2007-03-27 第166回国会 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(小林良介君) 昨年の十一月に、都内の放送受信料未払世帯三十三世帯につきまして、東京簡裁に未払期間の受信料の支払を求める支払督促を申し立てました。 それの結果でございますけれども、現時点ではその三十三件のうち二十五件が既に支払済みあるいは支払をお約束いただいている分でございます。その他につきましては、引き続き簡裁あるいは地裁等で今後やり取り行われるということでございます。
○参考人(小林良介君) 昨年の十一月に、都内の放送受信料未払世帯三十三世帯につきまして、東京簡裁に未払期間の受信料の支払を求める支払督促を申し立てました。 それの結果でございますけれども、現時点ではその三十三件のうち二十五件が既に支払済みあるいは支払をお約束いただいている分でございます。その他につきましては、引き続き簡裁あるいは地裁等で今後やり取り行われるということでございます。
そして、連絡がなければ原告側の主張が全面的に受理され、本件訴訟を認めたものとみなし、東京簡裁民事執行部による強制執行が、給与、動産、不動産、有価証券等々をやります、民事執行管理事務局、東京都港区、こういうはがきが送られてきた。どうしたらいいだろうかと慌てるんですね、大変なことに巻き込まれたんじゃないかと。 こういうことは何かお耳に入っているでしょうか。
そこで、このたび、老朽化が著しい墨田分室を平成十九年夏までに建て替えて、そこに新たに東京簡易裁判所調停センターを設置しまして、東京簡裁の調停機能の集約をすることを計画しております。
まず、成田空港事件につきましては、平成十七年十二月十五日に旧新東京国際空港公団の元工務部付職員二名がそれぞれ競売入札妨害の罪により東京地裁に公判請求されましたが、業者側の担当者ら三名は同日、同罪により東京簡裁に罰金の略式命令を請求され、また防衛施設庁事件については、本年二月二十日に同庁元技術審議官等三名がそれぞれ談合の罪により東京地裁に公判請求されましたが、業者側の担当者ら四名は同日、同罪により東京簡裁
例えば東京簡裁、大阪簡裁、この二つだけにするのか、地裁本庁の所在地まで広げられるのか。どんな考えを現時点で持っていらっしゃるか。
これは、二〇〇一年六月十二日に東京簡裁で無罪の言渡しがされた痴漢容疑の事件というのがありますが、これは勾留は二十日間で、起訴後三日間の勾留です。それから、同じく痴漢容疑で二〇〇〇年四月十二日に東京簡裁で無罪言渡しがされた事件は、二十八日間勾留がされております。 こういう痴漢行為は、東京都の迷惑防止条例違反ですけれども、その法定刑は五万円なんですね。
また、特に東京簡裁のように多数の相談者が来庁する大きなところにつきましては、手続相談を集中的に行う手続相談センターというものを設置し、相談者ごとに仕切りのあるブースを設けて手続相談に応じているというところもございます。
○中山最高裁判所長官代理者 物的体制についても、当然しかるべく対処してくることになると思いますが、例えば東京簡裁ですと、一つの法廷で一日にどのくらいの事件が入っているかといいますと、結局、これは業者事件も非常に多うございますので、午前中だけで五十件入れて、その大半が欠席判決であるというようなところでございます。
さらに、東京簡裁についていいますと、これはやはり、合意管轄といいますか、東京簡裁をそこの管轄とすると契約書に盛り込まれているということもあり、その比率はさらに高まっているのではないかというふうに思っております。
この三菱自動車工業がリコール情報を隠していたという事件で、先月の二十五日、東京地検では、副社長ら四名と法人としての会社を道路運送車両法違反で東京簡裁に略式起訴をいたしました。この副社長ら四名の個人についてはそれぞれ二十万円、会社に対しては四十万円という罰金、これは最高刑の求刑ですけれども、求刑をいたしまして、これはもう確定をしたのではないかというふうに思います。
私も東京簡裁の調停委員を経験したことがあるんですけれども、やはり一つの小さな事件でやっても、当事者に会ったり現場を見たり一日つぶれるようなことがあるわけですよね。これだけの権限を与え、目的が非常に崇高であるけれども、実際やる人に、済みませんがボランティアでお願いしますというふうなことをして、それだけの専門家が集まるだろうかという疑問が非常にします。
東京簡裁における民事調停委員の総数は約五百五十人、弁護士が約三百人、公認会計士、税理士も数名ずつございます。 それから、裁判官の配置の関係でございますけれども、東京簡裁とか大阪簡裁などある程度まとまった事件数のある簡易裁判所には、そういう調停事件を専門的あるいは集中的に担当する裁判官を配置して処理をしているところでございます。
それから、東京簡裁でも開庁した平成六年九月から夜間調停を実施しておりますが、これまでの実施件数は合計で四十七件であって、うち四十五件は八人の多重債務者の事件ということのようでございます。
実は、東京簡裁の方で統合したこともございますけれども、調停室が足りなくて以前よりもとても調停の進みぐあいが遅くなったという苦情を随分弁護士さんたちから聞いておりまして、今回せっかく調停の手数料が無料になっても、速やかに調停ができなければ実態が伴わないということになりますので、ぜひ場所の確保ということ、それから調停委員の確保ということが大事になると思います。
そういった背景がございましたものですから、実は霞が関の東京高等、地方、簡易裁判所の合同庁舎の隣接地にこの東京家裁とそれから東京簡裁の新しい庁舎を建設中でございましたが、本年の六月末にこの新しい建物が完成いたしましたので、そこで、都内の十二の簡易裁判所を統合いたしました新しい東京簡易裁判所を九月一日からこの新しい庁舎で開設させていただきました。
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 新しい東京簡裁は、御承知のとおり、都内の二十三区に散在しておりました十一の簡裁を霞が関の地区に統合するものでございまして、新しい裁判所ではこれまでにないようないろんな設備を設けまして、簡易裁判所としては画期的な新庁舎になる予定でございます。
六月にかけて、渡邉元社長、東京佐川急便元常務取締役早乙女潤、市原観光開発社員大内美知夫、平和堂不動産代表取締役松澤泰生及び北洋産業代表取締役庄司宗信を特別背任罪等により東京地裁に公判請求したほか、九月二十八日には、金子前知事、医療法人役員南雲達衛及び佐渡汽船代表取締役鶴田寛を政治資金規正法の収支報告書虚偽記入罪により新潟地裁に公判請求し、同日、金丸前議員につき同法の量的制限違反の寄附受領罪により東京簡裁
○濱政府委員 東京地検から、これは厳密に申しますと東京区検になるわけですが、東京簡裁に公訴を提起するに当たりまして裁判所に提出した確定記録につきましては、私先ほどはかなりの量というふうに申し上げたつもりでございます。厚さにしまして約二十五センチぐらいという表現でよろしゅうございましょうか、そのくらいのものであると聞いております。
六月にかけて、渡邉元社長、東京佐川急便元常務取締役早乙女潤、市原観光開発社員大内美知夫、平和堂不動産代表取締役松沢泰生及び北祥産業代表取締役庄司宗信を特別背任罪等により東京地裁に公判請求したほか、九月二十八日には、金子前知事、医療法人役員南雲達衛及び佐渡汽船代表取締役鶴田寛を政治資金規正法の収支報告書虚偽記入罪により新潟地裁に公判請求し、同日、金丸前議員につき同法の量的制限違反の寄附受領罪により東京簡裁
○中野委員 東京家裁、東京簡裁、裁判所の合同庁舎の計画、加えて区検察庁等の行政庁舎がドッキングする計画、このことについてお尋ねしたいと思います。これはひとり東京の問題として問題視しようとしているのではないのでございまして、むしろ東京だからこそ、全国のこういう仕組みのモデルケースとして模範を示さなければならない。
各被疑者につきましては、五月七日に東京地検に送致し、五月十五日に同地検から略式起訴された後、同日東京簡裁におきまして罰金十万から十五万円の命令を受けたものと承知しております。 以上でございます。 〔委員長退席、熊谷委員長代理着席〕
しかし、せっかくのお尋ねでございましたので、比較的大きな東京簡裁、新宿簡裁あるいは大阪簡裁で民訴、民事訴訟事件を専門にやっている裁判官について一人当たり大体どれくらいの事件をこなしているか調べてもらったわけでございます。そういたしますと、東京簡裁の場合は一人当たり年間千三百六十件、未済の件数は二百五十件ぐらい。それから新宿も大体年間千二百でございます。
ですから今度のある事件なんかでも、東京簡裁のあれから捜索、差し押さえ令状が山のように出ているのでしょう。請求すればどんどん出るわけです。逮捕状とは多少性質が違うかもしれませんけれども、どんどん出る。地裁だとなかなかそうはいかぬという傾向がなきにしもあらずということが言われておるのですね。
私は、昭和四十七年に人事院任用局長を最後に行政官生活を終わりまして、その後、昭和五十三年八月に簡易裁判所判事に任命され、東京簡裁判事、続いて渋谷簡裁判事として勤務いたしまして六十年九月に定年退官いたしました。その後、六十一年の一月から渋谷簡易裁判所で司法委員として和解のお手伝いをしておる者でございます。
建物ができ上がりますまでに相当の年月がございますので、その間に十分協議を重ねていきながら、この東京簡裁の分室においてどのような事務を処理するか十分考えてまいりたいというふうに考えております。