1967-06-20 第55回国会 参議院 法務委員会 第9号
今回の東京護憲の申請にかかります集団示威運動でございますが、実際に杉並警察署に申請書が参りましたのが六月五日の午後四時でございます。
今回の東京護憲の申請にかかります集団示威運動でございますが、実際に杉並警察署に申請書が参りましたのが六月五日の午後四時でございます。
その理由としては、 1 本件疎明によれば、申立人が東京護憲連合の代表委員として、同連合に加盟している各団体の所属員を中心として昭和四二年六月一〇日憲法施行二〇周年を記念して憲法擁護の趣旨を広く国民各層に訴えるため、杉並区役所前から日比谷公園まで集団示威運動を行うべく、昭和四二年六月五日東京都条例(昭和二五年七月三日条例第四四号)一条に基づき、被申立人に対し、別紙三記載のとおり、右集団示威運動の許可
ただいま大臣が申し述べました過去の実績というお話が出たわけでございますけれども、護憲連合に、東京護憲を含みまして、昭和三十九年以来、過去にすわり込みやら、フランスデモやら、あるいは投石やらといったふうな事案がかなり数多くございます。中でも、われわれが関心を持っておりますのは、これは先生方も御案内のことだと思いますけれども…… 〔西宮委員「いや、警察官の数を聞いているのですよ」と呼ぶ〕
この趣旨は、憲法を擁護する、憲法二十周年を記念してやる集会であるということでございますが、同時に、東京護憲の運動方針、今度の記念行進の計画の中には、もちろんベトナム反戦、エンタープライズ寄港阻止また公安条例撤廃、こういうようなものを集約してここで表現するのである、名称は憲法二十周年記念の行進だということの表現でございます。
この団体は、申請の名称ではっきりしているように、東京護憲の申請なんです。これは社会党が中心の団体なんです。この団体がどうだから、こうだから、この集団デモ行進が憲法二十一条、表現の自由に保障されました基本的な人権の問題に関係があるということを私は言っておるわけじゃない。こういう団体だから、だから取り締まってよろしいとか、こういう団体だからこれは取り締まらなくてもよろしいという問題じゃない。
○三井説明員 申請には東京護憲とだけ書いてございます。申請者は東京護憲代表委員である星野安三郎ということで、参加人員は約千名、参加予定の団体は東京護憲の構成団体と同じである、こういうふうに申請書には記載されております。参加予定人員、この申請書には約千名と書いてございますが、実際には三千名について動員がされております。
東京護憲連合の行進許可申請は千人ぐらいの集団で、国会の裏通りを行進するだけのことであり、ことに都の公安委員会は、ジグザグ行進はいかぬ、かけ足はいかぬ、あるいはすわり込みはいかぬ、フランスデモはいかぬ、全体を数班にわけて、一班と二班の間の距離はどのくらいにしろ、あらゆる制限をやっておる。それを護憲連合ではのんで、ただこのコースの変更だけについて裁判所に訴えたのであります。