1960-03-28 第34回国会 参議院 建設委員会 第17号
ただいま御指摘になりましたいわゆる災害基本法というような点につきましては、先般来岸総理がお答えいたしておりますように、これは総合的に災害の際に、その災害の応急あるいは緊急対策を講ずる必要がある。そういう場合には、そこにいわゆる各省のセクショナリズム等にこだわることなく、国として一貫した措置をしなければならない。
ただいま御指摘になりましたいわゆる災害基本法というような点につきましては、先般来岸総理がお答えいたしておりますように、これは総合的に災害の際に、その災害の応急あるいは緊急対策を講ずる必要がある。そういう場合には、そこにいわゆる各省のセクショナリズム等にこだわることなく、国として一貫した措置をしなければならない。
それからもう一つは、先般来岸総理大臣は東南アジアあるいはその他の東洋の国々に対しては、国連を通じて、国連の外交主義を通じて日本も東南アジアの開発には一役買ってやるのだと、こう言って堂々と声明されましたけれども、その実際やった仕事はどれだけか、インドに対して百八十億、その他五十億と、きわめてわずかな問題しか取り上げておらない。
まず最初に、岸総理大臣にお伺いしますが、昨年あるいは一昨年来岸総理が日本の宰相としてアジアの協調、東南アジアと日本との経済協力、そしてそこに大きな経済と外交とをマッチした岸構想なるものをお出しになった。しかもあなたは二回にわたって東南アジアに行かれ、アメリカにも行かれて、東南アジア開発構想の実現を期して予算化までいたしましたが、本年の予算には何も出ていない。
先ほど来岸総理が、日本の国旗が中国においても尊重され、保護されるように、中国の国旗も日本で保護しなければならぬということをはっきりと申されたのだから、それならば、せっかく代表部というものを作ることを認めたのだから、そこまではいったんだから、なぜ国旗を掲揚する権利を認められないのですか。
○森(治)政府委員 この点は先般来岸総理が予算委員会で御説明になりましたように、行政協定第五条によりまして先方は日本の港及び飛行場に出入する権利を持っており、そうしてそれに基いてまた日本の航空法の特例が設けられておる。この航空法の特例と行政協定第五条によりまして先方は日本に出入し寄航する権利を持っているので、日本側としてはこれを阻止し得ない態勢にある、こういう状態でございます。