1957-04-18 第26回国会 衆議院 決算委員会 第27号
○吉田(賢)委員 東京観光株式会社はどうですか。
○吉田(賢)委員 東京観光株式会社はどうですか。
結局これについては、そういう敷地を特に許されたものは、新東京観光株式会社であるのに、それはその目的のために使わずして、他の者に転貸しをし、ここに何らかの不正が行われているのではないか、かようなことを都がなさるについては、その都を形成するところの特別区に対しその意見を無視してやられる等のことについては、この際自治法を改正して区の意見が都の行政の上に徹底するようはかられることが必要であると思う、その点につき
こういうふうな点につきまして今社長さんにとやかく申し上げるのも何ですが、東京都が最初二十六年の三月にやるというふうな御決定をなさつたときに、どうしてそこまでお考え及ばなかつたのか、また先ほどの陳情書を伺いますると、最初は新東京観光株式会社というものに許可をした、ところがきようおいでになつているのは高速度会社というふうな道路会社だということであります。
○石村委員 そうすると転貸ではない、事務委託をせられておるというようなお話に聞きましたが、この観光協会が都に納めておる使用料と、それから事務委託を受けた新東京観光株式会社ですか、これが観光協会に使用料は払つていないというように事務委託ではなると思いますが、その点はいかがですか。
そうしてこの貸した土地が、今度は営利会社の新東京観光株式会社に行つております。そうして転貸しをいたしまして、この転貸ししたものに対しては、これは東京都都有財産条例第二十六条だと思いますが、それにおいて転貸しはいけないということで禁止しております。しかもあの土地がもし建物を建てる土地であるとすれば、価格が現在にいたしますと一坪約五十万円くらいであります。