2003-05-15 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
それからさらに、空幕の情報公開室の三佐とその後任者が、開示請求書に記載された請求内容のほかに、受付番号と氏名をリスト化しまして印刷したものを東京地方調査隊に配付しておりました。これは、個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないとする同法第十二条の規定に反するものであります。
それからさらに、空幕の情報公開室の三佐とその後任者が、開示請求書に記載された請求内容のほかに、受付番号と氏名をリスト化しまして印刷したものを東京地方調査隊に配付しておりました。これは、個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないとする同法第十二条の規定に反するものであります。
これにつきましては、空自の情報公開室の三佐とその後任者が行ったわけでありますが、この開示請求書に記載された請求内容のほかに受付番号それから氏名をリスト化しまして印刷したものを東京地方調査隊に配付しております。 これは、個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないとする同法第十二条の規定に違反するものでありました。
防衛庁の報告書は、空幕と東京地方調査隊との関係についても報告していますね。そもそも、なぜ調査隊の隊長及びU三尉が昨年五月に空幕情報公開室を訪問したのかというその目的も不思議な話なんですが、報告書では、その後再度訪問したU三尉は、行政文書開示請求者の請求内容に興味がある、この旨を伝えたとありますね。それにこたえて、空幕情報公開室のS三佐は、独自の個人情報リストを作成し、U三尉に渡している。
この件につきましては、個人情報リストを受領した東京調査隊の隊員は、同隊の隊長にリストの一部の内容について口頭で報告をしたものの、隊長は、同隊員から報告の内容については特に記憶に残るようなものはなかったとしておりまして、また、同隊員が同リストを自分の業務で使用したり、また加工したり、ほかに閲覧させたり、再配付をすることがなくて、受領後一カ月程度経過したものはシュレッダーで廃棄をしていたことから、東京地方調査隊
この訪れたU三尉の役職につきましては、東京地方調査隊に所属しておりますが、その東京地方調査隊に対する情報公開また請求の担当者であったということでありまして、その者が開示請求の内容に興味があるということで申し出をしまして、定期的に連絡を受けていたわけでございます。
また、空幕情報公開室員延べ二名が、東京地方調査隊隊員一名に対して、請求内容に氏名等を加えた文書を配付しており、個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない旨定めた法第十二条違反と評価いたしました。
そして、リストを渡されたのは航空自衛隊東京地方調査隊の三等空尉であります。そして、彼は情報を受けたことを調査隊長にまで報告していたわけであります。紛れもなく、これは調査部門ぐるみじゃないんですか。どうですか。