2019-04-17 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
このはしりとなったのが、平成六年の東京協和信用組合、安全信用組合の二信組事件だったというふうに思われます。これは政治家絡みの不祥事で、後の整理回収機構となる東京共同銀行がつくられたものでしたけれども、二十五年余りしかたっていない現在からしてみますと、政治家絡みの事件ということもありまして、非常に前近代的な事件だったんだなというような印象を覚えます。
このはしりとなったのが、平成六年の東京協和信用組合、安全信用組合の二信組事件だったというふうに思われます。これは政治家絡みの不祥事で、後の整理回収機構となる東京共同銀行がつくられたものでしたけれども、二十五年余りしかたっていない現在からしてみますと、政治家絡みの事件ということもありまして、非常に前近代的な事件だったんだなというような印象を覚えます。
委員御指摘のとおり、不動産関連事業への多額の融資が不良債権化したことなどによりまして経営困難に陥りました東京協和信用組合及び安全信用組合の破綻処理スキームにつきましては、一九九五年、平成七年一月に金融業界などの出資により設立されました東京共同銀行を受皿金融機関として、同年三月二十日、これら二つの信用組合から事業の全部譲渡が行われております。
当時は、信用組合、東京協和、安全信用組合、そういうところから始まって、信用組合そして生保、あるいは第二地銀、いろいろな金融機関が非常に厳しい経営状況にあって、当時はまずは業界で奉加帳方式でどうにかしよう。でも、それもだんだん難しくなってきて、そして、きょうここにおられるたくさんの先輩の議員の皆様がいろいろな法律の枠組みをつくられて、そして現在に至るというふうなことだと思います。
それから、ペイオフの延期問題というのが議論され出したのが、あの九四年の東京協和それから安全信組の破綻だったと思います。そして、それ以降、バブル型の金融破綻ががたがたありまして、また生命保険会社もつぶれました。七つつぶれました。それで、ペイオフを実施すると大混乱が予想されるということで、当時、金融制度調査会というのが答申を出しているんですね。私それを見て、いいこと言っているんです。
これはなぜかといいますと、RCCというのは、その発生の由来を尋ねていきますと、九四年の十二月にいわゆる二信組、東京協和・安全がつぶれたときに引き受け手がなくて東京共同銀行をつくって、それが何かいつの間にかこういう形で一つの政府機関に成長したわけなんですけれども、二信組の処理自体はいろいろ疑問があったわけなんですよね。
政界との癒着も取りざたされたイ・アイ・イ・グループが関与した東京協和信組と安全信組を含む三信組の破綻処理に伴う損失は、一千億円にも上るものであり、監督官庁である東京都との間で処理策が協議されてきました。しかし、東京都が負担を拒否するや、結局は国民に負担を押しつけることとしたのはいかにも安易と言わざるを得ません。
政界との癒着も取りざたされたイ・アイ・イ・グループが関与した東京協和信組と安全信組を含む三信組の破綻処理に伴う損失は一千億円にも上るものとされており、監督官庁である東京都との間では処理策が協議されてきました。しかし、東京都が負担を拒否するや、結局は国民に負担を押しつけることになりましたことは、いかにも安易と言わざるを得ません。
○政務次官(林芳正君) 三信組、東京協和、安全、コスモということでございますが、いわゆる八年の六月に金融三法が成立する以前の組合の破綻処理ということにおきまして、今あります全額保護の枠組みですとか不良債権回収機関としての整理回収機構、その前身の整理回収銀行等が整備されていなかったわけでございまして、実質上、委員も経緯をよく御承知だと思いますが、都や県の信用組合協会がその役割を、また信用組合の全国組織
ところで、政界との癒着も取りざたされたイ・アイ・イ・グループが関与した東京協和信組と安全信組を含む三信組の破綻処理に伴う損失は一千億円にも上ると聞いております。その処理策について、監督官庁である東京都との間で長らく処理策が協議されてきましたが、東京都が最終的に負担を拒否したことから、今回の法改正によって国がすべての責任を負うという結末となってしまうのであります。
それから次に、イ・アイ・イ・グループに対する刑事・民事上の責任追及についてのお尋ねでございますが、東京協和、安全のいわゆる二信組の破綻に関連する刑事責任の追及に関しましては、両信組の当時の理事長を初め、これまでに延べ十名が背任罪で起訴をされて、うち三名について現在までに有罪判決が確定している、こういうふうに承知しております。
政界との癒着も取りざたされたイ・アイ・イ・グループが関与した東京協和信組と安全信組を含む三信組の破綻処理に伴う損失は一千億円に上るものであり、監督官庁であった東京都との間で処理策が協議されてきました。しかし、東京都が負担を拒否するや、十分な議論もせずに、この法案を通じて全国民に負担を押しつけることは、全くおかしいではないでしょうか。 第三に、いわゆるシステミックリスクの際の対応です。
政界との癒着も取りざたされたイ・アイ・イ・グループが関与した東京協和信組と安全信組を含む三信組の破綻処理に伴う損失は、実に一千億円に上るものであり、監督官庁である東京都との間で処理策が協議されてまいりました。しかし、東京都が負担を拒否するや、結局は国民に明確な理由もなく負担を押しつけることとしたのであります。
私、東京都内の数、もうここ十年ぐらいで大分信組、信金も減ったということでちょっと調べてみましたら、例の東京協和、安全、コスモが破綻したころは五十信用組合がございましたが、十一年度末で、五信組は事業譲渡、四信組は金融整理管財人の派遣になっていますが、四十と、かなり淘汰されてきているような気もいたします。
預金保険法の改正に関連いたしまして、附則の改正で、今回、東京都の三信組、すなわち、東京協和、安全、コスモ、その信組の破綻処理に伴う損失補てんにつきまして、一定の方向づけをされました。 御案内のとおり、これらの破綻処理につきましては、預金保険法改正前の九四年、九五年に破綻したものでございますが、今回、法改正の規定を遡及するという形までして適用する理由はなぜでしょうか、お伺いいたします。
その前に、平成六年の東京協和、安全の二信組以来、信用組合の中から多くの経営破綻が生じ、国民の皆様並びに我が国金融システムの安定化等に関しまして大変なる御迷惑をおかけいたしておりますことにつきまして、まことに申しわけなく、この機会をかりまして深くおわびを申し上げます。
私の記憶だと、かつて東京協和信用組合が、高橋というたしか昔の理事長が証人で出てきたときに、財務局の検査を受けて、全然けたが違うように悪い査定を受けた、その結果非常に、ルーマーというか、あの信用組合は危ないんじゃないかという話でもって資金が流出したという話がございます。
ここ一、二年の間に告訴、告発された金融機関は、東京協和・安全、コスモ、木津信用、大阪信用から始まりまして、まさに枚挙のいとまもないわけです。
過去五年間、いろいろな出来事があって、そして今日の長銀、日債銀の問題ということになっているわけでありますが、私が思い起こしますに、この金融破綻処理の問題の最初の契機というものは、九四年の暮れに東京協和、二信組事件がありまして、そのときに、東京共同銀行というのをつくって、この二信組の破綻処理のための受け皿ということをつくったわけですね。
そのときに、今のようなネットワークがございませんから、東京共同銀行というものをつくって、東京協和、安全及びコスモでしたか、一緒にしました。これはどこからも預金のペイオフを超える制度がございませんから、預金保険機構が面倒を見るわけにいかない。そこで、日銀にも民間からもお金を集めてともかくあの場をしのいで預金者にお金を払った。
○参考人(速水優君) 平成六年十二月に経営破綻しました東京協和信用組合それから安全信用組合の受け皿として設立された東京共同銀行、現整理回収銀行に対して、日本銀行及び民間金融機関はそれぞれ二百億円を出資したわけでございます。
いわゆる東京協和、安全両信用組合の事業を受け継ぐという形なんです。この整理回収銀行は、四月一日から住専機構と合併をするということになっておりますけれども、九月末現在でのこの整理回収銀行の欠損金は幾らでしょうか、大蔵大臣。
検察当局においても、平成三年以来でとりますと、安全信用組合、東京協和信用組合のいわゆる二信組事件、コスモ信用組合初め破綻金融機関十一件の経営者三十八名について、商法の特別背任、刑法の背任などの罪により訴訟を提起して、平成十年八月十四日現在、そのうち十二名について有罪が確定しているという状況でございます。委員御指摘になりました九件と十一件の差は、その後調整して、こういう数が実態であると思います。
なお、公訴事実でございますが、長いものですから概略を申し上げますと、被告人は、ほか五名と共謀するなどしまして、貸付先及び自己の利益を図る目的をもって、その任務に背き、貸付金の回収を確保するための万全の措置を講じることなく、合計三百八十一億六千四百万円の融資を行い、安全信用組合及び東京協和信用組合に対し同額の損害を与えたものというものでございます。
この企業グループ、東京協和、安全の二信組の事件と関係があるわけでございます。特に、その信組の元理事長高橋治則さんの会社でございますが、このイ・アイ・イというグループに関して御質問いたします。 法務省刑事局長、この高橋治則、この人が起こした事件は乱脈経営についての背任罪であります、その事件の処理の状況についてお伺いいたします。
九五年に発覚した元東京協和信組理事長による過剰接待に絡んで田谷元東京税関長、中島元財政金融研究所長が大蔵省を辞任したのを初めとして、大蔵省OBである井坂道路公団理事の政府保証外債をめぐる不祥事の発覚等々、金融機関からの接待を当然視してきた大蔵省の構造的腐敗と言っても過言ではありません。まさに言語道断であります。
また田谷、中島氏の問題につきましては、私的な交際の問題とはいいながら、東京協和信用組合の高橋理事長から供応を受けたこと等により、大蔵省において平成七年に処分を行っておりますが、両名とも既に退職しており、処分の内容についても当時発表されておるところでございます。 天下りの問題は、公務員制度全体の問題とし、公務員制度調査会を初め、関係機関に速やかな検討を指示いたしております。
例えば、平成七年の三月、東京協和、安全信組の破綻処理に絡みまして、田谷東京税関長は理事長の自家用ジェット機で香港旅行をしています。これはもう事実であります。田谷東京税関長は万人が認める事務次官候補だったとも言われているわけでございますが、結局、当時のトップは、国家公務員法に基づく処分ができない、内規による訓告で済ませたわけです。
それをさかのぼること一年前にも、大蔵省は、東京協和、安全二信組関連の接待事件で省内処分を行った後に、「綱紀の厳正な保持について」という官房長通達を出しておりました。にもかかわらず、今回の金融関連の不祥事にて、大蔵省幹部やその捜査に当たる警視庁警部の収賄事件が新たに発覚し、公務員の綱紀の乱れが一向に改善されていないことが天下に明らかとなりました。 そこで、総理並びに大蔵大臣にお尋ねいたします。