1975-03-25 第75回国会 参議院 運輸委員会 第4号
簡単に経緯を御説明申し上げますと、元東京飛行場というのがございまして、その敷地が、当時逓信省が飛島文吉という人から昭和四年の十二月二十八日に買収いたしまして、同五年の一月十七日に所有権移転登記を完了したわけでございます。
簡単に経緯を御説明申し上げますと、元東京飛行場というのがございまして、その敷地が、当時逓信省が飛島文吉という人から昭和四年の十二月二十八日に買収いたしまして、同五年の一月十七日に所有権移転登記を完了したわけでございます。
このことについて、私が当日述べたように、三ページ二段、第五十六帝国議会において久原国務大臣は、航空路設置に要する経費として東京飛行場の本設備と、大臣が委員会において明確に説明をされているのであります。ところが、局長は大臣のこの説明を否定されておる。この金は東京飛行場のこういうものに使うのだということを説明して予算を取っておるやつを、いまあなたの話を聞くと、この説明は無視されておる。
これを反駁しますと、東京飛行場の設備費は昭和四年度において初めて計上せられたものであって、昭和二年度、昭和三年度の予算ではこれはないのです。すなわち第五十六帝国議会において、衆議院予算委員会の第六分科会において、久原国務大臣が次のように説明しているのです。あんたは何回聞いてもおわかりにならないようですけれども、こういう説明をしていますね。
そこで、二番目に参りまして、われわれがいままで本件の問題に関しまして、土地を収得した事実を証明する書類といたしまして用いてございますのは、お手元資料の第五にございますように、国有財産台帳、土地台帳謄本、土地登記簿謄本、昭和四年度国有財産増減報告書、逓信省経理局営繕秘経理係保管の東京飛行場関係文書というものであるわけでございます。
「次二航空路設置ニ要スル経費——本邦航空事業ノ發達ヲ促進シ、且ツ外國航空機ノ飛來ニ備フル鳥メ、昭和二年度及三年度ニ於テ一部飛行場ノ設備ヲ致シマシタガ、尚ホ航空路施設ノ完成ヲ計ル爲メ東京飛行場ノ本設備、長崎縣對馬及五島方面ニ航空用無線電信所ノ新設、有線電話ノ連絡施設等ヲ爲サントスル次第デゴザイマス、仍テ之ニ要スル経費総額三百八十四萬五千二百九十二圓ヲ昭和四年度以降三箇年度ノ繼續費トナシ、其本年度年割額百二十四萬八千百三十五圓
ただ、私のほうが本件土地を取得したと思います直接の説明資料といたしましては、国有財産台帳、土地台帳謄本、土地登記簿謄本、それから昭和四年度におきます国有財産増減報告書、逓信省経理局営繕課経理係保管の東京飛行場関係文書等によりまして、こういうような事実を、いまお話のございました訴訟の必要な資料としても提出し、これの証明の用に充てておる次第でございます。
と言いますと、結局現在私らのほうで東京飛行場を使用するにあたりまして、東京飛行場の着陸、おもに着陸を申しますけれども、着陸のためには木更津に、北、東、南、西全部一応木更津に集まりまして、木更津から一本で東京のほうに向かっているというふうな状況であります。
○佐藤(光)政府委員 先ほどもちょっと申し上げましたが、羽田は旧東京飛行場で、当初十六万五千坪、その後順次買収いたしまして終戦当時は二十一万三千坪ということになっておるわけでございます。