象となるべき投融資計画を明確にすることとされました。
また、当該用地は一体的に確保されていることから、全国総合開発計画や東北開発促進計画に位置づけられましたように、今後、諸施設の集積可能性を含めて開発方策等の検討を行いつつ、それに基づき推進するという姿勢で臨んでいるところでございます。
○中川(浩)政府委員 ただいまお触れになりましたように、昨年三月に定めました全国総合開発計画及び本年三月に定めました東北開発促進計画におきまして、むつ小川原開発につきまして、「近年の経済社会情勢の変化を踏まえて、これまでの基盤整備を生かし、諸施設の集積可能性を含め、開発方策等の検討を行いつつ、それに基づき推進する。」と定めているところでございます。
このたびの全総及び東北開発促進計画におきまして、むつ小川原地域におきましては、今御答弁いただきましたとおり、開発方策等の検討を行いつつ、それに基づき推進するというふうにしておるわけでありますけれども、国として、では具体的にどのように推進していかれるのでしょうか。あるいは、この推進に当たりまして、その前提としてどうしても実効性のある事業計画というものが必要であると私は思っております。
ただいまお話のございましたように、新たな東北開発促進計画につきましては、全総の改定ということも踏まえまして、現在その策定作業を鋭意進めております。本年度末を目途に策定をいたしたいと考えております。
その意味では、勤労者の所得格差というものにメスを加えない限り私は産業の振興にも難しい問題が次々に出てくるであろう、こう思っているところでありますから、この勤労者の所得格差を解消するために一体どのような考え方を基盤にして東北開発促進計画というものをお立てになったか、そのお考えをお聞きしたい。
平成元年三月二十二日閣議決定されております東北開発促進計画に関連をしてお尋ねいたします。 この計画は、「東北地方は、豊かな国土資源や人材など大きな開発可能性を有する中で、これまでの開発施策により次第に発展の兆しがみえはじめており、従来の食料、木材等の供給基地としての後進的イメージを脱却し、我が国の発展をリードする新たな産業の創出の場として、全国の中でも最もその発展が期待される地域の一つである。」
今先生の御説明ありました東北開発促進計画のもとになっております四全総では、日本の均衡ある発展を図るため、多極分散型国土の形成を促進するということで各種の施策を講じていくということが基本に掲げられているわけでございます。
昭和六年、九年の二度にわたります大冷害の後を受けまして、いわば東北の救済というニュアンスがかなり強かったというように思っておるわけでございますが、三十二年の再発足に当たりましては、東北地方の資源を有効に活用することによって我が国の経済の発展に資する、東北の発展が我が国の発展につながるのだ、こういう新しい意識を持って再出発したというように考えておるわけでございまして、これはこの会社法だけではなしに東北開発促進法
現在、東北開発促進計画というのがございますが、全国総合開発計画がいわゆる四全総という形で作成作業に入っておりますが、これと波長を合わせまして東北開発促進計画の見直しにも着手いたしておりますので、この東北開発株式会社五十年の歴史を見て得られました教訓をこの計画の中にも生かしてまいりたいと考えております。
さらに、五十四年二月の東北開発促進計画によりますと、「開発の基礎条件整備の方向」としてずっとありますが、その中で、「高速交通施設として新幹線鉄道、高速自動車国道、空港の整備を推進する。」とあるのです。これは東北です。これは一部促進された向きもありますが、例えば山形県などは新幹線も通らなければ高速自動車道もない。特に山形県の中の海岸などというのはこの三つどれもない。
したがいまして、当庁といたしましても現在策定中でございます第四次全国総合開発計画とか、あるいは新たな東北開発促進計画の策定過程の中で、通産省を中心といたしました関係省庁とも十分御相談の上、今後の企業立地のあり方等について真剣に検討してまいりたい、かように存じております。
そういった観点で、ただいまお話のございました東北開発促進計画について、東北開発特別委員会で出されました具体的方策、その中で交通体系の整備については、特に強調されておる幾つかの点があるわけでございまして、青森空港の拡充整備でございますとか、東北横断自動車道の整備の促進でございますとか、福島、庄内空港の新設の問題でございますとか、具体的に整備を進めるべき目標が掲げられておるわけでございまして、今後四全総
この三全総を受けて策定いたしました東北開発促進計画を一層効率的に推進するための方策について、去る三月、国土審議会から「交通体系の整備」、「産業の振興」、「高度な都市機能の集積促進」など、東北地方の開発整備について具体的な提言をいただきました。国土庁といたしましては、この提言を具体化すべく関係省庁とともにその施策の実現に鋭意努力してまいる所存でございます。
それでその中に一、二、三と三つ分けてありますが、「現在計画又は実施中の事業のうち、東北開発促進計画期間中に」これは昭和六十年ごろまでということでありますが、「特に重点を置いて推進する事業」というものがあるのですが、そこに通産省関係でやることになる仕事というのがあるわけですが、これは通産省の方も御存じですね。
二十一世紀に向かっての国土開発の指針といたしましては、三全総及び東北開発促進計画を初め、各地方の開発計画がございます。これらの計画を実現することによって初めて日本国土の均衡ある発展が進み、国際的にも日本の経済力の位置づけが強化されていくものだと考えます。こういう意味におきましても、二十一世紀における国土の状況を十二分に御勘案いただきたいのであります。
これは特に過疎対策の問題等々で北海道あるいは東北開発促進計画等々がいままで閣僚会議でも審議され決定されてきているんですが、その内容を見てみましても、たとえば東北の開発促進計画の中では東北地方における情報格差の是正を図らなければならない、そのための一つとして挙げているのが郵便なんですよ。
○立木洋君 次、国土庁にお伺いしたいんですが、これは国土審議会が開かれまして、あのときでも定住圏構想の問題が問題になり、私も意見を述べたんですけれども、定住圏構想という観点から考えてみますと、あすこの三全総の中でも北海道、東北の問題を取り上げて、特に交通網の問題が第五項でしたかに書かれてあったと思うんですが、そして、昨年また同じように東北開発促進計画というのが閣議で決定されておりますね。
それから東北開発促進法、東北開発株式会社法、北東開発公庫法、この東北開発三法ですね、これができてから二十年たつわけですけれども、今日までそれぞれどういう成果を上げてきたか、それについて具体的に御説明をいただきたいと思います。
○国務大臣(中野四郎君) 東北開発促進法、北海道東北開発公庫法及び東北開発株式会社法のいわゆる東北開発三法、これは昭和三十二年に制定以来東北地方の開発に関する基本法としまして重要な役割りを果たしてきたところであります。 東北開発促進法に基づいて昭和三十三年及び三十九年には東北開発促進計画が策定されまして、本地方の開発に関する諸施策の指針が示されました。
○星野説明員 同じくこの三全総の「計画の実施」のところで述べてございますが、この計画はあくまでも全国を対象にいたしました構想計画でございまして、その後、これも先生御案内のとおり、東北開発促進計画だとか四国であるとか九州であるとか、そういうような形でのブロック計画にだんだんブレークダウンされてまいります。
○田澤国務大臣 先ほど申し上げましたように、むつ小川原の法的な根拠というのは、国土総合開発法と、その中の東北開発促進法というのがございますが、これにのっとってやっているわけでございまして、県が主体になって、その地域の開発をする、それに対して国が援助をしていこうということが基本でございます。