1949-06-29 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第5号
檢察廳としては、これをこのまま見送るか、或いは百六十一條によりますところの公訴を要求するかという問題として、長野縣檢察廳から東京高等檢察廳に指揮を仰いで來たわけであります。東京高檢は、問題の重要性に鑑みまして、最高檢察廳及び我々の方にも御相談があつたのであります。
檢察廳としては、これをこのまま見送るか、或いは百六十一條によりますところの公訴を要求するかという問題として、長野縣檢察廳から東京高等檢察廳に指揮を仰いで來たわけであります。東京高檢は、問題の重要性に鑑みまして、最高檢察廳及び我々の方にも御相談があつたのであります。
委員長 伊藤 修君 理事 岡部 常君 宮城タマヨ君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 遠山 丙市君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 説明員 法務府事務官 (人権擁護局 長) 大室 亮一君 東京高等檢察廳
ただ昨日東京高等檢察廳檢事長から、現在同檢事長の手許におきまして、横浜地方檢察廳小田原支部長檢事宮崎保興及び同廳檢察事務官柏木平吉の両名の行動について、やや遺憾の事実がありましたので、現在調査中であるという報告に接しておりまするが、法務廳といたしましてはまだその内容を承知いたしておりませんので、この程度で御了承願いたいと思います。
聞くところによると、二月中旬以降はしばしば檢事正に対し、搜査の経過を報告されるとともに、東京高等檢察廳の檢事の派遣を求めた上で、搜査を強力に遂行したいという意見を具申されました。それにもかかわらず、三月八日にいたるまで、檢事正からは何の指示もなかつたと私は橋本檢事から聞いております。
それにつきまして檢察当局においても非常な関心を持たれて、東京高等檢察廳あたりからいろいろ御調査になつたと承わつておるのであります。この問題は、一田中彰治氏の刑を時効によつて免れたという問題には止まりません。現在はさようなことは余りございますまいが、以前はよく、例えば病氣に藉口いたしまして、いつまで経つても刑の執行を受付けないというようなことがたびたび巷間傳えられたのであります。
無論先程法務総裁もおつしやつた通りに、その経過を私が詳細申上げましたのもその趣旨があつて、事詳細に御報告申上げたわけでありまして、かく報告している私も誠に内心は、どうも実に妙なこともあるものだということを痛感しているわけでありまして、これも無論この結果につきまして、高等檢察廳においていろいろ手を盡して、その後の從來の経過について取調をした筈であります、詳細の報告は聽いておりませんけれども、結局東京高等檢察廳
同年五月十四日、東京地方檢察廳から板橋警察署に対し、更に逮捕状の執行を命じ、同日東京地方檢察廳から東京高等檢察廳に執行嘱託書を返しております。同年五月十五日に、東京高等檢察廳では刑事訴訟法第五百四十六條第一号により執行停止決定をいたし、その停止期間は昭和二十三年五月十五日より二十三年九月十四日までということになつております。
ところが、突然昭和二十三年の十二月二十五日に、東京高等檢察廳を通じまして、名古屋地方檢察廳に対しまして、無電をもちまして、本事件は一活処理の必要があるのだから至急に横浜地方検察廳に移送されたいというところの通知が到達いたしました。
同日東京地方檢察廳から東京高等檢察廳に対し、執行嘱託を返しております。これは逮捕できないために返したのであります。同年五月十五日、東京高等檢察廳では刑事訴訟法五百四十六條第一号により執行停止決定、停止期間昭和二十三年五月十五日から九月十四日まで、こういう期間を定めて執行停止決定をしております。
今御報告申し上げましたように、横浜事件の関連事件であります花園纖維株式会社の事件が出て参つたのでありますが、この調査の中にあります東京高等檢察廳より名古屋地方檢察廳に対する無電の手紙、私たち直接そうした技術方面に携わつておりませんので、よくその事情はわからないのでありますが、少くともわれわれの常識をもつていたしますなれば、檢察廳と檢察廳の間の連絡というものは、相当の急用を要しない限り書面によつてやる
今月中にこの取調を終るような予定でありましたが、檢事正はこれを東京高等檢察廳に持つて参りまして、只今は東京檢察廳において直接に取調をいたしております。何れ近く完全な報告が参ることと考えております。その報告によりまして、今度は思い切つたる処置を構じだいと考えているのであります。
○齋武雄君 この事件について一昨年でしたが、東京高等檢察廳の監査委員会が、内容を調査したと新聞紙上にありますが、その内容調査はどういうことを調べたのか、その報告書を求めたいのでございます。
なおこの記事の中には、先ほど猪俣委員からも御質問のありました後藤という婦人に関連して、檢事との関係がいろいろ出ておるのでありまするが、これはむろんさらに嚴重に取調べをする考えでおりまして、この関係は本日東京高等檢察廳に移しまして、高等檢察廳で直接取調べをするということにきまつたという報告を受けましたから、ちよつと申し上げておきます。
なお上層部においても、この問題について何か指示をしたかということでありますが、先般市島檢事正が中間報告に参りました際も、最高檢及び東京高等檢察廳においても、徹底的にこの取調べをして、檢察廳の威信のために大いにやるようにということを、最高幹部は激励した次第であります。
理事 岡部 常君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 大野木秀次郎君 遠山 丙市君 岩木 哲夫君 深川タマヱ君 來馬 琢道君 松井 道夫君 松村眞一郎君 証人 元東京高等檢察
そこで小菅氏はさらに昭和二十二年八月九日東京高等檢察廳に抗告せしところ、高檢より係大月和男檢事が現地調査のため水海道警察署に來署した。
○池谷信一君 昨日の各新聞紙の報ずるところによりますると、法務政務次官の田中角榮君が、石炭國管案反対にからんで多額の運動資金を受取つたところの容疑をもつて、東京高等檢察廳から家宅捜索を受けたということでありまするが、われわれは、まことに遺憾千万と考え、かつ心外にたえないところであります。
法務廳檢務局檢務第三五五三五号 昭和二十三年十一月十日 法 務 総 裁 殖田 俊吉 参議院議長 松平恒雄殿 参議院議員玉屋喜章に対する業務上横領被疑事件逮捕状請求理由について 表記の件に関し、昨九日貴院議院運営委員会委員長より、報告万要求があつたが、右に関し東京高等檢察廳檢事長を通じ千葉地方檢察廳檢事正に報告を求めたところ、別紙の通り報告があつたので、これを添えて回答
その次に位するものは東京高等裁判所長官の一万九千円、それから一万八千円は宮内府長官とその他の高等裁判所長官、東京高等檢察廳の檢事長この三者が一万八千円になつております。次に一万七千円というところで檢事長、次長檢事というようなものがあります。その下は一万五千円になりまして、侍従長、特命全権公使というところになつております。そこでまず一万八千円か一万九千円のいずれかを議員について考える。
大野 幸一君 中村 正雄君 遠山 丙市君 水久保甚作君 鬼丸 義齊君 來馬 琢道君 松井 道夫君 宮城タマヨ君 星野 芳樹君 小川 友三君 公述人 辯 護 士 青柳 盛雄君 東京高等檢察廳
まず東京高等檢察廳檢察官植松正君。
五月七日に木更津支部檢察廳は東京高等檢察廳に宛てて本件記録を送付しました。東京高等檢察廳は五月十一日に記録を受取つて、翌十二日に記録を東京高等裁判所に送付しました。東京高等裁判所は控訴審における第一回公判期日を五月二十七日と指定しました。こけが事件の発端から現在に至るまでの経過でありまして、現にこの事件は五月二十七日に東京高等裁判所で公判が開かれることになつております。
ただ東京高等檢察廳の檢事長、その他の檢事長それから最高檢察廳の次長檢事、この檢察官につきましては大体東京高等裁判所の長官、その外の方、裁判所長官と同額の給與を認めておるのである。これは檢察官が裁判官に比較して、やや低い給與を與えられておるということに対する僅かな例外である、こういう趣旨の御答弁をいたしたと考えております。
ただいまあなたの言われて東京高等檢察廳の檢事長及び東京以外の次長檢事及び東京以外の高等檢察廳の檢事長、これは裁判所と同等だということを、先ほど私ははつきり申しました。それから初任の場合に檢事と判事とが同級である。これ以外は判事と檢事とははつきり俸給の差別があるとつい先ほど私はお答えした。もう一遍速記をよくごらんくださればわかります。
ところが東京高等裁判所長官は一万八千円であり、しこうして東京高等檢察廳の檢事長は一万八千円で、これは同額であります。それから東京高等裁判所長官以外の高等裁判所の長官は一万七千円になつておる。ところが東京高等檢察廳の檢事長以外のその他の檢事長は一万七千円になつておる。まずこの点だけをただいまのように指摘してみても、少しも変つておらぬではないですか。