1993-04-27 第126回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
○常松委員 東京トラック協会の情報について、これは業界紙の報ずるところでありまして、私も真偽について定かではありませんけれども、ぜひ運輸省といたしましてもお調べをいただいて、もし事実とすれば、そういうことのないように、局長の御答弁どおりひとつ御指導をお願いいたしたいとお願いを申し上げておきます。
○常松委員 東京トラック協会の情報について、これは業界紙の報ずるところでありまして、私も真偽について定かではありませんけれども、ぜひ運輸省といたしましてもお調べをいただいて、もし事実とすれば、そういうことのないように、局長の御答弁どおりひとつ御指導をお願いいたしたいとお願いを申し上げておきます。
○土坂政府委員 東京トラック協会でそういうことが行われているというのは、私、事実を今初めてお伺いしたわけでございます。四十四時間制への移行が小規模の事業者について一年延びたことは事実でございますし、それを採用するかどうかは基本的には労使でお決めになるべきことであると思いますが、トラックに限ったことではありませんけれども、運送業というのは非常に労働条件の面で他産業よりもおくれている。
そこでお尋ねをいたしますけれども、私は、もしこの報道が事実だとするならば、東京トラック協会というのは労働省が今進めようとしている事態に随分逆行している動きだなと思うわけでございますが、この報道が事実であるかどうかが一つ。
それから、東京トラック協会で今申し上げたようなことと相反する話が出ているのではないかという点でございますが、私ども、関係の東京トラック協会にも連絡をとっております。しかし、その前提といたしまして、以前から、全日本トラック協会から都道府県トラック協会に対して週四十四時間体制の早期実現について指示が出ておりますし、こういう指示が出る背景には私どもからのトラック業界に対する要請もございます。
○常松委員 重ねて確認しますけれども、東京トラック協会の中でこの業界紙に報じているようなことが事実あるとするならば、労働省としてはこうしたことのないようにきちっと指導するということで今の御答弁を受けとめてよろしいですね。
○栗林政府委員 確かに東京トラックターミナルという会社が昭和三十九年十二月にできまして、主力会社とおっしゃられました三社が中心になってその話を進めておったということは事実でございます。
まあ二つの公団の設置は無理だということで、とりあえず東京トラックターミナル株式会社を発足させようということで、呼び水として民間トラック業者のみの出資でやろうじゃないか、そしてあかん場合は一蓮托生だというような意味で、日本運送、日本通運、西濃運輸という三社の社長が合意をしてやった。
○栗林政府委員 東京トラックターミナルから日本自動車ターミナルヘ営業の出資を行いますときには、これは東京トラックターミナルができまして半年余りのころでございまして、営業という実体のあるようなものはまだ行ってない時期でございますが、出資金二億五千万に対しまして預金など実際にそれだけ資産がふえておる、現金としてふえておる、こういう状況でございます。
だから一つの保険組合、たとえて言えば、ここで一番最初にある東京トラック総合健保組合を例にとっても、二万七千百五十八人という被保険者数、これは政管健保よりずっと零細なんですよ。それでも国庫負担ももらわずに黒字でやってこれておる。年齢的にもあるいは給与の面でも、決していま局長の言われたような状態にない。
ともかくどちらにいたしましても、トラック業界においても、東京トラック協会もそうなんですが、全ト協においてもなかなかわれわれと対話を持つことをやらない、持とうとしない、管理者責任がないとか、なんとかかんとか言って。常にわれわれは交渉しているのでありますが、なかなかやってくれない、そういう実態があります。この辺についてもぜひ御指導いただきたい。
板橋地区のトラックターミナルの用地の確保につきましては、東京都を通じまして旧会社、これは特別会社になる前身の東京トラックターミナル株式会社の時代から用地買収の交渉を行なってきましたが、新会社移行後も引き続き折衝を重ねまして、昨年の八月の三十一日に土地の売買契約を締結いたしました。
第四に、会社の設立に際し、昨年十二月、民間出資により設立された東京トラックターミナル株式会社は、これに営業の全部を出資することになっております。 以上が本法律案の概要でございます。
○相澤重明君 いや、だから私の質問をしたのは、この東京トラックターミナル株式会社に参加しておるものと、それから大手二十三社ですか、つまり東京都乗り入れのそういうものに局限をされておるのか、こう聞いておる。逆問をすれば、そういう意味なんです。
○政府委員(坪井為次君) 大体東京トラックターミナルの株主は、そういった乗り入れしている大手が中心でありまして、そのほかに東京トラック協会というものが地場業者を代表しましてまとめて出資をしております。そういうかっこうになっております。
○政府委員(坪井為次君) われわれとしては、この事業が都市改造という意味からも非常に重要性がありますので、何としてもターミナルをつくらねばならぬということから、民間にも呼びかけまして、事業者から資金を出して、御承知のように、東京トラックターミナル株式会社というものを行政指導でつくったわけでございます。
附則に、東京トラックターミナルという現在ある会社、これはたしか資料にあったと思うのですが、これは現在資本金は幾らですか、それで配当は無配ですかどうですか、この点をちょっと伺いたい。
会社の設立に際しましては、昭和三十九年十二月十八日に設立された東京トラックターミナル株式会社がその営業の全部を出資することができることとし、会社が成立した場合においては、東京トラックターミナル株式会社は解散し、その権利及び義務は新会社に承継される旨規定いたしております。
また、昨年十二月十八日に民間出資により設立されました東京トラックターミナル株式会社を本会社に吸収するため、東京トラックターミナル株式会社はその営業の全部を本会社に出資することができるものとしております。 その他諸税の減免等必要な規定を設けております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますよう御願い申し上げます。
なお、本案に対し、当初計画以外の必要地域にもすみやかにトラックターミナルの建設をはかり、その運営にあたっては公共性を堅持し、また、東京トラックターミナル株式会社の吸収に際しては公正な評価を行なうよう要望する附帯決議が付されました。(拍手) —————————————
○黒住説明員 提出いたしました資料(2)の中に、社団法人東京トラック協会代表理事小倉康臣、それがただいま申し上げたものであります。
○坪井政府委員 ただいま御指摘のように、大体この東京トラックターミナル株式会社の株主は、それぞれ専用ターミナルを持っております。
○大久保政府委員 東京トラック協会の代表は発起人に入るわけでございます。そこで東京トラック協会の中には多くの中小企業者が加入しておられると思うので、十分中小企業の意向を代弁できる、かように考えております。
○勝澤委員 この東京トラックターミナル株式会社の事業計画なり収支なり、そういうものについての審査は行なわなかったのか。この東京トラックターミナル株式会社の審査をすれば、やはり特殊法人をつくるべきだということになるわけですね。それはおやりになったのですか。
ただ、この特殊会社の日本自動車ターミナル株式会社と、それからいま別個に進んでいる東京トラックターミナル株式会社——東京トラックターミナル株式会社というのは別個の計画で進んでおった、こういうことはそのとおりですね。
○勝澤委員 そうすると、この日本自動車ターミナル株式会社というものは東京トラックターミナル株式会社を吸収していくものだという点についての審議はしてないのですか。 それともう一つは、東京トラックターミナル株式会社というのは審議をしたのですか。
○肥田委員 もう一度繰り返してお聞きしますが、大臣、この東京トラック株式会社は、免許をおろして、そしてはっきりした事業形態をとれるようにおやりになるのですね。それからもう一つは、特殊会社がかりに流れた場合でもこの東京トラックターミナルというものは当然免許がおりれば事業を継続する能力もある、こういうことになるのですか。これは確認をしておきたいと思います。
これは形式的なことなんですが、東京トラックターミナル株式会社は、三十九年十二月十八日に設立され、そうして事務所は東京トラック協会に間借りをしておる、こういうことなんですが、これはいわゆる東京トラックターミナル株式会社としての運輸省の認可というものは、これは当然行なっているのでしょうね。いつごろでしょうか。
○肥田委員 局長、私がお聞きしているのは、東京トラックターミナル株式会社としての人格を聞いておるわけなんです。だから日本自動車ターミナルに対しての出資者としてのことではなしに、東京トラックターミナルというものの人格というものは、ただそういう名称でこの会社ができたということだけで東京トラックターミナルとしてのターミナル法によるところの事業をやっておる会社ではない、こういうことになるでしょうか。
次に、資料の(2)といたしまして、東京トラックターミナル株式会社の概要でございますが、1から6までは省略させていただきまして、7株主名、二十三の事業者及び一社団法人——一社団法人といいますのは、東京トラック協会が社団法人として参加しております。こういう状況に相なっております。
それから、第三点は東京トラックターミナル会社の問題でございますが、これにつきましては、先ほど御説明しましたように、現在払い込みが済みまして、ほとんど資産としては定期預金で、そして預託されております。
○山口(丈)委員 委員長にお願いしたいのですが、この日本自動車ターミナル株式会社法案の附則第五条「昭和三十九年十二年十八日東京都新宿区四谷三丁目二番地に設立された東京トラックターミナル株式会社」。このターミナル会社の営業内容、資産内容、それから収支計算書、財産目録等一切の資料をこの委員会に提出してもらいたい。
それから最後に、きょうの最後ですが、もう一つお伺いしておきたいのは、東京トラックというものが出資する相手方の会社ですね。この会社は、この資料で見ますと、三十九年の十二月十八日に設立されて、事務所の所在地は東京都新宿区四谷ということになっておるのですが、この東京トラックというものは現在どんな形であるのですか。
○坪井政府委員 現在までに確保されておりますのは、住宅公団の分だけでございまして、ターミナル分につきましては、いまできております東京トラック・ターミナル株式会社が地主と折衝いたしております。
会社の設立に際しましては、昭和三十九年十二月十八日に設立された東京トラックターミナル株式会社がその営業の全部を出資することができることとし、会社が成立した場合においては、東京トラックターミナル株式会社は解散し、その権利及び義務は新会社に承継される旨規定いたしております。
また、昨年十二月十八日に民間出資により設立されました東京トラックターミナル株式会社を本会社に吸収するため、東京トラックターミナル株式会社は、その営業の全部を本会社に出資することができるものとしております。 その他諸税の減免等必要な規定を設けております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますよう御願い申し上げます。
一例としまして、これは東京トラック団体連合会さんの発表なんでございますが、いわゆるトラック業者さんが公認料金として受けておられるものがある。これによりますと、大体一キロ当たりの経費が――これはしかも一走行キロは六十キロになっておりますが、これが五千八百七十六円三十八銭、一キロ当たりにこれを直しますと、九十七円九十四銭という数字になるのでございます。
東京トラック協会の副会長をいたしており、また日本トラック協会の税制対策委員会の副委員長もいたしておりますので、トラック運送事業に対する増税の影響について申し述べ御参考に供したいと思います。 まず結論を申し上げますと、今回提案されました揮発油税の引き上げ案については絶対反対であります。軽油引取税の引き上げ案についても同様絶対反対であります。 以下反対の理由を簡単に申し述べます。
大蔵事務官 (主税局長) 原 純夫君 委員外の出席者 議 員 臼井 莊一君 大蔵事務官 (主税局税制第 二課長) 吉國 二郎君 参 考 人 (東都乗用自動 車協会副会長) 藤本 威宏君 参 考 人 (東京トラック
同時に東京トラック協会会長をいたしておりますが、業者といたしましては、京橋運送という百二十台程度のトラックを動かす会社を経営いたしております。また東京交通安全協会等の役員をいたしておりまして、交通事故防止ということに常に携わっておりますので、いろいろの意味から相当公正な意見を述べることができると自負いたしておる次第でございます。 本法案に対しましては、結論的に申しますれば条件付賛成でございます。