2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○江島大臣政務官 まず、御指摘の東京都市計画幹線街路放射二号線という道路でありますけれども、木造住宅の密集地域の防災性を大きく向上させるための都市計画事業として、地元の品川区の意見を踏まえた上で、平成二十四年に特定整備路線として事業化することが決定をされたというふうに伺っております。当該区間に関しましては、都としては平成二十七年の一月に都市計画事業認可を取得しております。
○江島大臣政務官 まず、御指摘の東京都市計画幹線街路放射二号線という道路でありますけれども、木造住宅の密集地域の防災性を大きく向上させるための都市計画事業として、地元の品川区の意見を踏まえた上で、平成二十四年に特定整備路線として事業化することが決定をされたというふうに伺っております。当該区間に関しましては、都としては平成二十七年の一月に都市計画事業認可を取得しております。
この永田町、霞が関という地域は、東京都市計画霞が関一団地の官公庁施設として、建物の配置の方針などを含めて都市計画されています、既に。 さらに、国土交通省官庁営繕部は、社会資本整備審議会の答申を受けて、霞が関地区整備・活用方針というのを持っています。この整備・活用方針を見ますと、皇居や国会議事堂との均衡など良好な都市景観の形成、あんまり超高層を建てないとかという意味も含まれていると思います。
東京都が出されました東京都市計画地区計画というのがあるそうでありまして、この資料をいただきました。ありがとうございました。都市計画紀尾井町地区地区計画というのがあるということであります。これはいわゆるガイドラインを示したものでありまして、その中で、現行の宿舎の場所、そして移築地、このエリアについての土地の利用の方針が決められている、いわゆるガイドラインというのがあるというのはわかりました。
○政府参考人(山本繁太郎君) 首都圏、特に東京都市計画の区域についてどういうふうな緊急整備地域を指定したらいいかというのは非常に大きな課題であることは事実でございまして、内々、東京都御当局のいろいろなお考えを伺ったり、いろいろな作業をしていることは事実なんですが、まだ法律もできておりませんし、法律ができ上がりますと緊急整備地域の指定の基準なんかも基本方針で定めていただくことになっておりますので、そういうふうな
それから昭和十三年に東京都市計画公園、防空小緑地ということで規定された。それから十四年には東京緑地計画というのがあって、その祖師谷普通公園というのに決定をされた。そして昭和十五年に都市計画法の改正があって、そしてずっと来ているということで、その後、何と少なくとも平成二年までは何らの手もっけられなかった。 そもそもは関東大震災のころ、緑地が必要だというようなことがあった。
本来ならば都市計画法によって将来公園になるべく網のかかった土地ですが、正式には千代田区九段南一丁目五番九号の東京都市計画中央公園の一部が厚生省によって戦没者追悼平和祈念館の建設地にされようとしています。 この祈念館の建設申請者は建設省なので、しかも都市計画法は建設省の所管ですので、本日この委員会によって取り上げることにいたしました。
東京都市計画局の職員であります大野輝之さんという方がアメリカの同じレイコ・ハベ・エバンスという女性と一緒に書いた岩波新書の「都市開発を考える」というのがありますが、アメリカでは、規制の緩和というときは、公共目的実現の見地で運営が行われているということで、必ずしも自由にやれるというようなことではないんだということを中心にして、今回出ました「都市開発を考える」という本は大変いい本ではないかと思います。
東京都市計画道路環状二号線は、虎ノ門−新橋間の約一・三五キロメートルにつきましては未整備となっているところでございます。この区間は、東京都心の交通の緩和に極めて有効であるとともに、汐留の貨物跡地とか東京臨海部の開発にとっても重要な路線でございまして、整備を推進する必要があるというふうに考えております。
四十一年に大規模な反対運動が起きまして、六月の六日東京都の都計審――当時は東京都市計画地方審議会が九段会館で開かれて、陳情デモの嵐の中で五十四対五十をもって外環道路計画を強行可決した。このときの座長が当時の副知事、いまの知事の鈴木俊一氏 だった。それからさらに反対運動が高まってきまして、いろいろな人が出てきます。
さて、もう時間が参りましたが、大臣に最後にお伺いしますけれども、おととし八十七名の方々から大塚駅前の東京都市計画第十三地区復興土地区画整理事業に関して行政不服審査請求が出たわけです。
これは昭和二十一年の三月に都市計画決定されました東京都市計画道路の幹線街路環状二号線の区域内でございます。また、この区域内におきまして、昭和四十八年の十一月に都市計画事業の認可がございましたわけでして、その事業地内にあるようでございます。
中央官衙の整備につきましては、国家機関の庁舎の狭隘あるいは老朽庁舎の建てかえを円滑に進めるために、昭和三十三年に決定されました東京都市計画霞が関一団地の官公庁施設の趣旨にのっとりまして、今後とも逐次合同庁舎等を建設していく方針でございます。
そして、「一団地の官公庁施設」は、都市計画法による都市計画として決定されることになっており、昭和三十三年十二月二十三日、建設省告示第二二五四号として、建設大臣が「東京都市計画一団地(霞ケ関団地)の官公庁施設」の決定を告示し、千代田区霞ケ関、永田町、隼町、三年町、平河町などの地内約一〇一ヘクタールが、その境域として決定されていたのであります。
○政府委員(升本達夫君) おただしの「東京都市計画道路再検討の素案」という案は、これは東京の都市計画地方審議会が昨年の暮れ、十二月に東京都知事に対して御答申をされたその案に従って、それを受けまして東京都において現在街路網の全面的な見直しを実施しているその素案というふうに私ども理解をしております。
○二宮文造君 それで関連して、先ほどちょっとお話があった霞が関一団地の官公庁施設を取り巻く補助幹線二十一号線の事業実施の見通しについてお伺いしたいわけですが、都市計画決定の経緯を先ほどちょっと伺いましたが、時間もありませんから、私の方でつかんだところをそのまま申し上げますが、「東京都市計画道路再検討の素案」というのが出ておりまして、この補助幹線はおおむね昭和六十五年までに完成もしくは着手すべき路線と
参考として、この閣議了解事項は、現在なお効力を持っていると考えられるので、「東京都市計画西巣鴨第二公園の建設に当っては、右閣議了解の趣旨は、十分尊重されるべきものと解します。」というのが法務省の便せんで出ているんですよ。あなたはこの建設委員会で答弁を差し控えたいと言われたけれども、差し控えるどころじゃなくて、区長にはこういうものをちゃんと参考として渡しているでしょう。これはどういうことなんですか。
そしてその直後の昭和三十八年の十月の十四日、第二十九回東京都市計画地方審議会、この審議会が持たれた。どういう審議会であるかと言えば、昭和三十二年に大手町公園指定地として指定されました大手町公園指定を変更するという審議会であります。
そこで問題は、大蔵省の立場は、この東京都市計画地方審議会に参加しております、建設省も参加していらっしゃる。私が端的に言ったのは、大手町公園を公園指定地からはずすということは国の庁舎建設——庁舎を建てるから大手町公園を変更してもらいたいという、また道路をつけるから変更してもらいたい、そういう趣旨のもとに大手町公園が変更されております。
○説明員(大田宗利君) ただいま拝見いたしましたですが、東京都市計画地方審議会の会議の写しということになっております。都市計画は、基本的には東京都市計画地方審議会の意見は尊重しなければならないと思います。ただ、この変更の理由といたしまして、国の庁舎建設計画その他都道築造計画に伴いまして変更するということになっております。
それから東京都市計画公園の変更がされます、大手町公園の変更が、縮小された、三十八年の十月三十日、建設省告示第二百七十六号、このときの大蔵大臣も田中大蔵大臣であります。そして第五十九回国有財産関東地方審議会におきまして、いま問題になりました大手町公園を国有地にすると審議された四十年五月十二日、これも田中大蔵大臣のときになされております。
そうして大手町公園がいま申し上げました三十八年の十月十四日のこの東京都市計画審議会において消え去っていくわけなんです。大手町公園が変更される。 その理由は、いまも私が確認をいたしましたとおりに、この大手町公園に国の庁舎建設が設計されます、ついては大手町公園を公園指定地から変更してくださいと、こういう理由のもとで、その中の委員がそういう変更をしてもらっては困るという警告を発している。
○田代富士男君 そうすれば、次に進みますと、昭和三十八年の十月の十四日、第二十九回の東京都市計画審議会が開かれております。この二十九回の審議会のことも私は前回簡単に質問をしました。そのときに吉田局長はこう答えていらっしゃる。「確かに先生のおっしゃるとおり、都市計画審議会の議事録は「国の庁舎建設計画その他都道築造計画に伴いまして、土地利用上一部の変更を加えたいと考えております。」
この審議会の、東京都市計画地方審議会の会議録は不完全であるかのような意味に受け取れる。ことば足らずのために意を尽くしていないと言う。いま局長は、当時の担当者に聞いたらそういう説明であった。私も当時の東京都の責任者に、いまは東京都をおやめになっていらっしゃるその人にお会いして当時の様子を聞いております。
○説明員(吉田泰夫君) 昭和三十八年に、先ほど申しましたように、大手町公園の都市計画決定を縮小変更いたしているわけでございますが、この理由につきましては、本件を審議いたしました東京都市計画審議会の当時の記録によりますと、国の庁舎建設計画、その他都道築造計画に伴って一部変更を加えるものである、こういうふうにされております。
○田代富士男君 いま局長が説明されたのを端的に整理いたしますと、三十二年の十二月の二十一日に二・一二ヘクタールあった土地が、三十八年の十月の三十日に東京都市計画公園の変更によって大手町公園が変更されております。この時点でその土地が指定から外されておりますから〇・四七ヘクタールに減った。
○小幡政府委員 この敷地につきましては、実は昨年の二月二十一日開催の東京都市計画中央審議会の議を経まして、東京都の告示が出ております。四十七年の三月四日の告示でございますが、特定街区という都市計画決定を見ておりまして、その事業を、この地区の大部分の土地を所有しております三菱地所が行なうということにきまっているわけでございます。
それから第三は、同所に東京都市計画自動車駐車場事業の許可を受けておりますバスターミナルを建設すること、これでございます。