2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
建設アスベスト訴訟におきましては、国及び建材メーカーの責任が問われている中で、例えば横浜一陣東京高裁判決におきましては、事業者、これは建設事業者の事業主を指してございますが、この事業者は、労働者の健康、安全確保のための第一次的な責任を負担し、原材料の供給者、これは建材メーカーを指してございますが、原材料の供給者は、これを使用する労働者に対しまして、私法上、製品の安全性確保義務を負担しているところ、国
建設アスベスト訴訟におきましては、国及び建材メーカーの責任が問われている中で、例えば横浜一陣東京高裁判決におきましては、事業者、これは建設事業者の事業主を指してございますが、この事業者は、労働者の健康、安全確保のための第一次的な責任を負担し、原材料の供給者、これは建材メーカーを指してございますが、原材料の供給者は、これを使用する労働者に対しまして、私法上、製品の安全性確保義務を負担しているところ、国
こうした中で原発訴訟が続いているわけですが、十九日、東電福島第一原発事故避難者の集団訴訟、いわゆる千葉訴訟に対する東京高裁判決が出されて、国の責任を認めました。二〇〇二年に国の地震調査研究推進本部が公表した長期評価によれば、マグニチュード八クラスの大地震が起こり得ると予想ができたこと、国が事業者に対策を求めていれば津波による全電源喪失というこれほどの重大な事故を防ぐことができたと明言をされました。
この原則は、国家公務員法二十八条一項に、職員の勤務条件は社会一般の情勢に適応する旨規定されているわけでありますけれども、この社会一般の情勢とは何を意味するのかという解釈について、平成二十八年十二月五日の東京高裁判決では、民間労働法制や実際の民間の労働状況が重要な要素ではあるけれども、それに限定されるわけではなく、広く社会情勢や経済情勢を含み得ると判示されまして、その判決は最高裁でも維持されました。
布川事件の東京高裁判決というのは一九七三年です。仮釈放は九六年、実に二十三年間の違法、不当な拘束だったのではないかと、こういう判決なんですね。 そこで大臣に伺いますが、判決で捜査や公判の各段階における違法性が認定されております。特に、検察官が証拠開示を拒否した違法性が認められております。このことについて、大臣、どのような認識ですか。
委員御指摘の東京高裁判決でございますが、これでは、独占禁止法の課徴金制度につきまして、「違反行為者が得た不当な利得の剥奪を直接の目的とするものではなく、飽くまでも違反行為の摘発に伴う不利益を増大させて、その経済的誘因を減少し、違反行為の予防効果を強化することを目的とする行政上の措置」というふうに示しております。
二〇〇四年の最高裁判決は、四肢末梢優位の感覚障害のみで水俣病罹患は認められると判決をしましたし、例えば二〇一七年の十一月二十九日に新潟水俣病行政訴訟の東京高裁判決がありますが、メチル水銀の暴露歴があり、それに相応する四肢末梢優位の感覚障害が認められ、その感覚障害が他の原因によるものであることを疑わせる事情が存しない場合は、その感覚障害はメチル水銀の影響によるものである蓋然性が高いと言うべきであると。
十月二十四日の横浜地裁判決、十月二十七日の東京高裁判決においても国とアスベストメーカーの責任が認められました。一審判決時点で国はこれまで一勝六敗だったが、この一勝も東京高裁判決で覆ったため全敗、全て負けたという状態になっております。 国としてこの責任をどう受け止めるか。いかがでしょうか、大臣。
今、刑事局長が引いていただきましたのは、昭和四十二年六月五日、東京高裁判決、いわゆる三無事件判決というものでございます。私も、予備というのはなかなか話題になりにくいので、改めてこの昭和四十二年の判決を全文読ませていただきました。
実際に予備罪が成立するか否かは、昭和四十二年の東京高裁判決に従い、構成要件実現のための客観的な危険性という観点、客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義があり、客観的に相当の危険性が認められる行為であるかどうかによって判断されているものであります。
今まさに大臣がお示しになった昭和四十二年六月五日の東京高裁判決、ここには何が書いてあるか。今大臣もお読みになりましたけれども、「実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要する、」。「客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられ」る、これがなければ予備罪としては当たらないんだということをこの判決では言っているわけですよね。
ちょっと時間が迫っておりますので、予備行為か実行行為かの違いについては、テロ等準備罪は予備ではなく実行準備行為を使っているというのは、恐らく、昭和四十二年の東京高裁判決が狭い解釈を出したのでその影響があろうかと思います。 そして、あと二つの要件について外務省に聞きます。
先ほど申し上げた四十二年の東京高裁判決を、その後もそれを使いながら解釈をしているという側面がありまして、空港に向かって出発する行為や航空券を航空機強取の目的で購入する行為がこのようなものに当たると認められない限り予備とは認められないものと承知をしております。
この事件で東京高裁判決は、盗聴は、その性質上、盗聴されている側においては盗聴されていることが認識できず、したがって、盗聴された通話の内容や盗聴されたことによる被害を具体的に把握し特定することが極めて困難であるから、それゆえに、誰との、いつ、いかなる内容の通話が盗聴されたかを知ることもできない被害者にとってその精神的苦痛は甚大であると、憲法上保障されている重要な人権である通信の秘密を始め、プライバシー
御指摘の平成二十七年六月十八日の東京高裁判決におきましては、争議権の確立は、労働組合が会社と交渉する際に、会社との対等性を確保するための有力な対抗手段となるものであって、労働組合にとって最も根幹的な権利の一つであり、争議権の確立を目指して行う組合員投票は極めて重要な組合活動であり、組合員投票の最中に行われた本件発言は、労働組合としての主体性や自主性や独立性を阻害するものであって、労働組合法上禁止される
当時は、今ここに来られております緒方靖夫さん宅への神奈川県警の盗聴事件が発覚し、そして、一九九七年の六月には、国家賠償請求事件の東京高裁判決が既に出されていました。判決では、情報収集活動を末端の警察官が職務と無関係に行うことは通常あり得ない、本件盗聴行為は、公安一課所属の警察官がいずれも県の職務として行ったと推認できる、このように神奈川県警による犯行であることを明確に断じています。
九七年の国賠訴訟東京高裁判決に、被告国は、上告する理由がないと判決を受け入れました。しかし、警察庁と法務省は国会で、この事案についてそれぞれ別の説明を行っております。 警察庁は、事件当時の山田長官が、警察におきましては、過去においても現在においても電話盗聴は行っていませんと答弁し、今日もこの答弁を踏襲しております。
○畑野委員 これもとんでもないことでございまして、国家賠償請求訴訟の東京高裁判決では、原告のプライバシー権のじゅうりんによる損害について、「憲法上保障されている重要な人権である通信の秘密を始め、プライバシーの権利、政治活動の自由等が、警察官による電話の盗聴という違法行為によって侵害されたものである点で極めて重大である」と指摘して、盗聴が行われたことを認定しております。
日本共産党の緒方靖夫当時国際部長宅盗聴事件について、前回も紹介しましたけれども、東京高裁判決は、通信傍受による盗聴についてこう言っています。
我が党の緒方靖夫当時国際部長宅を警察が盗聴したという事件の東京高裁判決は、盗聴は、その性質上、盗聴されている側においては盗聴されていることが認識できず、したがって、盗聴された通話の内容や盗聴されたことによる被害を具体的に把握し特定することが極めて困難であるから、それゆえに、誰との、何どき、いかなる内容の通話が盗聴されたかを知ることもできない被害者にとって、その精神的苦痛は甚大であると述べています。
これは、平成十九年十月十一日の東京高裁判決でも、これは医薬品であると明確に判決が下されているわけです。そのことを思えば、余りにも遅かったなと言わなければならないと思います。 当時のあり方検討会の資料を見ますと、脱法ドラッグの一部が麻薬として規制される直前の駆け込み販売を防ごうと、横浜市と厚労省が立入検査を行った、そのときに、制服姿の高校生もたくさんいた、そういう記事があるんですね。