2016-04-01 第190回国会 衆議院 外務委員会 第9号
このことについては、二〇一三年十一月の中国によるいわゆる東シナ海防空識別区の設定、あるいは東シナ海における中国の一方的な資源開発によって、尖閣諸島等、東シナ海の海域において緊張状態が生じている、このことについて異なる見解を有している、こういった内容であります。 よって、先島諸島への新たな部隊配備につきましては、この発表の内容と何ら関係なく、矛盾もしないと考えております。
このことについては、二〇一三年十一月の中国によるいわゆる東シナ海防空識別区の設定、あるいは東シナ海における中国の一方的な資源開発によって、尖閣諸島等、東シナ海の海域において緊張状態が生じている、このことについて異なる見解を有している、こういった内容であります。 よって、先島諸島への新たな部隊配備につきましては、この発表の内容と何ら関係なく、矛盾もしないと考えております。
また、中国は、東シナ海において、公船による領海侵入等を繰り返すとともに、独自の主張に基づく東シナ海防空識別区の設定といった公海上空における飛行の自由を妨げるような動きを継続をしています。南シナ海においては、大規模かつ急速な埋立てや港湾、滑走路などの施設の建設を強行し、一方的な現状変更及びその既成事実化をより一層進展させており、その動向は、今後も強い関心を持って注視をしていく必要があります。
また、中国は、東シナ海において、公船による領海侵入等を繰り返すとともに、独自の主張に基づく東シナ海防空識別区の設定といった、公海上空の飛行の自由を妨げるような動きを継続いたしております。南シナ海においては、大規模かつ急速な埋め立てや港湾、滑走路などの施設の建設を一方的に強行するなど活動を活発化させており、その動向は、今後も強い関心を持って注視していく必要があります。
二〇一三年以降、この年末に、尖閣諸島をあたかも中国の領土であるかのような形で独自の主張に基づく東シナ海防空識別区、これを設定。そして、近年、中国機に対する緊急発進、スクランブルの回数も、五年前、二〇〇九年度と比較しまして十倍以上の水準となっている。
そして、二〇一三年末、尖閣諸島をあたかも中国の領土であるかのような形で、独自の主張に基づく東シナ海防空識別区、これを設定をしております。
中国が設定した東シナ海防空識別区、これには、現状、地上レーダーの覆域、範囲、届かない区域がありまして、早期警戒機等による補完にも一定の制約がありますので、プラットホームのレーダー配備によりまして、地上レーダーの覆域を補完することが可能となると考えられます。また、プラットホームをヘリパッドとして活用して、空中偵察等のためにヘリコプターや無人機の展開拠点として利用する可能性もあります。
○国務大臣(岸田文雄君) 中国による東シナ海防空識別区の設定に係る措置等を受けた民間旅客機を含めた空の安全確保に向けた外交努力についてお尋ねがありました。 中国による東シナ海防空識別区の設定は、国際法上の一般原則である公海上空における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであり、我が国としてその撤回を求めております。
一昨年十一月の東シナ海防空識別区の設定は国際社会も懸念を表明しておりますが、中国はその他の地域において防空識別区の設定を排除していませんが、現時点において中国政府が何らかの措置をとる旨の決定をしたとは承知をしておりません。
また、独自の主張に基づく東シナ海防空識別区の設定といった、公海上空の飛行の自由を妨げるような動き、また、公海上空における自衛隊機への中国戦闘機による異常な接近など、不測の事態を招きかねない危険な行動に及んでいる場合もございます。 このような中国の軍事的動向につきましては、その不透明性と相まって、我が国を含む地域、国際社会の安全保障上の懸念となっていると認識しております。 以上でございます。
特に、我が国周辺では、中国が、東シナ海において、公船による領海侵入等を繰り返しているほか、火器管制レーダーの照射、独自の主張に基づく東シナ海防空識別区の設定、戦闘機による自衛隊機への異常な接近といった、不測の事態を招きかねない危険な行為を繰り返しております。 また、北朝鮮は、弾道ミサイルの発射等の軍事活動を続けており、核兵器開発を継続する姿勢を崩していません。
特に、我が国周辺では、中国が、東シナ海において、公船による領海侵入等を繰り返しているほか、火器管制レーダーの照射、独自の主張に基づく東シナ海防空識別区の設定、戦闘機による自衛隊機への異常な接近といった、不測の事態を招きかねない危険な行為を繰り返しております。 また、北朝鮮は、弾道ミサイルの発射等の軍事活動を続けており、核兵器開発を継続する姿勢を崩していません。
そして、この御指摘の箇所につきましては、二〇〇八年十二月以降の中国公船による我が国領海への侵入もありますが、二〇一三年十一月の中国によるいわゆる東シナ海防空識別区の設定もありますし、また東シナ海における中国の一方的なガス田開発、こういったものもあります。
この東シナ海海域におきましては、中国公船の領海侵犯等もありますが、東シナ海防空識別区の設定ですとか、あるいは海底油田の掘削ですとか、様々な課題があります。こうしたものについて緊張状態が生じている、この文章はそういう意味だと理解しております。
東シナ海におきましては、御案内のとおり、尖閣諸島をめぐる状況もありますが、東シナ海防空識別区の問題もあれば、あるいは東シナ海の海底資源の掘削の問題もあります。そうした問題等があり、それについて緊張状態が生じている、そして、それについて見解が異なる、現状、そのとおりだと思っています。
特に、我が国周辺では、中国が、東シナ海において、公船による断続的な領海侵入等のほか、火器管制レーダーの照射、独自の主張に基づく東シナ海防空識別区の設定、戦闘機による自衛隊機への異常な接近といった不測の事態を招きかねない危険な行為を繰り返しております。 また、北朝鮮は、弾道ミサイルの発射等の軍事活動を続けております。
特に、我が国周辺では、中国が、東シナ海において、公船による断続的な領海侵入等のほか、火器管制レーダーの照射、独自の主張に基づく東シナ海防空識別区の設定、戦闘機による自衛隊機への異常な接近といった、不測の事態を招きかねない危険な行為を繰り返しております。また、北朝鮮は、弾道ミサイルの発射等の軍事活動を続けております。
今回、東シナ海防空識別区を設定を契機として中国側の対応が大きく変化したということではありません。 ただ、土曜日に発生した事案、これについては大変危険な近接事案ということでありますので、これは私どもとしては公表し、そしてまた抗議をする内容だと思って、今回は外交ルートを通じてしっかり中国側に抗議をさせていただきました。
中国は我が国周辺海空域において活動を拡大、活発化させており、我が国領海への断続的な侵入や我が国領空の侵犯等を行うとともに、東シナ海防空識別区の設定といった公海上空の飛行の自由を妨げるような動きを含む力による現状変更の試みを継続しており、不測の事態を招きかねない状況となっています。
中国は、我が国周辺海空域において活動を拡大、活発化させており、我が国領海への断続的な侵入や我が国領空の侵犯等を行うとともに、東シナ海防空識別区の設定といった公海上空の飛行の自由を妨げるような動きを含む、力による現状変更の試みを継続しており、不測の事態を招きかねない状況となっております。
最初は、私の記憶が正しければ、中国の発表時は東シナ海防空識別圏ではなかったんです。識別区と言っていたんですね。区と圏の概念、これ、いつぞやの外防委員会で大臣に問うて、言葉の違いだということで時間切れで終わったんですが、いま一度この区と圏の概念の違い、お示しをいただきたいと思います。簡単でいいです。
国際的にはこうした防空識別圏という言葉を使っていますが、今回、中国側が今回の措置に関しまして自ら東シナ海防空識別区という言葉を使っておりますので、国会の答弁等においては、名称につきましては東シナ海防空識別区という言葉を使っております。防空識別圏と防空識別区の言葉の違いについては今申し上げたような事情によっております。
これに加えて、中国は、軍の艦艇、航空機による太平洋進出を常態化させるだけでなく、東シナ海防空識別区の一方的な設定等、南西諸島での挑発行為は常軌を逸していると言っても過言ではありません。 北朝鮮、中国のような核兵器保有国に対して、核兵器による直接的抑止力を持たない我が国がその安全を保持する選択肢は二つです。一つは、みずからが核兵器を持つこと。