2010-03-25 第174回国会 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) そういう観点からいたしますと、一人三十件という観点からいたしますと、先ほど申し上げましたように東京地裁民事部で今一人四十件というようなことになっておりますので、やはりそれはそれ自体として非常に負担の今重い状態にあるというふうには理解しております。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) そういう観点からいたしますと、一人三十件という観点からいたしますと、先ほど申し上げましたように東京地裁民事部で今一人四十件というようなことになっておりますので、やはりそれはそれ自体として非常に負担の今重い状態にあるというふうには理解しております。
二年前に同じことを聞いたんですよ、東京地裁民事部の通常部での裁判官一人当たりの手持ち件数は幾らですかと。そのとき何と答えられたかというと、二百件ですよ。この二年間の間でまた飛躍的にふえているわけなんですね。 私の手元に平成十三年の四月十六日付で、最高裁判所事務総局が出した「裁判所の人的体制の充実について」というペーパーがあります。
そういう際に、一九九九年度の東京地裁民事部の通常の事件処理状況で、一人当たりの単独事件の新受件数は三百二十六件あるということが最高裁から報告されたことがある。これは最高裁がおっしゃっている数字。この数字から見ても、審議会に出された手持ち事件百八十件というのはこれは少な過ぎるんじゃないかという疑義を私は持たざるを得ないんですが、最高裁、いかがでしょうか。
このような成果もありまして、例えば東京地裁の単独の一人の持ち事件というもので見てみますと、東京地裁の単独の民事訴訟事件、一時は裁判官一人当たりの手持ち件数が二百七、八十件近くに及びまして、裁判官の負担も大変重くなっていたということでございますが、東京地裁民事部の最近の資料によりますと、単独の訴訟事件の手持ち件数が二百十から二百二十件程度にまで何とか改善されてきている状況にございます。
本年四月期に増員措置を講じましたことにより、東京地裁民事部の状況はさらに改善されているものというふうに思われます。 また、地方の小規模庁の場合につきましては、庁によって各裁判官による事件の分担というのが区々でございます。
私は偶々、東京地裁民事部の裁判長クラスの裁判官の方々とお会いして、直接お話をうかがったところ、この数年三人構成の民事通常部の新受件数は、一ケ月六十件から七十件、多い時は七十件を超える、ということであった。 私が嘗て東京地裁民事部の裁判長であった頃のことを回想すると、その頃新受事件数は月に三十件前後ではなかったかと記憶する。
その上に、東京地裁民事部の和解勧告だけではない、福岡地裁、福岡高裁というように次々と恐らく和解勧告が続くであろう、こういうことも予告をしてまいりました。経過はそのようであります。 したがって、この和解勧告について、熊本県知事あるいは株式会社のチッソも勧告どおりテーブルに着くということを意思表明いたしました。国だけは、行政の筋を通す、こういうことでございました。
こういう情勢の中にあって、東京地裁民事部の裁判長が勧告した内容で明らかなとおり、本当に塗炭の苦しみをしている今の原告の人たちのことを考えたら、私はここで長官自身が拒否したことを再検討すると言うぐらいの政治的決断があってしかるべきだと思いますが、いかがでしょう。
まず、水俣病裁判で東京地裁民事部で和解勧告を受けた被告三者のうち国が和解勧告を拒否したことについて、これからお伺い申し上げたいと思います。 まず、前段にお尋ねしたいのは厚生省でございます。これは食品衛生法四条二号の適用問題についてまずお尋ね申し上げます。
なお、書記官が署名押印をする回数は、東京地裁民事部の通常部におきまして一日平均九件、手形部におきまして二十二件、保全部におきまして二十六件、執行部におきまして十六件、東京簡裁の民事係におきまして十五件という統計が出ております。このことを昨年の暮れに調査したわけでございます。
——それでは、法務省にお聞きしますが、これが地検のほうに移って、地検で証拠保全の申請をしたわけです、宮本顕治氏の名によりまして、それで、東京地裁民事部から、最近、共産党に対しまして、千葉大学工学部電気工学教室の小郷寛教授が裁判所からの鑑定人依頼を承諾したので鑑定に立ち会ってほしいという連絡が地裁からあった。