1956-03-23 第24回国会 衆議院 法務委員会 第19号 東佐誉子入退院の手続は、昭和二十九年十一月二十三日から翌月八日までは精神衛生法の第三十三条の規定による保護義務者の同意による入院でございましたが、同月九日に、精神衛生法第二十九条の規定による知事の措置入院、強制入院に切りかえております。昭和三十一年一月十一日退院させたものでありますが、調査の結果次のような違法行為が行われておりました。 戸田正直