2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号
例えば受刑者の丸刈り差止め事件、東京地裁昭和三十八年七月二十九日判決であります。 この事件は、現行法が施行された昭和三十七年十月一日の直後である十二月十日に提訴され、この判決が被告を府中刑務所長とする強制剪剃差止めの無名抗告訴訟の適法性を認めたことはつとに有名でありますが、確認訴訟にも言及しているところが重要です。
例えば受刑者の丸刈り差止め事件、東京地裁昭和三十八年七月二十九日判決であります。 この事件は、現行法が施行された昭和三十七年十月一日の直後である十二月十日に提訴され、この判決が被告を府中刑務所長とする強制剪剃差止めの無名抗告訴訟の適法性を認めたことはつとに有名でありますが、確認訴訟にも言及しているところが重要です。
例えば、有名な千葉銀行の頭取の特別背任事件があるんですが、ここにこの判決が手元に、私読んでみたんですが、これは東京地裁昭和三十六年四月二十七日です。
また、東京地裁、昭和五十五年七月二十四日判決は、次のように判示しております。国政調査権と検察権の併行調査は原則的に許容される。そして、一定の場合に限って例外的に国政調査権行使の自制が要請される。その自制が要請される例外的な場合とは、司法権の独立ないし刑事司法の公正に触れる危険性があると認められる場合であるとして、具体的な例を挙げております。
○説明員(山本和昭君) 昭和三十八年七月十六日の東京地方裁判所の判決で、首都高速道路公団の副参事が、建設業者より同公団の参事から入札予定価格をひそかに聞き出してほしい旨依頼されてあっせんし現金を収受した事案について有罪の判決が出ておりますし、また、いわゆる日通事件におきましても、東京地裁、昭和四十六年九月二十日の判決でもって、参議院議員大倉氏が、日通の社長らから別の参議院議員に対し、参議院決算委員会
東京地裁昭和三十三年十二月二十四日判決で、この判決の判旨は最高裁において昭和四十一年六月二十三日に正当と判断されていることです。
このケースについては、東京地裁昭和五十九年九月のパックマン判決が、パックマンの映像等は映画の著作物に該当し、コピー品の設置営業はその上映権を侵害するとの判断をいたしました。しかし、ビデオゲームの設置営業者は全国に数千業者存在しており、すべてを訴えることは極めて困難でありますので、コピー品がつくられないようにすることが大切だと思っております。
まず東京地裁、昭和五十一年、二百十二件、五十二件。五十二年、二百四十九件、六十六件。五十三年、二百四件、八十四件。五十四年、二百四件、九十件。五十五年、二百三十六件、百三十七件。次に、大阪地裁でありますが、最初が総数で後が自己破産数であります。五十一年、二百十七件、八十七件。五十二年、三百七十四件、百九十四件。五十三年、三百六十一件、二百三十二件。五十四年、四百件、三百一件。
東京地裁、「昭和三八年中、裁判長として担当したA、B被告人に対する贈賄詐欺被告事件の判決宣告を行う際、判決理由告知中に、A被告人の弁護人ではあったが、当時既に解任されていた弁護士について、「C弁護人の尋問は子供だましの尋問である。裁判所はそんな尋問にはだまされない。こういうことでよく試験が通ったものだ。私はC弁護士としての資格を疑う。C弁護士は、この法廷で裁判所に対し悪態の言いたいだけを言った。
これは資料で事前にいただきましたのを見ますと、件数で、本省関係で十七件、それから東京七件、大阪六件というのをいただいておりますので、全国は大変ですから、このいただいた資料の範囲でいいのですが、この資料では東京地裁昭和三十八年第何号とか、何とか請求事件という書き方で出ています。
○佐藤(観)委員 いま法制局があげられた、物品税法自体が、技術水準の向上によって物品がいろいろ変わる、あるいは非常に多種多様である、あるいは時代の要請にこたえて弾力的に運用しなければいけない、こういったことのようでありますけれども、このことについてはさらに私はもう少しお伺いするにしても、東京地裁、昭和三十七年五月二十三日の判例「憲法八十四条に規定する租税法律主義は、課税要件を法定することにより行政庁
○中谷委員 大事な点だと思いますのでお尋ねいたしたいと思いますけれども、東京地裁昭和四十四年刑六〇四七号外の事件、昭和四十六年五月十日第六回公判における刑事十二部の見解についての要旨を御説明をいただいて、最高裁判所の御所見を承っておきたいと思います。
御参考までに、戦後のごく最近の下級審の判例でございますが、昭和四十五年の六月五日の東京地裁、昭和四十六年五月二十七日の東京高裁、それから、ごく最近の昭和四十七年四月十三日の東京地裁の判決は、いずれも入り会い権は官有編入処分によって消滅したという見解を維持しておりますことを申し上げておきます。
今度の人事院の意見書の中には、これはなじまないという問題がありますけれども、東京地裁昭和四十五年四月二日ですが、この中にはこういうふうに書いてあるわけです。
○最高裁判所長官代理者(佐藤千速君) ほかには、東京地裁昭和四十年の十月二十六日の判決でございまするが、原告は傷害致死罪で起訴されまして、計百四日間の身体拘束を受け、約三年の審理の後に、控訴審で無罪判決が確定いたしました。