2018-04-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号 そのため、例えば、先ほどの御指摘にございましたとおり、被相続人が生前一度も日本において居住したことがなく、相続人も極めて短期間の来日経験しかない、また相続財産に属する財産も日本には存在しない、こういった日本との関連性がほとんどない事案につきましても、我が国の裁判所の管轄権が認められ得ることとなるわけでございます。 小野瀬厚