2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
さらに、二〇二一年一月からは、バーゼル条約附属書の改正によりまして、リサイクルに適さない汚れたプラスチックについて新たに条約の規制対象に追加されておりまして、これらを輸出するためには、相手国で適正にリサイクルできることの確認や相手国の同意が必要となっております。
さらに、二〇二一年一月からは、バーゼル条約附属書の改正によりまして、リサイクルに適さない汚れたプラスチックについて新たに条約の規制対象に追加されておりまして、これらを輸出するためには、相手国で適正にリサイクルできることの確認や相手国の同意が必要となっております。
次に、日・ベトナム受刑者移送条約、専門機関特権免除条約附属書及び国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所特権免除協定を一括して議題とした後、外交防衛委員長が報告されます。採決は三件を一括して行います。 次に、雇用保険法臨時特例法案及び令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等差押禁止法案を一括して議題とした後、厚生労働委員長が報告されます。採決は両案を一括して行います。
そして、希少生物に関することについてちょっと次は伺いたいと思いますが、希少保全全般に係る、ワシントン条約附属書の掲載について伺いたいんです。 九州南端から台湾にかけて連なる沖縄、奄美などの島々、これを南西諸島と呼んでおりますが、ここの地域でしか見られない固有の動植物というのは非常に多くて、日本在来の爬虫類九十五種のうち、約七五%に当たる七十一種がまさにここで生息しているんですね。
国内のトカゲモドキ属及びイボイモリ属のワシントン条約附属書3の掲載につきましては、国内の関係省庁間及びワシントン条約事務局等と調整を進めているところでございます。 具体的には、種名の記載の方法等かなり技術的なところで今調整を進めておるところでございますが、早期に附属書3に掲載されるよう、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
種の保存法や国際希少野生動植物種に該当しないワシントン条約附属書2、3掲載種、原産国で保護されている種に関して、十分な管理ができているとは言えない状況であると思います。 二〇一七年には、インドネシアで、ワシントン条約に書かれている爬虫類を二百五十三頭密輸しようとした日本人が逮捕されたと報道されております。
ワシントン条約で求められております輸出入管理は、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法に基づいて行われておりまして、税関は、関税法に基づいて、ワシントン条約附属書該当物品について経済産業大臣の承認等を確認しているところであります。
十、ワシントン条約附属書に掲載されている種については、その保全に国際的協力が不可欠であることを踏まえて、見直しを検討すること。また、違法取引が原産国での過度な捕獲や採取を助長するとの認識に立ち、国際希少野生動植物種の国内取引の規制強化や交雑種の取扱いについて検討すること。
具体的な権能としては、一つは、委員御指摘のように、国際民間航空条約附属書に定める国際標準や勧告方式を定めること、それに加えまして、その他の技術文書にガイダンス等を定めてございます。国際標準につきましては、締約国は国際民間航空条約上遵守することが求められていますが、ガイダンスについては締約国の基準策定に当たっての参考にするという位置付けになっています。
そのため、個体、器官、加工品全てにおいて、ワシントン条約附属書1掲載により新たに国際希少動植物種に指定された場合、規制前取得を申請できる期間を、例えば一年程度のように期限を限定するべきです。種の保存法でも、国内の種の譲り受けの届け出は三十日の提出期限が設けられています。 また、他の法律においても、期間内に手続をしなければ権利が失われることは一般に行われています。
1 ワシントン条約附属書に掲載されている種は、保全に国際的協力が不可欠であり、地球の自然体系のかけがえのない一部であるという観点から、国際情勢を踏まえて、抜本的な見直しを検討すること。 2 違法取引が原産国での過度な捕獲や採取を助長するとの認識に立ち、国内取引の規制強化や交雑個体の取扱について検討すること。
二〇〇八年には、ヨーロッパウナギがワシントン条約附属書2に掲載され、ヨーロッパウナギはほぼ輸入禁止状態になりました。また、二〇一四年には、ニホンウナギ、アメリカウナギが国際自然保護連合のレッドリストに掲載をされています。 日本は、ウナギの大消費国として、一刻も早くウナギ資源の持続利用に向けた管理が国際的に私は求められているのではないか。
このMARPOL条約附属書五につきましては、この国内担保措置につきまして海洋汚染防止法で規定されておりますけれども、この規定の解釈権限は国土交通省の所管であるということでございます。
○長谷政府参考人 我が国といたしましては、ニホンウナギの保存管理は、ワシントン条約附属書、これは1であろうと2であろうとということなんですけれども、附属書掲載によるのではなく、先ほど御説明したような関係国・地域による協力、それから資源管理の取り組みによって行われるべきものと考えておりまして、これまでも関係国・地域と協議を行ってきているところでございます。
○政府参考人(尾池厚之君) 水銀及び水銀化合物の大気への排出につきまして、条約附属書Dにおきましては、委員御指摘のとおり、石炭火力発電所など条約の規制対象となる発生源を掲げているところでございます。 鉄鋼製造施設をこうした規制の対象に含めることについては、実は交渉の過程におきまして、交渉参加国の間で最後の最後まで意見が分かれました。
○北島政府参考人 条約の実施のため、本法案におきましては、条約附属書Aに掲げられている特定の水銀使用製品については、製造を原則禁止し、条約で規制の適用を除外されている用途のために製造する場合に限って許可するなどの措置を講じることとしております。
また、条約では、条約附属書A第一部に規定されております、先生御指摘の電池、蛍光ランプ、スイッチ、計測器等の水銀を使用した製品につきまして、適当な措置をとることにより、製品ごとに設定された段階的廃止期限で製造を許可しないことが求められております。
特定水銀使用製品は、先ほど申させていただきました条約附属書A第一部に規定されております電池、蛍光ランプ、スイッチ、計測器等の水銀を使用した製品の中から、政令で定め、製造に係る規制の対象とすることを目指しております製品を特定水銀使用製品としております。
また、レッドリスト掲載が直接的にワシントン条約附属書掲載に結びつくものではないが、検討の参考情報になると考えている。また、次回のワシントン条約の締約国会議は再来年、平成二十八年に開催します。早ければ来年、平成二十七年八月にも附属書掲載の提案がなされる可能性があるという指摘でございます。
○香川(謙)政府参考人 まず、本条約附属書1に掲載されておりますアオウミガメにつきましては、小笠原で漁獲をされております。また、附属書1に掲載されております全てのウミガメ類、それから、海鳥ではアホウドリ、ハワイシロハラミズナギドリ等は、定置網及びマグロはえ縄漁業で混獲されております。
特に、各種条約を始めとしたルール策定においては、主要海運・造船国としての知見を生かして貢献をしてきておりまして、例えば、船底への有害な塗料の使用を規制する条約、あるいは国際海運において初めて温室効果ガス削減対策となる船舶汚染防止国際条約附属書の改正などにおきましても役割を果たしてまいりました。
今度、外務省でも国際犯罪の担当をしている方にお伺いしますけれども、国際組織犯罪条約附属議定書、銃器議定書の内容を教えていただきたい。それでまた、世界各国の加盟状況をお伺いしたいと思います。
国際民間航空条約附属書では、設計国、すなわち設計を行ったボーイング社が国籍を有する国は、耐空性改善命令等の発行及び運航国への通報を行うこととされております。一方、運航国、すなわち航空機の運航を行う航空会社が国籍を有する国は、航空機のふぐあい等に関する情報を設計国へ通報することが義務づけられているわけでございます。
本案は、海洋汚染防止条約附属書の改正等に適確に対応するため、一定の船舶に対する二酸化炭素放出抑制航行手引書の作成及び備え置き等の義務づけ、独立行政法人海上災害防止センターの解散に伴う指定法人に関する制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 次に、船員法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この改正の背景には、MARPOL条約附属書6の改正がございます。それは、新造船の際に、外航船舶からのCO2の排出量に基準を設けて、過去十年間の平均値から二〇二五年段階で三〇%まで削減するということが義務化されているわけでございます。
このような観点から、我が国は国際海事機関に対して、国際海運からの二酸化炭素排出量の削減と我が国の海事産業の国際競争力強化を両立する枠組みを提案し、海洋汚染防止条約附属書Ⅵの改正として合意がされました。その効果は我が国が開発した最新の省エネ船舶の受注という形で既に現れ始めており、今後、我が国の海運・造船業の国際競争力強化に資すると考えているところであります。
これを受けて、国際海事機関では、国際海運から排出される二酸化炭素の削減対策の検討を行い、昨年七月、海洋汚染防止条約附属書Ⅵの改正による二酸化炭素排出削減のための枠組みに合意をいたしました。 今回、提出いたしました法律案は、国際海事機関で合意されたこの枠組みを国内法に取り入れるためのものであります。
ただいまの御説明に加えて、実はこの法案のみそというかポイントというのが、その一つなんですけれども、やはり国際海事機関が主導的な立場で国際海運におけるCO2排出規制対策を進めてきた中で、ただいま御説明にもありましたMARPOL条約附属書のⅥの改正、これを作成する過程で、実は我が国、日本が非常に大きな役割を果たした。