1955-03-30 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
〔委員長退席、山花委員長代理着席〕 それでは本件仲裁裁定の経過を概略申し上げますと、組合は昨年の二月二十三日、通商産業大臣に対しまして、東京通商産業局磐田アルコール工場、福岡通産局相知工場及び四国通産局アルコール課に勤務する職員の勤務地手当の現行の一級地を二級地に、東京通産局新潟事務所は二級地を三級地にそれぞれ引き上げ、また福岡通産局の肥後大津工場、出水工場、小林工場、それから四国通産局近永工場は
〔委員長退席、山花委員長代理着席〕 それでは本件仲裁裁定の経過を概略申し上げますと、組合は昨年の二月二十三日、通商産業大臣に対しまして、東京通商産業局磐田アルコール工場、福岡通産局相知工場及び四国通産局アルコール課に勤務する職員の勤務地手当の現行の一級地を二級地に、東京通産局新潟事務所は二級地を三級地にそれぞれ引き上げ、また福岡通産局の肥後大津工場、出水工場、小林工場、それから四国通産局近永工場は
昨年二月二十三日に、アルコール専売労働組合は、東京通商産業局磐田アルコール工場、同じく新潟アルコール事務所、四国通商産業局商工部アルコール課、同近永アルコール工場、福岡通商産業局相知アルコール工場、同肥後大津アルコール工場、同出水アルコール工場及び小林アルコール工場の八事業場に勤務する職員の勤務地手当の改訂に関する要求書を通商産業省当局に対し提出いたしまして、両当事者におきまして数次の団体交渉が行われましたが