1976-10-27 第78回国会 参議院 逓信委員会、物価等対策特別委員会連合審査会 第1号
○田代富士男君 いまいろいろ御説明になりましたけれども、同じ設備集約企業であります東京電力会社の例をとってみますと、ここはすべて定額法が採用されております。また東京瓦斯でも、最近巨大な投資をかけ完成させた袖ケ浦の天然ガス環状幹線というのは定額法が採用されております。
○田代富士男君 いまいろいろ御説明になりましたけれども、同じ設備集約企業であります東京電力会社の例をとってみますと、ここはすべて定額法が採用されております。また東京瓦斯でも、最近巨大な投資をかけ完成させた袖ケ浦の天然ガス環状幹線というのは定額法が採用されております。
ところが、最近見ていますと、そのおつくりになる百万キロワットの原子炉と、東京電力会社の百万キロワットの原子炉と同じ原子炉をおつくりになる。
それについて私のほうが、回答がございませんので、東京電力会社に直接電話をし、あるいは私の秘書が出かけてその事実について問い合わせたことがございます。
それは東京電力会社でさえ——さえなんと言うといけませんが、国会議員の国政調査権に基づいて、もちろん理事会の決定により議院としての調査ではございませんけれども、正式に委員部にも申して、国会議員が審査のために必要だといっていたことについて、東京電力でさえ出してもいいというものを、七月十九日の時点で通産省の役人がそれを出すなと言ったのは何ゆえか。それについてあなた方の釈明を伺いたい。
たとえば東京電力会社系あるいは電電公社系あるいは国鉄系というふうにおのおのの専門がございます。そのほかに一般の町のいわゆるこういう電灯電力というふうな工事のしかたがございます。そういう意味で土木建築とは非常に発生的に違っております。
それでその均等割りを八団体にするということにはなっておりましたが、東京電力会社は、まだその中に相談に乗っていないのに自分のほうは均等割りになっていたということなんですが、私ども事務的にやる人間といたしましては、その場合に一体どうするかと、まだ団体が入っていないのに均等割りということにして、もしも電力会社が、私のほうはどのような都合かわかりませんが、だめだというときにはどうするかということを事務的に詰
ところが、急遽午前五時半に東京電力会社の職員百名を緊急に集めて、そうして傍聴席の先占めをした。そして九時に開かれるという議会を二時間繰り上げて七時から開会。四十名の市会議員のうち四名だけは、これはどうも反対のほうではないか、こういうことでありまして、三十五分前に自宅に、実は七時から議会を開会します、こういう通告をやるんですね。
今日、東京電力会社に許可された権利は本年三月三十一日をもって消滅するものであり、同社は昨年九月三十日付をもって、期間の更新申請と同時に計画変更を申請しておるが、これは一級河川指定によりすべて白紙に戻るものであって、もし同社が申請する場合は、新たに建設大臣に申請することとなるものと考えておるのでありますが、いかがでしょうか。
たとえば、東京電力会社では千二百億の株式会社で仕事の量が非常に多いようであります。関西電力にいたしましてもそうであります。こういうものがまたほかのものを加えながらやることがいいだろうかどうか、大体、ここに御田提案者もおられますが、われわれが当時考えたいわゆるポツダム政令が出る前に考えた案の一つのうちには、配電会社をもっと細分したらいいじゃないかという案も実はあったのであります。
○佐々木(良)委員 では、その問題は一応それくらいにいたしましてもう一つお伺いいたしたいと思いますのは、公共事業令に基いておる他の九つの電力会社、御承知のように関東ならば東京電力会社がありますし、関西ならば関西電力という会社があります。この電力会社は、当然に原子力発電を行い得ると御解釈になりますか。同時にまた、原子力開発会社の株式引き受け行為を、当然に可能だというふうにお考えになりますか。
この中でこの前に御質問のございました寄付金の額は、先ほど申しました一億五千三百八十六万九千円でありますが、その内訳の大きなものだけを申し上げますと、東北電力会社から五千三百万円、東京電力会社から五千万円、磐城セメントから一千万円、それから束邦銀行、常磐炭鉱からそれぞれ四百万円、それから日本鋼管、福島電鉄、県の興行組合からそれぞれ百万円、町村から一千百万円、職員から三百万円、あとこまかいものがございますが
当然東京電力会社がやるべきことで、われわれの血税の中からこんなことをやる必要はない。農作物被害に対する堰堤は電力会社が急速にやるべき筋合いのものだと思う。こういう矛盾したものを大体許可することの自体が問題なんです。
○川俣委員 初めから現在の公共事業令の適用を受ける東京電力会社が契約をしておられるならば、また別問題です。これはあなたの会社になる以前の、東京電灯会社と称した時代、あるいは東京市電だつた場合があり、それらの会社を合併して現在できておる。従いましてそういう場合には、当然所有権者に対して、新しく会社が成立したから、前の契約をそのまま認めてほしいというような通告がなされていなければならぬはずだと思う。
電産の争議が熾烈になつておりますときに、その都度、それは指令によつて異なりますが、大体二割程度の電源ストの行われているときは、たとえば東京電力であれば東京電力会社、すなわち経営者が送電権を握つておつたと私は了解している。十二月五日に、特に自由党、改進党、社会党右左の代表質問が、この予算委員会で行われたときも申し上げたのです。
国家から認可を受けた者は——たとえば東京電力会社の経営者は、いかなる場合といえども、それが物価が二割上つたから二割の賃上げをしてくれろ、それができないと押えて争議で対立しておるときに、国民あるいは消費者に迷惑をかけて、それは争議のためだからしかたがない……。これは法理論からいつてもそうは行かない。
(笑声)この東京電力会社が発行いたしました只見川筋水利権取消し処分に至るまでの変遷の概要、二つのパンフレツトがありますが、この中を見ますと、只見川開発方針というような項目の中に、只見川の開発方式は、東京電力はOCIの調査を依頼する等、慎重なる検討の上採用の方式を選定したいというように、OCIの調査を非常に重要視されておるように考えておられまするが、この上田、本名の開発につきましてもOCIの意見を非常
○参考人(大竹作摩君) 私はただ関係を持つておりまする東京電力会社に対しての情の上からの遺憾の意であります。東北電力にこの水利権を与えることが公益上最も適当と信ずるのであります。
同時に立場をかえて、いわゆる既得権を失われた東京電力会社の立場に立つてものを考え、またその傘下の多くの株主あるいは従業員の立場を考えるときには、非常に重大である。従つてその利権を失つた者の立場に立つてものを考えてみなければならぬ。この点についてどういうふうにお考えでしようか。
そこでどうしたかというと、鉛筆のメモ書で、しかも福島県知事に対しまして案の一、建設大臣に案の二、仙台通産局長、東北、東京電力会社に対しましては案の三といたしまして、起案者もなければ課長、責任者の判はだれも押しておりません。このようなメモ書程度の書類にそれぞれ契印を押しまして、許可を与えておるのであります。これは明らかなる公文書の偽造でありまして、この許可は無効であります。
むしろただいま水利権のあるものを正当な理由なくして、公益事業委員会が七月三十一日になくなるその直前において閣議をやりまして、公益事業委員会消滅まで秘密にこれを処理いたしまして、八月の初めにいろいろな準備をするというような処理こそはなはだ不可思議である、何かこのような――これはあとになつたことでありますが、要するに水利権に関する何か不穏当な動ぎがありましたので、東京電力としては東京電力会社の権益を守らなければなりませんし
されたのでありまするならば、その許可権を曾つて得ておりましたところの会社は、即ち東京電力株式会社でありまして、その既得権を侵して、福島県の知事と、そうして吉田首相の側近者と伝えられておりまする東北電力会社の社長である白洲次郎君並びに自由党の某幹部との間に談合が行われて、そうした既得権を侵害して、白洲君が社長でありまするところの東北電力会社に福島県の知事からその水利権を、或いは電力開発に関するところの東京電力会社
なお只今申し上げました只見川筋本名、上田地点の水利権問題に関する参考人といたしましては、前建設大臣の野田卯一君、前建設省河川局長、目黒清雄君、元公益事業委員会委員長の松本蒸治君、同じく元公益事業委員会委員長代理の松永安左衛門君、開発銀行総裁の小林中君、それから東北電力社長の内ヶ崎贇五郎君、それから東京電力会社の会長の安藏彌輔君、福島県知事の大竹作摩君、以上を参考人として呼ぶことに決定いたしました。
そこでそういうふうに考えて来ると、特にこの二十條の六号の公益上のために取消すというような場合に、公益上こちらの、これで言う電源開発会社にやらせるほうが公益上よくて、既存の例えば東京電力会社にやらせることが公益上よくないという判断は、それこそ便宜的な裁量でないのだから、非常な重要な問題になつて来ると思うのです。そこでこの判断をする場合に、どちらもこれは株式会社なんです。
御承知のように、東京電力会社は、他の八電力会社と共に昨年の五月一日に我々の委員会の決定によりまして設立されたのであります。その最初の役員は我々の委員会がこれを決定するということに法律上なつておりまして、これによつて任命をした次第であります。その任期は一年ということにしたのであります。
○大野幸一君 私は日本社会党第二控室を代表いたしまして、今般の東電問題に関連して、東京電力会社が公益事業なるが故に、政府並びに関係機関に対し若干の質疑をいたしたいと思うのであります。 独立後の日本の真の自主性は先ず経済の自立にあることは論を待ちません。
しかるに一例を東京電力にとれば、大体無償交付株を発行して、しかも大きな増資をやつて、これらの株主に対しては無償交付という大きな特典を與え、しかも株式はこの電気料金の値上げの審査の最中に連日暴騰に次ぐ暴騰を続けておるといろ、この株式市場における東京電力会社の実情をひとつ御認識願うならば、公益事業委員会としては、そういう会社の株式の大きな騰貴を来すという国民輿論、株式市場の判断というものは、豊水その他を