1988-12-20 第113回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
そういうことに私どもは困惑しておったのではいかぬわけでありまして、私どもは牛肉・かんきつ交渉、東京交渉の際もその扱いについて二国間ではもう話し合わないと言っておったわけでございます。
そういうことに私どもは困惑しておったのではいかぬわけでありまして、私どもは牛肉・かんきつ交渉、東京交渉の際もその扱いについて二国間ではもう話し合わないと言っておったわけでございます。
あれは六派がありましたが、ほとんど全部東京交渉団がこれをつくった。ほかのは何もしなかった。しかし、これをやるときには全部に広げようということで六派のうちの五派が賛成して一緒に調印した。ところが一つの派は、おれはせぬぞと言って、しなかった。おくれた。その人たちが十二月に同じやつをやった。だからこの人たちには立会人というのはついていない。
政府は、既に昨年十月の交渉で、牛肉だけについて言うと毎年三千二百トン、それからことしの一月の東京交渉では日本側が四千二百トン、さらに今回の交渉では五千六百トン、こういうふうに譲歩案を提示したと伝えられております。
時間も一分しかあとございませんので、もう一問だけひとつ質問をさせていただきますが、牛肉、オレンジを中心とした日米農産物貿易交渉ですが、これは過去三回か四回ぐらい先般の東京交渉も含めまして行われておると思いますが、この辺の見通しにつきまして、政府の強い姿勢、非常に共鳴いたしておりますが、お見通しをひとつ総理にお伺いしたい、かように思います。
このプロジェクトは十分フィージビリティーがあるのだから、従来どおりの負担方法で完成させようという強い態度を、七月のテヘラン交渉、十一月の東京交渉でも言っておったわけでございます。
○国務大臣(鈴木善幸君) 国会の御支援、御協力によりまして、モスクワ交渉、東京交渉それぞれ領土絡みの問題でございましたが、わが方の立場を害することなしに両協定が締結ができたわけでございます。しかし、これは一九七七年十二月末までの暫定協定でございまして、明年度以降これがどうなるかということが問題でございまして、今回実務者の代表を送りまして、この問題で話し合いを行ったわけでございます。
その場合に、ソ日協定の中で今度は北方四島に日本の領土としての線引きをこの前提として認めるということになれば、これは東京交渉は非常に冒頭からむずかしい問題に遭遇することは想像にかたくない。それだからこそ衆議院の審議などにおいても、十四条による適用除外が考えられたらとか、いろいろ微妙な発言が出てきているわけでしょう。
また、これは筋論からいたしまして、東京交渉をやっておるわけでございますから、それが休会になっておるということで、日ソ双方が歩み寄ってある妥結点を見出した場合においては、東京において再開をしてこれを正式に決定すべきである、この方針はぜひ貫いてまいりたい、このように考えております。
これに基づいて、いままで十五日からモスクワと東京でそれぞれ交渉を進めてまいったわけでございますけれども、東京交渉の今日までの経過を御説明いたしますと、資源評価のための科学技術小委員会及び取り締まりの実施状況を検討するためのいろいろな専門家会議が大体終わりまして、二十五日にソ連側の方が、ニシンについては資源状態が非常に悪いということを強調いたしまして、全面的に自分の方も禁漁するから、日本側の方も禁漁すべきであるということで
○国務大臣(鈴木善幸君) 日ソ漁業交渉につきまして、東京交渉、これは御承知のように、領海を除く北西太平洋の公海上のサケ・マス並びにニシンにつきまして資源の保存と合理的利用を図るという観点から毎年漁獲量等を設定をすると、こういうことになっておりますが、ソ連側はソ連の設定いたしました二百海里の外の部分、それだけが代表団に与えられた権限であるということで、その部分につきましての資源評価その他は一応済んだわけでございますけれども
○国務大臣(鈴木善幸君) いま日ソ交渉の東京交渉、モスクワ交渉、この問題につきましては、午前中に上田さんにお答えを申し上げたとおりでございまして、東京交渉におきましては、私どもは日ソ漁業条約の定めるところによりまして、沿岸国の領海を除いた北西太平洋全域が対象海域になっておる。また附属書によりまして、サケ、マス、ニシンが対象魚種に挙げられております。
東京交渉におきましては、ようやくソ連側が漁獲量の一応の案というものを出してきておりますが、モスクワ交渉の方はいまだに原則論に固執をしておるということで、なかなか交渉は難航いたしておるところでございます。しかし、私どもはこれを両国が十分納得できるような線で、しかもわが国としては伝統的な漁業実績を、できるだけこれを確保するようにというかたい決意でこれに臨んでおるところでございます。
したがいまして、東京交渉におきましては、ソ連の領海、日本の領海を除く公海上、北西太平洋の公海上のサケ・マス並びにニシンの漁獲量その他操業の条件、方法等を取り決める交渉でございまして、二百海里を設定したからといって、二百海里の中のものは交渉の対象外であるという議論は、条約が厳として生きており、機能しております現段階におきましては、間違った議論である、わが方の主張しておるところが、条約の趣旨からいたしまして
次に、さらにお尋ね申し上げたいと思いますことは、ただいま行われております東京交渉についてであります。 私は報道を通じて承知しておるわけでございますが、本交渉の経過を見ておりますと、日ソ両国間で本問題についての立場が基本的に異なっておるように思われてなりません。
東京交渉では、ニシンについて全面禁漁ということをソ連側が提案していると伺っておりますが、これはもう当然事実というふうに受け取っていいんでしょうか。で、日本側としてはニシンの全面禁漁という問題について、これはもうやむを得ないというふうに考えなければならない状態になっているのかどうか、その辺のところを。
すなわち、今回の日ソ漁業交渉は、一つには、日ソ漁業条約に基づく日ソ漁業委員会として今年のサケ・マス、ニシンの漁獲規制を決める東京交渉と、二つには、鈴木・イシコフ会談に基づき二百海里漁業専管水域を互いに認める日ソ漁業長期協定と、三つには、それができるまでの暫定取り決めを行うモスクワ交渉でありますが、日本とモスクワにおける両交渉ともにかってない厳しい交渉の雲行きであることは御承知のとおりであります。
○岡安政府委員 東京交渉は従来の日ソ漁業条約に基づくものでございますので、当面といいますか、御心配のようなことは恐らくないというふうに思いますが、モスクワにおきます長期協定、基本協定の取り決め、それから暫定取り決めの交渉等におきましては、ソ連の出方いかんでは困難な問題の発生もないわけではないと思います。
○瀬野委員 時間も詰まっておるようですから、あとそれじゃ簡潔にお伺いして、長官の今後の強力な交渉を待ちたいと思いますが、東京交渉で北方四島周辺水域の扱いが最も困難な問題として、私たちもいろいろ推察しておるところでございますけれども、ソ連側はすでに四島をすべて自国の二百海里水域内に入れているために、四島周辺水域における裁判管轄権や入漁許可証をめぐって、この交渉によってデッドロックに打ち上げるというようなおそれもあるのではないかというふうにわれわれ
たとえば、ポリャンスキー大使は、日ソ間に未解決の領土問題は存在しない、こういう発言であるとか、日本側が領土問題を蒸し返せば、暫定取り決めができなくなる、こういういわゆる北方領土を含めたソ連の線引きへの、日本政府の抗議に対するソ連の考え方を示唆したものだと思うのですが、そういう反論であるとか、あるいは東京交渉へ向かうソ連の代表が、サケ・マス、ニシンへの規制は、すでに実施した二百海里が前提である、こういうことであるとか
だから、その辺のところをお伺いしたのですけれども、それは、いまの御答弁から推しはかりますと、そういう国際条約があるのだから、付属協定もちゃんと結ばれているのだからということで、東京交渉は押していくのだ、そしてそれで押していけるのだというふうに確信を持っておみえになるというふうに伺ってよろしいわけですね。
○鈴木国務大臣 そういう主張に立って、サケ・マス、ニシンを対象として東京交渉を開催するということを、イシコフさんとはっきり確約をしたところでございます。
ことしの八月、九月のいわゆる東京交渉と言われるアメリカ、イギリス、インドネシア、日本の四者交渉が持たれたこと、これ自体にきわめて不自然な感じがするわけですが、もし円満に輸送問題が解決していたのであれば、日本が介入することは不自然ではないか。過去の経過の中に、インドネシア側は日本に対する何らかの負い目のようなものがあるからこそ東京交渉が実現したのではないのか、そのようにも考えざるを得ません。
そこで、実は皆さんの手元にも参っておると思いますが、水俣病患者家族東京交渉団の方等からわれわれの手元に上がりました見解ないし陳情、そういったものを中心にしながら、若干私は、その方たちを代弁するのじゃなくて、その方たちの意見の集約されている点を一、二指摘して、それに対する私の答えを通して、そうした皆さんの不安、疑惑と不満にこたえるような形で議論をしていきたいと実は思うわけです。
○島田参考人 いまの御質問は、私がかってにそういうふうに解釈してよろしいかどうかわかりませんけれども、今後の生活のことについてあるいは医療このとについては、先ほど私が冒頭に私の考え方を申し述べました中に言いましたように、東京交渉団といわれますか、在来の自主交渉をなさる方とそれから訴訟なさる方との……(馬場委員「時間がないからあまり経過はいわなくていいですから、結論だけで。」
これはいずれも経済問題とそれからそういう心情的な問題と両方ございますけれども、まことに残念ながら心情的な問題につきましては、会社の従業員なりその家族なりを督励しまして、できるだけねんごろに当たらせるように今後とり行なわせたいと思いますけれども、経済的な問題につきましては、いま会社が考えておりますのは、先ほど申し上げた二つの点しか実行する力が実はございませんで、いま東京交渉団の方々が御要求いただいておるような
これは東京交渉の前に解決するめどがありますか。解決できない場合は、これは四日から開始されるという第十三回の日ソ漁業交渉の中に引き続き交渉が進められていくものか。この点の見解はいかがでありますか。
○角屋委員 このカニ漁の問題については、長官も御承知のように、お触れにもなりましたが、一九七〇年までの長期取りきめとして、昨年の東京交渉で漁獲量、漁具、船団数、こういうようなものについて合意ができておるわけでございますから、ことしの二月に、例の大陸だな条約に関連をいたしまして、ソ連の最高会議幹部会の布告が出たという新しい事態が、御承知のようにソ連側としては出ておるわけですけれども、少なくとも昨年の段階