1967-11-15 第56回国会 参議院 決算委員会 閉会後第7号
そこで、結局昭和三十四年の三月十五日に、いよいよ買い戻しということになったのでございますけれども、一方買収対価は、東京農地事務局の支払い済み明細書によれば、昭和三十四年三月十一日付をもって千葉銀行木更津支店払いの小切手が発行されて、同月十二日ないし十三日、名あて人に到達されたとされている。この間に、肝心の農民のほうには全然調査はいたしておりません。
そこで、結局昭和三十四年の三月十五日に、いよいよ買い戻しということになったのでございますけれども、一方買収対価は、東京農地事務局の支払い済み明細書によれば、昭和三十四年三月十一日付をもって千葉銀行木更津支店払いの小切手が発行されて、同月十二日ないし十三日、名あて人に到達されたとされている。この間に、肝心の農民のほうには全然調査はいたしておりません。
これは私の推測でございますけれども……(「さっきは三十七年四月だと言った」と呼ぶ者あり)それは当時の東京農地事務局が受け取った日が三十七年の四月十日付でございます。その前に県知事のほうに先に出しまして、知事のほうで意見書をつけて、さらに東京農地事務局に上がってくる、こういうような手順がその前にございます。
開発公社からの申請書に別に遺漏はございませんし、千葉県知事からの副申もございますし、また、千葉県開発公社が遊園地ないしはリクリエーション施設をつくるということを前提として、当時の土地改良課なり、我孫子町なり、あるいは手賀沼の漁業協同組合関係から転用について異議のないむねの念書も入っておりますし、当時の模様といたしましては、千葉県開発公社が遊園地あるいはリクリエーションの施設を造成するというふうに東京農地事務局
○江守政府委員 審議会で方針をきめまして、二十六万坪をどのように処分をしたかということでございますが、相模工業学園に二万二千九百六十九坪、藤沢市に売り払い八千百三十一坪、藤沢市に売り払い予定が九千八百十六坪、合同宿舎に八千七百五十二坪、東京農地事務局——これは農地としての所管がえでございますが、八千七百六十三坪、住宅公団に現物出資をいたしましたのは四万七千五百八十二坪、藤沢市に無償貸し付けいたしましたのが
東京農地事務局管内の大井川左岸が国営では一〇〇%完成しているが、県営が五三%、団体営が三一%、龍西は国営が八一%、県営が二%、団体営がわずか四%、金沢農地事務局管内の信濃川左岸は国営が八二%、県営が五%、これは団体営が 一〇〇%完成をしておる。九頭龍川は国営が一〇〇%、県営が三八%、団体営が一五%、名古屋農地事務局管内の矢作川、国営九八%、県営は〇・七%、団体営五三%。
これは御承知のように、東京農地事務局が、千葉県で三十六年の三月、時価一億五千七百万円もする七万一千百九十六坪の土地を十七万九千円で東亜港湾等に売ったという事件であります。これは法律上間違いがないと農地局は言っておるわけでありますが、農地にするつもりで買った土地が農地にしないことになったら、元の地主に買収したときの値段で返すことになっている。
東京農地事務局の直轄工事から四千八百万円を投じて、時価一億五千万円の干拓地を市原町というところにつくった。この干拓地を十七万円であなたの方では売り払っています。これは一体どういうことなんでしょう。
したがって、私はそういう土地が、地所がここ一カ所でこういう問題が起こったが、ところが、おそらく、この東京農地事務局の千葉県の干拓地はこれだけではないのです。これに引き続いてやっているはずなんです。たまたまこのものがそういう態度で払い下げた、こういうことなんです。
ただいまの大臣の答弁によりましても、検討されるということは当然でございますが、東京農地事務局のこの事案は、京葉地区の工業地帯になるのですよ。したがって、この事案以外にこれに隣接する干拓地が当然ある。そして、あの干拓地はここ一、二年で閉鎖をするということなんですね。
○岡村文四郎君 一つだけ事例を申し上げますが、東京農地事務局で千葉県で原野を買っている。そうして、買入代金は十七万九千百四十八円でございます・それに工事費を四千八百四十一万円投じておる。それを三十六年度にもとの買受価格の十七万九千百四十八円で売ったということは、一体どういうことかわかりませんが、もしおわかりになっておったらお教え願いたい。わからなかったら局長に聞きますから。
その点のあれはどうなっておるかわかりませんが、ただ、そういう経過の中で、開墾塩業に払い下げを、非常に努力をしてやった方だと思うのですが、農林省の東京農地事務局の用地課に桑原信雄という人がおる。
東京農地事務局では何か注意したことがあるということが、日刊新聞に出たことがございます。全然知らなかったということは私はないと思うので、必ずある程度の、どのくらいの面積で、どういうことをされておるか、予約があったのだとか、そういうことくらいは知らないはずがないと私は思う。農地行政の担当役所でそういうことを知らないということは、私は承服できませんから、もう一ぺんお答え願いたい。
これについて東京農地事務局あたりでは、今年に入ってからですか、昨年ですか、事情を知って、ある程度の調査なり勧告なりをやったということが、当時の日刊紙にちょっと出ております。ですから、全然農林省がノー・タッチということはあり得ない、こう私は思いますので、事情のわかる農林省の方から一つ御説明願いたい。
もと農林省で、東京農地事務局の用地官に桑原信雄という人がいたのです。この方は、今やめて農用地問題相談所というのをこの周辺に作っている。この人が骨を折って努力して、そうして払い下げから買い上げ等をやっている。だから非常に不明朗なんだね。それでこの方は、僕は訴訟のことを聞いたら、非常に会社側に対して有利な証言をしておる。
それでこのお話の内容によりますと、農地法の運用が適切ではないのではないかという疑いも持たれますが、他方の意見も聞いておりませんので、まず東京農地事務局にこういう非常に多くの件数について問題が生じておるのだが、事態をよく詳細に調査をして、そうしてその上で適当な処分を考えなければならぬのでありますが、まず調査をすみやかにするようにということを三日ほど前に東京農地局に指示をしております。
○説明員(立川宗保君) この村山の事件につきましては、片方の賃借人の方のお話を伺いまして、直ちに東京農地事務局の方にいろいろな事態を調査するようにという指示をしております。きわめて迅速に処置しておるつもりであります。今の訴願の問題につきましても、すみやかに処置をすることが適当であると思いますので、弁明書その他の手続を急ぎまして、訴願の裁決をすみやかにやるように努めたいと思っております。
○説明員(立川宗保君) 弁明書の件でございますが、これは東京農地事務局でそれぞれ一件は十一月二十二日に、他の三件は同二十五日に受理をしておりますが、弁明書はおそらくまだ来ておらぬと思います。東京農地事務局に書類がありますので、私詳細にその点を確かめておりませんが、まだ出ておらぬと思いますが、おそらくしかし日ならずしてこれも東京都知事の弁明書が出ることだろうと思います。
をあそこにためておくというような設備をする、あるい取るについてのいろいろな条件を付するとか、いろいろな複雑な問題が出て来るわけでありまして、そういうことについて従来からある資料を整理してそれを検討し、また新しい調査も続けておりますけれども、それを基礎にして、どういう条件でどれだけの水量をそれぞれに集めればいいかということを技術者が集まつて検討している段階でございまして、これにつきましては、農林省といたしましても、東京農地事務局
また同時に東京農地事務局で農地補償金として支出をいたしました二百四十万円、それから工事請負人から寄付を受けました二十二万円、合計六千七百万円という資金を手元に持ちまして、これを右から左に現金で使つていたわけであります。
直轄事業については各農地事務局をもつて直接事業を実施する管下の事業所に対し従来から厳重に指導、監督を実施させて来たが、たまたま二十六年七月東京農地事務局管下印旛沼手賀沼干拓建設事業所において不正事件に伴い多数の不当事項が発生したことはまことに遺憾であつて、右事業所に対しては、実施計画の再検討、関係職員の更迭等を行い、事業実施について支障のないよう万全を期している。
○平川政府委員 これは農地に対する補償金は、東京農地事務局が直接に支出をいたすことになつておりまして、事業所長は局長から委託を受けてその現金を受取り、具体的に補償額がきまりますに応じまして、その金を受取つて払つて参る、こういう方法になつておつたのでありますが、この補償金の一応支出の基準というものがございます。
それから実質的に今後事業の建直しと申しますか、そういう面におきまして、とりあえず二十六年度においては、今お話のように、事業費の削減をいたしまして、さらに陣容を改めまして、印旛沼については監督を厳重にする必要があるという考えから、東京農地事務局において、直接に印旛だけの関係者を置きまして、厳重に監督いたすという措置をとつております。
例えば建設省、その他地建に対しましても、又農林省の東京農地事務局にいたしましても、公益事業委員会における発電の関係におきましても、それぞれこれを担当するような形をとつておる技術者があるわけでありまして、でありまするから自分の当然になすべき主要なる使命であります利根の総合開発でありますから、迷惑どころではない、むしろ協力して頂けるのじやないか。
それでお手元に差上げました資料は農地局の東京農地事務局関係でありますが、二十四年度の公共事業費の補助金の調査、それからもう一つは林野関係の公共事業の補助金の資料、それから漁港関係、三つの関係の補助金の調査資料を差上げてあります。
それから六月二十九日に出たのを東京農地事務局で審査いたしまして、金を送つたのが七月六日になつております。それからもう一つ四・四半期をとつてみますと、四・四半期は閣議決定が十二月十五日でありまして、認証になりましたのが一月二十五日、農林省から大蔵省へ出ましたのが一月の二十六日でありまして、大蔵省から事務局の方へ金が行きましたのが一月の三十日であります。
今検査院から御報告になりました開拓者資金融通法に基きますところの貸付金の償還が遅れているという問題でありますが、今御報告がありましたように、現在は、東京農地事務局関係は全部納入済になつております。熊本は御説明の通り八十六万円ばかり残つておりますが、これは本年度中になんとかして納入をさせたいというので努力いたしております。
これは両件共殆んど同じような事案でございまして、東京農地事務局及び熊本農地事務局で、開拓者に対していわゆる開拓者資金ルートによりまして資金を融通した、それが融通を受けた開拓者がいろいろな事情で離農してしまつたという場合には、当然その融通資金は返還させなければならないということになつておりますが、二十三年度末までに既に離農して、償還をさせるべきもので、その後会計検査院が検査しました二十三年の五月又は九月