1951-11-02 第12回国会 衆議院 決算委員会 第6号
○横川政府委員 東京木炭事務所におきまして、収入確保を急いでおりましたのと、ことにロイヤル陸軍長官が来朝されますので、薪炭の滞貨を急速に整理をせよというような御要望もあり、特にかような事情で事務が輻湊いたしておりましたために、卸売業者からの請求に対しまして、その支払いにあたつて、調査粗漏のために過払いいたしましたことは、まことに遺憾であります。
○横川政府委員 東京木炭事務所におきまして、収入確保を急いでおりましたのと、ことにロイヤル陸軍長官が来朝されますので、薪炭の滞貨を急速に整理をせよというような御要望もあり、特にかような事情で事務が輻湊いたしておりましたために、卸売業者からの請求に対しまして、その支払いにあたつて、調査粗漏のために過払いいたしましたことは、まことに遺憾であります。
○篠田委員長 東京木炭事務所における薪炭の受拂い数量、金額は幾らくらいになつておりますか。これはもしおわかりにならなければ、年度別の表をあとで出していただいてもいいのです。
○坂本(泰)委員 東京木炭事務所では、北海道から一番よけいに買われましたか。
○篠田委員長 先般より調査を進めて参りました公団をめぐる不正事件のうち、配炭公団関係並びに薪炭需給調節特別会計赤字問題につきましては、理事諸君の御承認を得まして、本日元配炭公団業務局長馬屋原隆志君、経済安定本部産業局長増岡尚士君、資源庁炭政局長中島征帆君、二十七日に配炭公団清算事務所経理局次長中島祐吉君、配炭公団清算人加藤八郎君、二十八日に東京燃料株式会社取締役社長廣瀬與兵衞君、東京木炭事務所長内藤信行君
第八項病院收入国立名古屋病院外七箇所で收入金を経費に一時使用したもの一件(同二七〇参照) (四) 同歳入、同部、同款第十三項、雑入、厚生省で薬品売拂代金の徴收を遅延したもの一件(同二六八参照) 農林省主管 (一) 一般会計歳入、第三部雑收入、第一款雑收入、第九項、弁償及返納金、岡山県で補助金返納額の回收を遅延したもの一件(報告三一三参照) (二) 薪炭需給調節特別会計歳入(款)薪炭需給調節收入(項)薪炭売拂代東京木炭事務所
爾後の申立てを受けるというと、東京木炭事務所としては、それがたとえば岩手からの発送ものであるとすれば、岩手にそれを持込むわけであります。そういうようなことで、爾後の照会中においては卸商の方でもつて受領いたしましたといういわゆる受領証を出さないわけです。出さないから木炭事務所としてはいわゆる代金の支拂要求に当るべき納入告知書の発行ができない、こういうようなことで遅れるものがございます。
○三浦証人 会計検査院からは、昭和二十二年度の決算において、東京木炭事務所についてその批難を受けております。その收入が惡いということについては、二十三年についても言われております。
これは東京木炭事務所でそれぞれ薪炭の売拂代金を徴收していますもののうち、二十二年度末、即ち二十三年三月までにそれぞれ発送報告書が木炭事務所へ到著しておりまして、当然直ちに代金の徴收をなし得る状態であつたのに拘わらず、これの事務が遅れておつたものがここに書いておりますように一億三千万円からの金額があつた。
先ほどの東京木炭事務所の徴收不足のような問題にしましても、ただいま忘れておりますが、責任者はそれ相当の処分を受けておるはずでありまして、会計檢査院といたしましては、檢査報告に掲載いたして、國会での決算委員の方で御審議を願つたものにつきましては、全部それぞれの責任者に対して、それ相当の処置をいたしたものを合せて報告いたしております。
薪炭代金は二十三年度までに発送報告書及び仮領収書が東京木炭事務所に到達していたにもかかわらず、同事務所では二十二年度中には全然代金徴收の手続をとらなかつたのであるが、そのうち四千四百六十万何がしかは二十三年九月、本院会計実地調査の当時に至るまで徴收の手続さえとつていなかつたというふうな事実があるのであります。
檢査報告としては、東京木炭事務所におきまして先ほどの議院の御報告にもありました通りですが、東京木炭事務所で非常に東京都の燃料配給統制組合に対する賣拙い代金の徴收が遅れておつたのでありますが、二十二年度の檢査報告には、一番これは著しかつたものでございますから、檢査報告に掲載いたしておきました。