2005-10-13 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
この「やむを得ないと認められる事由」という表現は、かつて労働基本権の制限は、「必要やむを得ない場合」に限られるとして、公務員の労働基本権を制限する国家公務員法について合憲限定解釈を加えて、これを合憲とした全逓東京中郵事件判決をほうふつさせるものがあります。
この「やむを得ないと認められる事由」という表現は、かつて労働基本権の制限は、「必要やむを得ない場合」に限られるとして、公務員の労働基本権を制限する国家公務員法について合憲限定解釈を加えて、これを合憲とした全逓東京中郵事件判決をほうふつさせるものがあります。
最高裁は一九六〇年代に、官公労働者の争議権を禁止した法律が労働基本権を保障した憲法に違反する疑いがあるとしてその適用範囲を狭く限定をした全逓東京中郵事件判決や都教組事件判決を始め、画期的な判決を相次いで出しました。
その一つは、米国における主権理論とそれを基礎とする初期の全体の奉仕者論や後期の全農林警職法事件判決であり、もう一つは、ドライヤー報告とその理論を承継する東京中郵事件判決であります。
そういう比較衡量論の手法を初めて最高裁が用いたのが全逓東京中郵事件判決。これは労働基本権というものを正面から勤労者の人権という形で承認いたしまして、そういう労働基本権の保障と制限の在り方について個別具体的に検討していくというそういう判決で、学説は画期的な判決だというふうに高く評価したわけですけれども、それ以降、都教組事件判決、これも労働基本権に関する判例です。
その後、一九六六年の全逓東京中郵事件判決や一九六九年の都教組事件判決で公務員の権利を尊重する機運が作られたと、ここは肯定的にお述べになっておられます。
全逓東京中郵事件判決について御説明させていただきます。 この事件は、被告人らが全逓信労働組合の役員として東京中央郵便局の職員に対して勤務時間内に行われる職場集会に参加するよう説得しまして、現に三十八名の職員を職場から離脱させたとして郵便法違反の罪、具体的には郵便物の取り扱いをしない等の罪の教唆犯として起訴された事件でございます。
その中で、きょういただいた資料の中に「主な憲法裁判例年表」というのがありますけれども、この中に、ナンバーの二十四番、二十七番、三十八番それぞれに、全逓東京中郵事件判決、それから都教組事件判決、それと全農林警職法事件判決というのがあります。 これは、基本的な部分というのは労働基本権の部分のことについての判決なんですけれども、きょう午前中の本会議の中でも給与二法というのが通りました。
まず、国公法の罰則があおり、そそのかしな どの指導的行為に処罰対象を絞っているのは、 東京中郵事件判決が指摘するとおり、同盟罷 業、怠業その他単なる労務不提供のような不作 為を内容とする争議行為に対する刑事制裁をい かにするかを念頭に置いてのことであるので、 単純参加行為に対する処罰の阻却も、そのよう な不作為的行為についてのみその事由があると しなければならない。