2019-11-21 第200回国会 参議院 法務委員会 第6号
○山添拓君 最近五年で見ますと、例えば東京高裁管内では百六十人近く増えているんですが、福岡ではマイナス、福岡高裁の管内では六十人以上減っております。急速に人員シフトが進められているんですね。 福岡の職員に伺いますと、超勤が増えたと。その一方で、四月から上限規制が導入されましたので、朝の早出残業や昼休みに勤務することが多くなったと。
○山添拓君 最近五年で見ますと、例えば東京高裁管内では百六十人近く増えているんですが、福岡ではマイナス、福岡高裁の管内では六十人以上減っております。急速に人員シフトが進められているんですね。 福岡の職員に伺いますと、超勤が増えたと。その一方で、四月から上限規制が導入されましたので、朝の早出残業や昼休みに勤務することが多くなったと。
それで、何か東京高裁管内の裁判所だけは一切の撮影を許可しない厳しい姿勢をとり続けてきておるということは事実ですか。ほかの裁判所では開廷前に大体三分ぐらいですね、二分か三分撮らしているのが多いんですね。あれは開廷前だから、本人がいないときだと思いますよ。東京高裁管内は特別扱いにして、開廷前でも撮らせないということになっているのですか。どうなっているのですか。
それに反しまして、東京高裁管内では一割強程度でございます。そのように、先ほど申し上げましたようによその庁に出なければ新規任命しないという原則をとっているわけでもございませんし、また何%ぐらい外に出して新規に任命するというような基準を立てているわけでもございません。
○稲葉(誠)委員 どこでどうしてそんなに東京高裁管内と名古屋の高裁管内とで違うわけですか。東京の一割というのは、自庁で主任書記官になったというのは、恐らく東京地裁のことを言っているんじゃないか。ほかの地裁ではそういうことはないのじゃないですか。それが一つ。 さっきから答えないのだけれども、それを断った場合、実際に昇進がおくれているんじゃないですか。
○稲葉(誠)委員 私の聞いたところでいまのお話をあれしますと、東京高裁管内では、そうすると十人に九人がほかへ出なければ主任書記官になれないという実際だ、こういうふうに承ってよろしいんでしょうか。名古屋の場合は十人に二人ですか、どうしてそういうふうに違うのですか。
○青柳委員 そのいまお読みになった中には、「司法研修所における修習期間中の東京、横浜、浦和及び千葉の各裁判所の管轄区域内への泊を伴わない旅行については、許可を要しない」ということでありますから、東京高裁管内で水戸だとかあるいは前橋というようなところへ行くためには、日帰りであっても許可が要るんだということになりますが、そして、これは裁判官よりももっと厳格である。
いま欠員の問題がありましたけれども、たとえば東京高裁管内で、独立簡裁でありますけれども、二人しか配置をされていないところが幾つかあるわけですね。民事、刑事の事件を両方行っているのに、わずか二人の職員ではとてもじゃないが仕事ができないという現場からの訴えがありますが、私は地元が茨城県でありますが、たとえば水戸地裁管内だけで見ましても、大子、取手、鉾田三ヵ所の簡易裁判所がわずか二人しかいない。
で、東京高裁管内、特に東京地裁について強権的な訴訟指揮が多く行なわれているのではないかという御批判、それも伺ったことございますが、おそらくそれは一ころの学生事件に関連してではないかと思います。むしろ、東京地裁の刑事の訴訟の運営は、よく当事者に準備をしてもらって、その準備ができるまでは期日を指定しないと。
特に東京高裁管内でそういうケースが多いんじゃないかというふうに私思うんでございますけれども、それのしわ寄せで、控訴審でもう一度事実調べを一からやり直さなければならないという結果がよく起こってくる。
○佐々木静子君 ただ、私なんかもあっちこっちの裁判所に出さしていただくわけですけれども、やはり何か、東京高裁管内の裁判所というのはおっかないような感じがいたしますね。
全国のやつ、わかればいいけれども、全国のあれを調べるというのも何だということになれば、東京高裁管内だけでも調べてごらんなさい。たしか三分の一はやめているはずじゃないですか。それと、そうすると残った人に今度も調停委員を頼むということになるのですか。残っている人の中からも今度調停委員をやめてもらう人が出てくるのですか。そこはどういうふうになるのですか。
○佐々木静子君 そうしますと、実はこの民事の公判の期日なんでございますが、これは私、東京高裁管内のことはあまりつまびらかにいたしませんが、大阪地裁で、大体合議部——これは合議部の話ですが、合議部の証人調べが六カ月ないし七カ月先に指定される。
これはほとんどどこの裁判所でもそうだと思うので、どこの裁判所と特定するというと何といいますか話がおかしくなるから特定するわけじゃございませんから、その点は一般論としてお聞き願いたいのですが、首席というのは東京高裁管内では東京の地裁なり高裁にいた人からほとんど来るわけですね。首席書記官というのはいつごろから、何のためにそういう制度を置くようになったのですか。
○最高裁判所長官代理者(瀬戸正二君) 東京高裁管内八十九名でございまして、東京地裁管内二十六名でございます。
それから事件を見ましても、借地関係の争いは東京高裁管内ではこの種の事件の全国の約半数を占めております。それから大阪が一八%、名古屋管内が二〇%、その余の高裁管内においてはもう五%以下なんです。でございますから、この種の問題を考えてみる場合には、やはり東京高裁管内のこの事件というものをまず考えたほうがいいんではないかということになっております。
したがいまして、各地の、たとえば東京高裁管内の各地方裁判所に係属いたしております事件につきまして、東京法務局の職員がやはり数カ所担当してやっておる。それでありますから、電電公社側もこの担当の職員の総数はそんなに多くはなっておらないわけです。
先ほど宮脇参事官から申し上げましたように、関東と申しますか、東京を中心として、東京高裁管内、仙台高裁管内、それから札幌高裁管内についてまず調査をいたしまして、翌年名古屋管内全般にわたって調査をいたしましたわけでございます。
○高田なほ子君 いただいた私の例というのは非常に少ないのですが、東京高裁管内あたりでも書記官一六%調整の実現ということになれば、これに小賛成だというような気違いはもうおらないので、これはもうみんな賛成だと思う。ただ広島地裁の場合だけは、次の条件で現行の八%調整を一六%に増加することについてという何になっておるのです。この広島地裁の場合は、勤務時間一週間四十四時間を五十二時間に延長すること。
これは上申書というのもあれば同意書というような形のものもあるようですが、この中には時間延長というような問題には一つもふれておらないのでありますが、一六%調整の実現について賛成か不賛成かというような、東京高裁管内の例をあげると、書記官一六%調整の実現について賛成か反対かという意見の聴取の仕方であります。これはばかか気違いかでない限りは不賛成だなんというものは一人もないと思うのです。
東京高裁管内の例では、「書記官の一六%調整の実現について、意見、賛成、不賛成、どちらかにしるしをつけ、記名して提出するよう説明して用紙をくばる。」ところが宇都宮地裁並びに福岡高裁管内の例を申しますと、「同意書、裁判所書記官の職務内容の高度化に伴い、裁判所書記官の号俸調整一六%実現について賛成します。」それから宇都宮家裁の例でも、「同意書、調整増額一六%に賛成します。」
山口地方裁判所の例も、広島その他東京高裁管内でどういう文書を出しているかということを私たちはつかんでいますよ。前に白紙逮捕状が問題になったとき、そんなことは横田事務総長は絶対にございませんと言うから、私はある裁判所の判を押した書類をここに持ってきて、横田事務総長にお見せしたこともある。