2020-03-18 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
それは、まさに前例なき定年延長、東京高検検事長を今定年延長で務めている黒川検事長の存在です。この黒川検事長が、まさに当時の森友事件で、大阪地検特捜部が、現場は最後まで立件に向けて捜査を続けていたのに、立件見送り。あるいは、佐川局長を始め三十八人全員不起訴。これは、一度は検察審査会で、市民が参加する審査会で不起訴相当になって、十人は再捜査までしたのに、再び地検特捜部は不起訴にしています。
それは、まさに前例なき定年延長、東京高検検事長を今定年延長で務めている黒川検事長の存在です。この黒川検事長が、まさに当時の森友事件で、大阪地検特捜部が、現場は最後まで立件に向けて捜査を続けていたのに、立件見送り。あるいは、佐川局長を始め三十八人全員不起訴。これは、一度は検察審査会で、市民が参加する審査会で不起訴相当になって、十人は再捜査までしたのに、再び地検特捜部は不起訴にしています。
検察官は定年延長はできないというこれまでの法律の解釈を変更して、黒川弘務東京高検検事長の定年を半年間延長する決定を閣議決定で行いました。改めまして、この延長した理由、お聞かせください。
○蓮舫君 そもそも質問は、黒川東京高検検事長の定年延長をめぐるもので、昨年十月末に内閣法制局で法案の審査を終えた。そこに検事の定年延長は入っていなかったんです。それが、去年十二月末から突如検討開始、定年延長を法解釈で認めると変わった。小西委員がなぜ変わったか問うと、社会情勢の変化だと森大臣は答弁をした。
森法務大臣は、三月九日の参議院予算委員会において、我が会派の小西議員の質問に答え、東京高検検事長の定年延長をめぐる法解釈を変更した理由は社会情勢の変化にあると説明し、具体例として、例えば東日本大震災のとき、検察官は、いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げた、そのときに身柄拘束をしている十数人を理由なく釈放したと答弁されました。
閣議請議を行うのは法務省であって、黒川氏の勤務延長は、先ほど来大臣が何度も答弁されているように、東京高検検事長の管内において遂行している重大かつ複雑困難事件への対応のためだと言っているんです。だったらば、それ以外の、まさに検事総長にするということはないんだということを、これは大臣がするつもりがなければできるわけですから、大臣がここで私は約束すべきだというふうに思います。
もう少し具体的に言うと、黒川さんの場合について言えば、東京高検検事長の管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するため東京高検検事長の職務を遂行させる必要があるというふうに言われているんですけれども、具体的には、黒川氏でしか対応できない重大かつ複雑困難事件というのは何なのかということについて御説明をいただきたいと思います。
次ですが、今回、黒川東京高検検事長の定年延長を閣議決定で決めたこと、これは、公正性、大丈夫なのかということも問われているわけでございます。 私も、これを機にいろいろと調べてみました。検察というのは、独立性を持ってきたわけでございます。まあ、大臣にわざわざ申し上げるあれでもないですけれども。
金曜日に伺いました大臣所信についての質問ですが、東京高検検事長勤務延長の具体的な妥当性について伺いません、そこについては伺いませんが、大臣所信を伺いまして、私は若干憤りにも似た感情が生まれました。 一月末に閣議決定がされ、二月の衆議院予算委員会で、一カ月間、さまざまな議論がありました。大臣も実際、先週の参議院の予算委員会で、こうおっしゃられています。
そこで、二月の八日に退官が予定されていた東京高検検事長の勤務延長の閣議決定が一月の三十一日です。その上で、従前の政府解釈の変更に関する協議は、一月の十七日から二十四日の間に行われているという答弁がありました。これは余りに近接していますよね。
(資料提示) 安倍内閣は、一月の三十一日、黒川東京高検検事長の定年延長、すなわち勤務延長を突如閣議決定をいたしました。しかし、検察官は国家公務員法の勤務延長はできないことが昭和五十六年のこの国公法を改正したときの政府の想定問答集、これ私が国立公文書館で見付けてきたものでございますけれども、内閣法制局長官、森大臣も政府の統一見解であるというふうに認められているところでございます。
政府は、一月三十一日、東京高検検事長の定年延長を閣議決定しました。一九八一年の政府解釈では、検察官の定年は検察庁法で定めており、国家公務員法が定める定年延長は適用できないとしてきました。一月にこの解釈を変更した際、協議内容の決裁は口頭で行ったとの答弁が繰り返しなされています。 ここで、総務大臣にお伺いいたします。 総務省では、口頭で決裁を行うことはありますでしょうか。
なぜなら、検事総長は、東京高検検事長は検事総長の指揮の範囲内にあるわけですから、検事総長の意向を聞かない限り答えられないはずですよ。
何で黒川さんを東京高検検事長に置く必要があるんですか。なぜならば、東京高検検事長の後には七つの検事長、それから最高検次長検事、法務事務次官、候補者は九人いるんですよ。何でこの九人じゃなくて黒川さんじゃないといけないんですか。
黒川東京高検検事長の定年の延長問題です。 これは、私も、違法性、違法の可能性が非常に強いと思っていますし、法治国家の根幹を揺るがす重大な問題だと思っています。 そこで、菅長官に伺います。 現在の稲田検事総長の後任をめぐって、法務省と官邸との間でやり取りを始めたのはいつ頃でしょうか。
○国務大臣(菅義偉君) 黒川東京高検検事長の定年延長について私が承知しておりますのは、閣議請議で延長が上がってきた、そのときであります。
桜を見る会、大きく揺らいだ総理の答弁、御都合主義の公文書管理、三権分立と法治主義を揺るがせる東京高検検事長の定年延長、さらにはカジノ汚職など、いずれの問題でも、政府は、国会そして国民が納得できる説明を回避してきました。
総理みずからが桜を見る会で刑事告発されているさなかに、総理に近いとされる黒川弘務東京高検検事長の定年を延長するための閣議決定が行われました。 そもそも、検察官の地位の特殊性は憲法に由来します。戦前の治安維持法や特高警察などによる人権侵害の反省に立って、現行憲法は、三権分立、司法権の独立を徹底しました。そのもとで、検察官には高い独立性と身分保障が与えられており、定年制度はその根幹です。
さらに、東京高検検事長の定年延長について議論がありました。 検察官の定年延長が国家公務員法に違反しているか否かという点について、人事院は、委員会で一貫して、特別法である検察庁法の解釈として、法務省において整理されるべきと答弁しており、法務省が解釈を整理した上で行った閣議請議の適法性は明白であり、予算審議を引き延ばす理由とならないことは明らかです。
ところが、森大臣は、黒川弘務東京高検検事長の定年延長を可能とするために、強引な解釈を行いました。断じて許されません。 そもそも、検察官は、公訴権を独占しており、時には総理大臣の訴追も行う、強大な権限と重い職責を負っております。こうした職責の特殊性があるからこそ、検察官には独立性が担保され、特別な身分保障が法律で定められています。定年制度は、まさにその根幹です。
野党は、東京高検検事長の勤務延長を問題視しています。検察官の勤務延長の取扱いについては、昨年来、国家公務員法、検察庁法改正検討の過程で提起されたもので、今回の解釈は妥当なものです。
きょうは、新型コロナウイルス、東京高検検事長勤務延長、東日本大震災からの復興、政府の防災体制、また、地方創生、過疎対策について質問をしたいと思います。 まず、新型コロナウイルスによる感染拡大です。 この感染拡大による影響は、インバウンドだけではなくて、国内観光、自動車関連業など、供給網にも幅広い影響が出ているところでございます。
本予算委員会において、黒川東京高検検事長の勤務延長の問題がしばしば議論されております。この問題のポイントは、一月三十一日の黒川検事長の勤務延長の閣議決定の前に、法務省が人事院と協議して、人事院の了解を得ていたかどうかということであろうかと思います。野党の皆さんからは、何度も、閣議決定の後ではなかったのかという指摘もされているところでございます。
○安倍内閣総理大臣 御指摘の黒川東京高検検事長の勤務延長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣から閣議請議により閣議決定されたものであると何回か答弁をさせていただいておりますが、何ら問題ないものと考えておりますし、また、法務省としての考え方につきましては、法務大臣が既に累次答弁をしているとおりでございます。
黒川東京高検検事長の任期延長の件です。裏側の資料も見ていただきたいんです。 私は、農林水産省に三十年勤めました。国際関係の仕事をそんなにしたわけではありませんけれども、それなりにしたんです。ガット・ウルグアイ・ラウンドというのがありました。そのときに、塩飽二郎さんという立派な方が私の上司で、農林水産省の審議官です。ウルグアイ・ラウンドが長く続きました。
黒川法務事務次官を東京高検検事長に推挙したのは、私であります、法務大臣当時の。なぜか。それは、黒川さんは私、特捜部時代に御一緒していまして、捜査能力も極めて高い、そしてまた、司法制度改革や刑事司法改革もしっかりやっておられた。そうした両方の経験を持つというような、なかなか希有な人材であったわけであります。
○森国務大臣 お尋ねについてでございますけれども、今般の黒川東京高検検事長の勤務延長でございますけれども、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務をさせることを決定したものでございます。 今委員がお引きになった塩飽審議官の勤務延長でございますが、人事院の規則の方に延長できる場合というのが三つございますが、そのうちのどれに当たっているかという説明は恐らくなされていないと思います。
今回、黒川検事長の定年延長に関しては、きょうも含めてさまざまな議論があって、やはり、閣議決定前に法解釈を変更したことを裏づける日付入りの文書がないままに閣議決定をされて、そして今般の延長が事実上今行われているということであれば、これは事実上、違法状態で黒川東京高検検事長が延長して職務に当たっているということになりかねないんです。
○後藤(祐)委員 残りの時間、黒川東京高検検事長の定年延長問題をやりたいと思いますが、きのうの階委員への森大臣の答弁で、お手元の資料二十一ページの中段ですけれども、森大臣は「今回の解釈をとらなければ勤務延長というものはなし得ないということです。」と答弁されていますが、森大臣、確認ですが、検察官の勤務延長が可能になったのは、ことし一月下旬の解釈変更してからということでよろしいですか。
黒川東京高検検事長が、二月八日に六十三歳、もう迎えられたんですね、定年を迎える直前の一月三十一日に、半年間定年を延長する閣議決定をしました。 法律を見ると、検察庁法の二十二条では、検事総長は六十五歳、それからその他の検察官は六十三歳で退官すると。定年延長の例外規定はないんですね。これでずっと来たわけです。これまで誰一人、定年延長はされてこなかった。
安倍政権は、これまで、内閣人事局制度を悪用し、数々の官僚に対する恣意的人事を行ってきましたが、黒川東京高検検事長の勤務延長問題は、政治家の汚職を摘発する捜査機関トップへの人事介入だけに、より深刻です。
黒川東京高検検事長の任務延長等についてお尋ねがありました。 まず、幹部公務員の人事については、内閣人事局による一元管理のもと、常に適材適所で行っており、内閣人事局制度を悪用し、恣意的人事を行ってきたとの御指摘は全く当たりません。 検察官については、昭和五十六年当時、国家公務員法の定年制は検察庁法により適用除外されていると理解していたものと承知しております。
東京高検検事長として内閣が任命します。
だって、定年延長後は東京高検検事長としての仕事だけをするのかと言って、そうだと答えたんですよ。 ですから、定年延長以降は、東京高検検事長以外の仕事は一切定年延長以降はできないということを明確にお答えください。
○森国務大臣 私が先ほどから申し上げておりますのは、東京高検検事長の間は東京高検検事長の仕事をするということをお答えしております。 委員が将来の人事について御質問なさいましたので、将来の人事については決まっておりませんとお答えしただけでございます。
黒川弘務東京高検検事長の定年延長が、検察庁における初めての定年延長事案として問題になっていますが、今申し上げたとおり、私は、黒川検事長の疑惑というような属人的なうわさをきょうこの場で質問するつもりはありません。ただ、検察官に国家公務員法を適用して定年延長を認めるというのは、検察庁という組織の本質に反しますし、法の根拠がない違法な措置だと思いますので、しっかり議論をしたいというふうに思います。
委員長、私は、この黒川東京高検検事長、そして、本来この人事に対して主導的な役割を慣例により自律的に果たすべきだった稲田検事総長、両名を当委員会に参考人としてお呼びし、特殊な事情は何なのか、よくお聞きすべきだと思いますので、理事会で協議してください。