2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
4 株式会社東北新社は、平成二十九年一月に放送法に基づく基幹放送事業者の認定を受けたが、令和三年三月、同社は認定申請時及び認定時において同法が定めるいわゆる外資規制に違反していたことが明らかになり、同社から認定基幹放送事業者の地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定が取り消される事態となった。
4 株式会社東北新社は、平成二十九年一月に放送法に基づく基幹放送事業者の認定を受けたが、令和三年三月、同社は認定申請時及び認定時において同法が定めるいわゆる外資規制に違反していたことが明らかになり、同社から認定基幹放送事業者の地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定が取り消される事態となった。
4 株式会社東北新社は、平成二十九年一月に放送法に基づく基幹放送事業者の認定を受けたが、令和三年三月、同社は認定申請時及び認定時において同法が定めるいわゆる外資規制に違反していたことが明らかになり、同社から認定基幹放送事業者の地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定が取り消される事態となった。
○国務大臣(武田良太君) 総務省では、東北新社が二〇一七年一月に受けていた認定において重大な瑕疵があったものと判断し、本年三月二十六日、東北新社メディアサービスに対し、ザ・シネマ4Kについての認定を取り消す処分を行いました。
これによれば、八月十五日付の社内資料では、BS4Kの認定を東北新社の一〇〇%子会社へ承継することについて、要するにこれは、東北新社メディアサービスを設立して、そこに承継させることで違法性を払拭するということなんですが、承継することについて、情流局総務課長に、これは鈴木電波部長ですね、確認済みであり、今後は情流局総務課長及び井幡衛星・地上放送課長との間で進めることも確認済みであるということが記載されている
外資規制の、三月に大臣が職権で判断されました、東北新社メディアサービス認定取消しという判断に至る経緯の記録は残っていますか。
したがいまして、東北新社メディアサービスの認定につきましては、いずれにも該当しないものと考えておりますが、当初の認定に不適格な者を認定した、するという行政処分を行ったものでございますので、そこに重大な瑕疵があると考え、職権による取消しを行ったものでございます。
このため、二〇一七年一月の株式会社東北新社の衛星基幹放送事業者としての当初の認定は重大な瑕疵があったということになりますので、職権による取消しを行うことが適当と判断し、本年三月二十六日に東北新社メディアサービスに対し、五月一日付けでザ・シネマ4Kについての認定の取消処分を行ったところでございます。
本年三月二十六日の東北新社メディアサービスに対する取消処分、あるいは今回発覚したフジ・メディア・ホールディングスに関する外資規制の違反の状態を除いては、いずれも承知しておりません。
先ほど来御説明申し上げたとおり、東北新社メディアサービスの認定の職権による取消処分は、当初の認定におきまして外資規制に抵触していた、つまり、本来であれば認定を受けることができなかったということで、それにもかかわらず不適格な者を認定したということで、当初の認定の行政処分自体に瑕疵があったというふうに考えています。
株式会社東北新社メディアサービスの認定の取消しにつきましては、令和三年三月十七日に同社を当事者とする聴聞を開催してございます。
○本村委員 職権に基づいて認定を取り消したということですけれども、そうしますと、放送法百三条第一項、第百四条の規定により認定の取消しを受けた場合は、二年間そもそも認定を受ける要件がないんですけれども、東北新社メディアサービス、ザ・シネマ4Kは二年間参入できないんでしょうか。そういう規定になるんでしょうか。
東北新社が株式会社東北新社メディアサービスに承継する目的については、当時、総務省に提出された認可申請書によれば、経営の合理化を図るため、すなわち、グループ内に認定基幹放送事業者を複数抱えており、それらを含めたグループ全体の最適化を図るためには、各社に散在する同種の業務を一か所に集めて処理することが有用であると記載されておりました。
○本村委員 東北新社と東北新社メディアサービスが一体的であるということを確認をさせていただきたいというふうに思います。 今回、東北新社メディアサービスのチャンネルのうち、ザ・シネマ4Kだけが認定取消しになったわけですけれども、この認定取消しはどこの条文に抵触をし取り消されるのか。
八月九日頃に東北新社は説明をしたと言っていて、九月一日に、その外資規制を逃れるために東北新社メディアサービスを設立して、そして、九月十七日に、総務省に対して、東北新社から東北新社メディアサービスへの衛星基幹放送事業者の地位承継認可申請を出しているわけです。 これは、東北新社の説明によると、外資規制に触れるので子会社に承継させたということを言っているわけです。
この東北新社メディアサービス、当時、四つのチャンネルを集める大臣認可を十月の十三日に得ています。そのうちの一つは外資規制を超えていたので、今回取消しの手続に今入っています。しかし、三つのチャンネル、まだサービス中なんです。違法行為を脱法するためにつくられた子会社、これは東北新社の中島社長もはっきりそのためにつくった子会社だというふうに国会で答弁しています。
総務省、この東北新社ですね、東北新社メディアサービスというこの子会社ですね、チャンネルを集めた、そこにBS放送の免許の取消しをしましたが、その根拠、法的な根拠は何ですか、簡潔に答えてください。
○政府参考人(吉田博史君) 二〇一七年十月の東北新社メディアサービスへの承継の目的は、認可申請書によれば、経営の合理化を図るためとされております。今月十六日には、東北新社の中島社長からも経営合理化のためではあったとの答弁もあったものと承知しております。
○小西洋之君 経営合理化の考え方があったかなかったかは別にして、総務省に伺いますが、外資規制違反を治癒するあるいは正当化するという考え方の下に申請、総務省に申請された東北新社メディアサービスへの、BS4K以外のですね、CS三チャンネルの地位の承継の申請及びそれに対する総務大臣の認可というのは放送法違反ではないですか。 重ねて。放送法違反でないんでしたら、ないという理由も答弁お願いします。
九月十七日の東北新社メディアサービスの承継申請に向けましては、やはり担当ラインにおきまして調整を行い、その後、行っていたということでございます。当然、その後、順次決裁を行っていく過程で上にも上げていったと考えて、考え、上げていったということでございます。
東北新社メディアサービス、東北新社メディアサービス、今回認定取消しを受けている者ですけれども、それはこの後ですね、平成三十年頃なんですが、百十度のHD化の認定を受けているんですが、これは放送法違反じゃないですか。
それで、先ほどの自民党の委員の質問の中では、二〇一七年八月に、平成二十九年ですね、これに気づき、この違法状態を正常化するために、東北新社メディアサービス、子会社に地位の譲渡を行ったんだということでございます。 私、聞いておりまして、地位の譲渡ですから、本来、東北新社が外資の出資法に違反しているのであれば、地位の譲渡を受けた子会社も違法状態は引き継がれるわけです。
放送法第九十八条に基づく東北新社メディアサービスへの認定基幹放送事業者の地位の承継の認可は、認可の基準を満たしており、無効とは考えておりません。
○武田国務大臣 放送法第九十八条に基づく東北新社メディアサービスへの認定基幹放送事業者の地位の承継の認可は、認可の基準を満たしており、無効とは考えておりません。
外資比率を偽って申請したことにより、東北新社の子会社、東北新社メディアサービスが認定取消しとなる問題で、昨日の参議院予算委員会、本日の衆議院予算委員会と議論が交わされました。 東北新社中島社長は、外資比率が二〇%を超えていたことについて、二〇一七年八月九日頃に、木田由紀夫氏執行役員当時が鈴木信也情報流通行政局総務課長当時に報告したと言われました。
○政府参考人(吉田博史君) まず一つ目の東北新社の認定及び東北新社メディアサービスへの承継の認可を行った際の決裁者でございますが、二〇一七年一月二十四日に行った認定に係る電波監理審議会への諮問の決裁者は副大臣でございます。また、二〇一七年十月十三日の東北新社等から株式会社東北新社メディアサービスへの承継の認可の決裁者は情報流通行政局長でございます。
資料にもありますように、その後、同年九月一日に東北新社メディアサービス、子会社が設立される。そして、同年十月十三日には東北新社から東北新社メディアサービスへの事業承継が総務大臣に認可をされます。
総務省は、三月十二日に、株式会社東北新社メディアサービスに対する放送法第九十三条第一項の認定の取消しに当たっての聴聞を三月十七日に開催することを公表しました。認定基幹放送事業者の認定取消しを行うという前代未聞の重大な事態になっております。 本件の概要を簡単に紹介いたします。
また、現在取消しの手続を進め始めました東北新社メディアサービスの認定は、ザ・シネマ4Kというチャンネルに係るものでございまして、当該チャンネルでは現在六百五十の、約六百五十の衛星放送契約があると聞いております。 この手続が進みまして取消しを行うことになった場合におきましては、これらの受信者への周知等必要な措置をとるよう、東北新社メディアサービスに要請していきたいと思っております。
○国務大臣(武田良太君) 今、手続進めている株式会社東北新社メディアサービスの認定は、ザ・シネマ4Kチャンネルに関するものであり、当該チャンネルでは約六百五十の衛星放送契約があると聞いております。 この処分に当たっては、これらの受信者への周知等必要な措置をとるよう、株式会社東北新社メディアサービスに要請をしてまいりたいと考えております。
さらに、二〇一七年十月の子会社、東北新社メディアサービスへの事業承継認定の際も外資比率が二〇%を超えているのは明白です。このときの事業承継認定は局長決裁で、決裁者は当時の山田真貴子情報流通行政局長でした。これらの事実から、山田局長は虚偽記載があったと知っていたと推察できます。今後、事実関係を国民に明らかにしていただきたいと思います。
その結果つくられたのが、東北新社メディアサービスという新しい会社。で、この東北新社メディアサービスが九月の十七日に、この東北新社からの放送事業者の地位の承継の申請を総務大臣にした。ただ、申請をした後の九月三十日で、東北新社というのは既に外資規制を超えています。
二〇一七年十月十三日に行った事業の承継の認可につきましては、株式会社東北新社メディアサービスの申請について審査し、認可の要件に合致していると当時判断したものでありますが、承継元の事業に瑕疵があった可能性があるということは重大に受け止めてございます。 行政として何らかの対応が必要ではないかと考え、大臣の御指示の下、現在、事実関係の確認を行っているところでございます。
ただ、この山田真貴子さんは、東北新社メディアサービス、東北新社メディアサービスというのはまさに山田真貴子さんが接待を受けた相手なんですね。そこの木田社長、その木田社長の名前もこの資料の十ページ、この決裁文書に載っております。 つまり、山田真貴子さんは、行政の立場で東北新社メディアサービスを東北新社からつくった方なんです。
○小西洋之君 総務大臣、放送法を所管する総務大臣、総務省が放送法の解釈を述べられないということあってはならないことなんですけれども、この東北新社から東北新社メディアサービスへの放送事業者の地位の承継は違法、無効ではありませんか。
ところが、そこから僅か八か月、放送サービス、放送をしない間にその認定を、なぜか東北新社メディアサービスという子会社をつくって、そこに放送事業者の地位を承継をさせている。この承継は総務大臣の認可なんですね。 総務省に伺いますが、この⑨番ですね、東北新社が子会社、東北新社メディアサービスをつくって、そこの地位の承継の申請をしたのは九月の十七日です。
会食の時点で、私、木田由紀夫氏につきまして、東北新社の役員であるというふうには認識はしておりましたが、東北新社メディアサービスの社長を務められておられるという認識がございませんでした。
東北新社メディアサービス、これに対する認可、皆さんのところ資料配っておりますけれども、この許認可の決裁の文書見ますと吉田さんのお名前ありますよ。利害関係者だという認識はなかったんですか、本当に。
櫻井委員からは、株式会社東北新社メディアサービスは、ザ・シネマHDの認定を受けるに当たり、八スロットしか削減していないのにかかわらず、十二スロット以上削減した場合として第一優先で認定されているのはなぜかという御質問がございました。