1976-04-30 第77回国会 参議院 予算委員会 第7号
次に、藤井委員の質問は、共産党宮本氏に係るいわゆるリンチ事件のような事件が実際にあったのかどうかというお尋ねでございますが、昭和二十年五月四日に確定をいたしました宮本顕治氏らに対する東京刑事地方裁判所の判決によりますると、その判決の原本によりますると、宮本氏らが大泉、小畑両氏をアジトに監禁して、暴行を加えて小畑氏を死に至らせたという事実などにつきまして、いわゆる不法監禁、傷害致死等の罪名によりまして
次に、藤井委員の質問は、共産党宮本氏に係るいわゆるリンチ事件のような事件が実際にあったのかどうかというお尋ねでございますが、昭和二十年五月四日に確定をいたしました宮本顕治氏らに対する東京刑事地方裁判所の判決によりますると、その判決の原本によりますると、宮本氏らが大泉、小畑両氏をアジトに監禁して、暴行を加えて小畑氏を死に至らせたという事実などにつきまして、いわゆる不法監禁、傷害致死等の罪名によりまして
○稲葉(誠)委員 東京地裁の場合は、もとは東京刑事地方裁判所と民事地方裁判所とに分かれておりましたね。いまは一本でしょう。一本というのはいつごろから一本になったのかちょっと忘れましたが、これはどういうことから一本になったのですか、それからもとはどうして二つに分かれていたのですか。
○塚本委員 昭和十三年十月十日、東京刑事地方裁判所予審終結裁判の記録において、本件犯行は昭和九年一月十五日午後四時半ごろ、目黒区下目黒の木島隆明賃借りの二階アジトから助けを求める悲鳴、うめき声に家主須田由春が鳥居坂署所属塚本巡査に通報したため、同巡査が踏み込み、木島の女友だち、当時は情婦と言っています、横山操を逮捕し、あわせて同アジト内に監禁されていた大泉及び同人の女友だち熊沢光子を救出したのが端緒
○安原政府委員 ただいま申し上げました事実につきまして、宮本氏は、昭和十九年十二月五日、東京刑事地方裁判所において、いま申し上げた事実を、治安維持法違反、監禁、監禁致死等の罪名によりまして無期懲役の判決を言い渡され、その判決は昭和二十年五月四日、上告棄却により確定いたしております。
文芸春秋新年号の立花氏の記事の中に、資料として当時の東京刑事地方裁判所の判決文が登載されておりますが、これは当時言い渡された判決内容と同じものかどうかということをお伺いしたいと思います。法務大臣。(発言する者あり)
判決の効力が勅令七百三十号で失われたという結果、直ちに昭和十九年十二月五日の東京刑事地方裁判所の判決が昭和二十年五月四日上告棄却で確定したという事実まで、その事実まで全部なくなってしまうわけではありませんので、その事実として残っている判決によればこう書いてあると、そして、いろいろあの事実を列記した一番後のところで結論として、この小畑氏の死は外傷性ショック死とされ、その死体は床下に埋めたということになっていると
御質問の事件に関し、当時、東京刑事地方裁判所において審理がなされ、宮本氏に対し、治安維持法違反、監禁、監禁致死、死体遺棄等の罪名で昭和十九年十二月五日に有罪判決が下され、右判決は、昭和二十年五月四日上告棄却により確定し、これに基づいて刑の執行がなされた事実はあります。
○稲葉誠一君 もとはあの東京民事地方裁判所と東京刑事地方裁判所と二つあったのですが、日比谷公園のかどに新しい建物ができたときに、あすこに東京地裁は全部入るとかというような計画はどうしてつくらなかったのですか。
これはもうたくさんの事例がございますが、たとえば、私はいま、昭和三十八年中に東京刑事地方裁判所で判決の言い渡しがありました傷害事件の中で、銃砲刀剣類を用いて行なったそういう事件の表がここにございます。その一番初めのものを申し上げてみますると、粟野某、傷害前科二犯でありますが、短刀を使って今回三回目の傷害事件を起こしました。これに対して、検事の求刑がわずか十ヵ月であります。
なお三橋証人の現在の状況は、二十六日までに、被告事件として東京刑事地方裁判所にかかつておる事件がほぼ目鼻がつく予定でございますから、二十六日後なるたけ早く呼ぶことにしたいと考えておりますから御了承を願います。 —————————————
○羽仁五郎君 そうすると政府側に向つての最後の質問なんですが、この政府側から頂戴した資料の中に、恐らくは或いは不当な処置があつたのじやないかというふうに考えられることは、刑事関係のもので昭和十八年に東京で、東京刑事地方裁判所で、米国人に対して行われた裁判、或いは同じ昭和十八年に札幌地方裁判所で米国人に対して軍機保護法違反関係で懲役十五年というような判決がなされたのですが、これらの事件については相当詳細
○政府委員(野木新一君) 軍法会議につきましては、軍法会議はそれぞれ廃止当時後継裁判所というものが指定せられておりまして、例えば東京にあつた軍法会議の後継裁判所は、復員裁判所を経て当時の東京刑事地方裁判所、それが裁判所施行法等によりまして、現在は東京地方裁判所と、そういうようになつておりまして、而も裁判所法の施行関係の法令に基きまして、元の裁判所で受理した事件は、その新らしい裁判所法による裁判所の受理
先ず東京刑事地方裁判所の詐欺横領、これにつきましては……。
○羽仁五郎君 先ほどから伺つております原則的な点、それからその範囲、どの程度に影響を及ぼすものであるかという点、それからその「充分な陳述」という概念の明確な規定などのために必要だと考えますので、この中のこの資料の三頁の第一は、米国人に対し、東京刑事地方裁判所において十八年三月五日に詐欺横領の罪名によつて懲役一年、それからその次のフランス国民に対して、横浜地方裁判所において十八年一月二十五日、国防保安法
昭和九年の二月二日から東京地方裁判所、東京区裁判所または東京刑事地方裁判所において、もつぱら刑事事件の事務を担当して今日に及んでおります。その間昭和十五年三月から昭和十九年十二月までの約五箇年間予審判事をいたしておりました。昭和二十年一月から現在まで刑事部会議体の裁判長をしております。
そこで昭和二十一年二月五日に、東京刑事地方裁判所檢事局から板橋警察署に宛てて、田中の逮捕状執行についての状況報告を命じております。昭和二十一年二月九日、板橋警察署から東京刑事地方裁判所檢事局宛に、田中は九州の炭鉱の方に居住しておるので逮捕不能という回答が來ております。そこで同年二月十四日、東京刑事地方裁判所檢事局から福岡地方裁判所檢事局に宛てて、田中の刑の執行の嘱託書を出しております。
前例といたしましては、東京に曾て東京民事地方裁判所、東京刑事地方裁判所の二つの地方裁判所が置かれた例がございますけれども、それは民事、刑事というふうに分れた地方裁判所でありまして、一府縣に同じような地方裁判所を二つ設置いたしました例は今日までもございません。その点につきましては今後一般的にどうするか、十分に研究させて頂きたいと思つております。