2020-05-26 第201回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 あくまで一般論ですが、一般論として申し上げれば、東京高検検事長の役職にあった者が、休業等による除算がなされることなく、例えば勤続期間三十七年のモデルケースで、自己都合により退職した場合と定年により退職した場合を比較いたしますと、自己都合退職した退職手当額は、定年退職した退職手当額よりも約八百万円程度低くなります。
○森国務大臣 あくまで一般論ですが、一般論として申し上げれば、東京高検検事長の役職にあった者が、休業等による除算がなされることなく、例えば勤続期間三十七年のモデルケースで、自己都合により退職した場合と定年により退職した場合を比較いたしますと、自己都合退職した退職手当額は、定年退職した退職手当額よりも約八百万円程度低くなります。
また、東京高検検事長の地位に基づく御指摘がございましたが、先例として同様の地位に基づく者の処分等も踏まえて処分を決定したところでございます。
最後に一点、重大な障害、これが発生しているのかどうかですが、森大臣は、東京高検検事長が空席になっているので、その業務の遂行に重大な支障が生じており、後任を速やかに決定したいと答弁しました。後任が就任すれば重大な障害はおさまるんでしょうか。もし、だとすれば、黒川さんでなくてもよかったということじゃないですか、大臣。
一月の段階では適切に判断したとおっしゃいますが、結果として、東京高検検事長が今この瞬間空席になっていて、重大な障害が発生していると認めている。この重大な障害が発生したのは、まさに勤務延長をやったからじゃないですか。法務大臣、いいかげんやめてください。 終わります。
東京高検検事長の管内である新宿で、昔、蛭子能収さんという漫画家が逮捕されたんですよ、かけマージャンをやっていて。そのときのレートは千点二百円ですよ。きょう午前中の答弁によると、黒川さんは千点百円でしょう。ここに境目があるということですか、大臣。
また、検察の信頼回復のために、今空席になったこの東京高検検事長の後任を速やかに選任するということで法務大臣の務めを果たしていくこととしたいと思います。
○森国務大臣 私は、検察庁に登庁している職務時間以外の行為であっても、東京高検検事長たるもの、公私を問わず国民から疑念を問われないように自分自身を律して行動していくものと思っておりますので、そういう意味で今回の処分もしたものでございます。
○森国務大臣 黒川氏においては、法務省の所管する検察庁の中の東京高検検事長という立場にございます。この東京高検検事長という職にありながら、金銭をかけたマージャンを行い、また、それが緊急事態宣言下、広く国民に対して外出自粛等が呼びかけられていた中でございました。
法案質疑の前に、通告しております、つい先ほど、速報によれば十時三十一分、黒川東京高検検事長辞職が閣議で了承されたと。これは何なんですか、一体。しかも戒告。(発言する者あり)訓告か。 訓告って、これは訓告じゃなくて免職でしょう、本来。何なんですか、この処分。国民をばかにしているんですか。なぜ訓告なのか。この身内に甘過ぎる処分の妥当でない点、まず伺います。
まず最初に、当委員会の審議でも大きな議論となった黒川東京高検検事長の人事の問題について、内閣の一員としての衛藤大臣に質問をいたします。 衛藤大臣、この黒川弘務東京高検検事長が、かけマージャンをしていたことを認め、辞表を提出し、政府としてもそのことを決定しました。安倍内閣は、余人をもってかえがたい、公務に重大な支障を来すとして、東京高検検事長である黒川氏の定年を延長する閣議決定を行いました。
昨日質問通告をしておりますが、黒川弘務東京高検検事長のこの賭けマージャンの問題に関してヒアリングをされていると思います。結果を教えてください。
○福島みずほ君 東京高検検事長のヒアリングを行ったとおっしゃったじゃないですか。その結果を教えてください。事案は単純です。賭けマージャン、五月一日、五月十三日、やったかどうか、それを認めたかどうか、教えてください。
東京高検検事長ですよ、東京高検検事長の賭けマージャンについて、彼のヒアリング、じゃ、質問変えます。 彼のヒアリングはやりましたね。
内閣の一存で、検察幹部の定年、役職定年の延長を可能とする特例部分の撤回、そして黒川弘務東京高検検事長の定年延長の撤回を強く求めるものです。 まず、新型コロナウイルス感染拡大による観光業への影響について、大臣に伺います。 政府が呼びかけた外出自粛の影響から、多くの旅館や温泉施設、お土産物屋さんなど、多くの事業者が経営の危機に立たされています。
私は、きょうは主に、急転直下で、安倍政権与党が直前まで強行採決をしてでも成立をさせると言っておられた検察庁法改正案を含む法案、これが本当に急転直下で今国会の成立見送りになったということでありますが、見送りになった、先送りになっただけという面もありますし、また、その法案の見送りと、国民が怒っているのはそれだけじゃなかったんですね、黒川東京高検検事長の違法な閣議決定に基づく定年延長、この問題も含めて怒って
その中で、官房長官は一度ならず二度、三度と、別の方が法務事務次官あるいは東京高検検事長、検察庁から上がってきたものをはねつけて、そして今の黒川検事長に至っていると。こういうやりとりは全く存在しなかったということでよろしいですか。
この黒川東京高検検事長、この定年延長は、違法な閣議決定に基づき、かつ後づけで法律を強行して正当化しようとするものだと思いますが、今後の報道も含めて、私は、この黒川検事長、今すぐにでも辞任、若しくは、政府としてやめていただくべく、今後更迭という言葉も必要になるかもしれません、思いますよ。黒川検事長、おやめいただくべきだと私は考えますが、官房長官、現段階でその認識に御賛同いただけませんか。
黒川東京高検検事長の定年延長のごり押しを後付けで正当化する法案で、検察の正義をねじ曲げる法案です。政権の意のままになる検察づくりを進め、検察官の独立性、中立性を揺るがし、三権分立と法の支配を揺るがすものです。 誰が考えても、今はコロナウイルス感染症対策とそれによる経済対策に全力を挙げなければならないときです。
なぜこんな解釈変更を行い、その解釈が破綻したら、今度は法案でそれを合法化しようとしているということでありますが、黒川弘務東京高検検事長の定年延長閣議決定が一月三十一日であります。この十月末の段階までは、この延長、定年を六十三から六十五にするというのはありました、六十五に引き上げるというのは。これは別に私たちも反対しておりません。
だから、ポイントは、この、ことしの一月三十一日に閣議決定をして、そして、今まで検察官はただ一人も勤務延長していなかった、これを法解釈の変更といって勤務延長させた時点で、ナンバーツーである東京高検検事長は、これは法制度的に、ナンバーツーの検事長、ナンバーワンの検事総長と、それから五年間、本来ならもう目の前で定年だった人間が、五年間、検察のまさにトップもトップでその職責を全うすることができる。
発端は、安倍政権が、本年一月三十一日、黒川弘務東京高検検事長の定年について、検察庁法の満六十三歳退官の規定を踏みにじり、国家公務員法の勤務延長制度を根拠として延長させる閣議決定を行ったことです。 この閣議決定は、一九八一年に国家公務員に定年制度を導入して以来、国公法の定年制度は検察官に適用されないと一貫して示してきた政府見解を投げ捨てるものであり、断じて許されません。
黒川検事長を検事総長に就任させるために、退職予定である誕生日の二月七日の直前の一月三十一日に東京高検検事長の任期延長を行い、後付けで国家公務員法の解釈を変えたのではないか。 今日、この場で総理を一つ一つ追及するつもりはありません。そんな時間もございません、もちろん。 一つ目。例えば、加計学園の理事長が総理の長年の友人であったためにこうした問題になったのではないか。
東京弁護士会は三月十七日に会長声明を出しまして、このような改正がなされれば、時の内閣の意向次第で、検察庁法の規定に基づいて上記の東京高検検事長の勤務延長のような人事が可能になってしまう、しかしこれは、政界を含む権力犯罪に切り込む強い権限を持ち司法にも大きな影響を与える検察官の独立性、公平性の担保という検察庁法の趣旨を根底から揺るがすことになり、極めて不当である、こういう会長声明ですね。
審議を通じて、東京高検検事長の勤務延長問題や、集団的自衛権の行使を認める驚くべき憲法解釈変更をした前内閣法制局長官を国家公安委員に充てる人事など、検察と警察の私物化を疑われるような事案もまた明らかになりました。
総理に近いとされる黒川弘務東京高検検事長の定年延長は紛れもない違法人事です。無理筋の解釈変更に合わせるために検察庁法改定案まで修正し、内閣の判断で検察上層部の人事への介入を可能にしようとしています。 法の支配と三権分立を脅かす動きは断じて許すことができません。政治の姿勢を根本的に改めることが必要であることを強調し、反対討論といたします。(拍手)
総理に近いとされる黒川弘務東京高検検事長の定年延長は、かつてどの政権も行ったことのない違法人事です。これを正当化しようとする余り、無理筋の解釈変更や口頭決裁など、もはや説明不能に陥っています。さらに、政府は、既に作成していた検察庁法改定案を修正し、内閣の判断で検事総長や検事長の職を左右できる仕組みまで導入しようとしています。検察人事への露骨な介入を可能にするものにほかなりません。
桜を見る会を国費による実質的な支持者向けパーティーとして使い、また、東京高検検事長をその立法趣旨をゆがめるような法律解釈で恣意的に勤務延長させることにより政治権力が司法の独立を脅かす事態となっているなど、安倍内閣による行政の私物化にはあきれ果てて言葉も出ません。
○国務大臣(菅義偉君) まず、冒頭、杉尾委員が、次の話に行きたいと思います、黒川東京高検検事長の定年延長の問題です。そういうことがあってのことじゃないでしょうか。 これは、私も、そのまま当時の議事録読みますよ。
○国務大臣(菅義偉君) 次の話に行きたいと思います、黒川東京高検検事長の定年の延長問題です、そういう中で私が今申し上げたとおりです。 そして、その後に杉尾委員は、延長が上がってきたのはいつですかと。閣議決定の日にちであります、ちょっと確認して申し上げます。確認できますねと言われて、私は、一月二十九日で、決定が三十、三十一日だそうです。
○杉尾秀哉君 ちょっと残りの時間、もう一つ、黒川東京高検検事長の定年延長問題、これ、どうしても伺わなきゃいけないことがあります。 菅官房長官に来ていただきました。一月三十一日に閣議決定された黒川東京高検検事長の定年延長、稲田検事総長の後任問題と関係あるんですか。
今回、黒川東京高検検事長の定年延長、勤務延長に当たって、国家公務員法の規定を使って定年延長を認めるとしました。 しかし、人事院は、国家公務員に定年制を導入する国公法改正に係る一九八一年の国会答弁で、検察官と大学教官については現在既に定年が定められている、今回の定年制は適用されないとしておりました。 人事院はこの立場を維持してきたのではないでしょうか。
そういった点でも、これを一律に引っ張ってくるというのは納得のいくものではないと思っておりますし、今回の黒川東京高検検事長の定年延長というのは、これはやはり違法なんじゃないかと率直に思いますが、改めて、いかがでしょうか。
だからこそ、検察官の人事というのは、これまで、戦後、特に書かれていないからいいんだじゃなくて、当然、検察官の人事というのは、やっぱり独立性とか先ほど申し上げた検察官同一体の原則、そういったものが大事だからこそそういうふうにされてきたんじゃないかと思うんですが、それでもやっぱり森大臣は、今回の東京高検検事長の定年延長は問題ないというふうにお考えですか。
そして、その上で、黒川東京高検検事長を勤務延長をさせた理由が、その東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためのものについてお尋ねがございまして、独任制の官庁なので誰でもできるのではないかというようなお尋ねがございました。
今回の黒川東京高検検事長の定年延長も、全ての検察官を対象に個別に定年延長を認めるものは、検察官を一般の国家公務員と同じに扱うものであり、それは間違っているのではないですか。
東京高検検事長は捜査をしません。そして、この制度は、六十三歳に検事長がなったら、それで役職定年といい、役落ちといいますが、普通の検事になります。しかし、内閣が認めれば一年定年延長できる、一年定年延長、もう一年定年延長できるわけです。内閣の胸三寸で検事長の定年延長が決まる。