1972-04-12 第68回国会 衆議院 法務委員会 第14号
まさにそれは一つの理屈でございますが、同時に火炎びんといわれるものは、昭和四十五年五月二十一日の東京地方裁判所刑事第十五部の判決、それが控訴されまして東京高等裁判所刑事第十部の判決が四十六年の六月二十四日に出ました。これも火炎びんを使用したものでございますが、これに対しましては、いずれもまさに爆発物取締罰則にいうところの爆発物であるという認定が下っておるわけであります。
まさにそれは一つの理屈でございますが、同時に火炎びんといわれるものは、昭和四十五年五月二十一日の東京地方裁判所刑事第十五部の判決、それが控訴されまして東京高等裁判所刑事第十部の判決が四十六年の六月二十四日に出ました。これも火炎びんを使用したものでございますが、これに対しましては、いずれもまさに爆発物取締罰則にいうところの爆発物であるという認定が下っておるわけであります。
判決の全文がまだ手に入りませんが、東京高等裁判所刑事二部の要旨だけが手に入っておりまするので、主としてこの自白に関する部分について一体どういうふうに判決が表示されておるか。これは法務当局もお読みになったと思いまするけれども、参考のために読み上げてみますと、われわれはなはだ意外なんであります。
○佐藤最高裁判所長官代理者 いかにも先ほどお話のございました資料につきましては、去る十月二十七日、衆議院の内閣委員会の委員長のほうから、法務省の津田刑事局長を通じまして、私のほうに資料の提出方、——これは現実には東京高等裁判所刑事第六部に係属しておりまするが、御指摘の資料は国会のほうに出せるか、かような御連絡を間接にいただいたわけでございます。
本件は、東京高等裁判所刑事第一部に配点となりまして、裁判長長谷川成二、判事の白河六郎、同じく関重夫、同じく上野敏、同じく小林信次の五名の裁判官の構成によって、この審理を開始すべきかどうかについて検討中でございます。