2017-05-10 第193回国会 衆議院 外務委員会 第13号
さらに、核軍縮の義務を負わないインドに対してこの協定において濃縮、再処理を認めた場合、これまで厳しい制限を条約規定で置いている他の締約国から求められてきた場合、先ほどの私が質問したような状況だとどうなりますかというふうなことは、非常にそのことも懸念されるということを参考人の方々から意見がありました。
さらに、核軍縮の義務を負わないインドに対してこの協定において濃縮、再処理を認めた場合、これまで厳しい制限を条約規定で置いている他の締約国から求められてきた場合、先ほどの私が質問したような状況だとどうなりますかというふうなことは、非常にそのことも懸念されるということを参考人の方々から意見がありました。
児童の権利条約規定について我が国では、母国語により教育を受ける権利を保障しているものとは解釈をしておりませんで、平成三年に各都道府県の教育長に対して発出した通知においては、学校教育法第一条に規定する学校に在籍する外国人に対しては、課外において、当該の言語や文化等の学習の機会を提供することを制約するものではないという旨を明らかにしているところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 先生よく御存じなんだと思いますが、いわゆる条約というもので、中で見られるいわゆる内乱とか内戦に関する規定というのはジュネーブの諸条約規定の第三条というのがありますが、締約国の一つの領域内に生ずる国際的性質を有しない武力闘争、もう一回申し上げます。
過去、万国郵便条約の改正に伴って国内法であります郵便法が改正された実績は多分ない、ないというふうに聞いておりますけれども、今回、その条約規定の内容がこのまま国内法として効力を有するいわゆる自動執行条約でありながら改正、郵便法自体を改正しなければならなかったその理由を教えていただきたいと思います。
これらの条約規定から見ても、また難民条約や子どもの権利条約にもほぼ同様の規定があることからしても、社会保障制度における無差別平等原則や内外人平等原則は国際標準である、このことは明白だと思うわけでありますが、お考えを伺いたいと思います。
それから、ぜひともこの点は指摘させていただきたいのですけれども、子どもの権利条約、これは日本の政府は児童の権利条約というふうに称しておりますけれども、この第二条で、すべての子供はいかなる例外もなく、途中省略します、社会的出身、財産、出生その他の地位によって差別されることなくこれらの権利を有する、これが国際的な条約規定でございます。
そういうことをやっていけば、委員今御指摘のような形で条約規定の具体化と申しますか定着というものが図っていけるんだろう、そういうものを通してまた近隣国との海洋の利用についての国際協力というものが積み重ねられていくんだろうというふうに考えるわけでございます。そういう趣旨でございまして、ただいま御指摘のとおりの趣旨でございます。
○赤羽委員 それでは水産庁の方に質問いたしますが、先日の委員会で、自国の排他的経済水域内の生物資源の漁獲可能量を決定し、その生物資源が適正に維持されていることを確保する措置をとる権限を沿岸国にゆだねられている条約規定に関しまして、このような条約規定では、沿岸国がその排他的経済水域内の生物資源の管理措置を行うに当たり、必ずしも水産学上のデータに基づくのではなくて、経済政策なんかの絡みで恣意的な決定を行
今回の場合には日本の港で起きたことでございまして、ソビエト船の建造年数も古いようで、一九七四年の条約規定の安全規格が満ちていないのではないかという懸念もございますが、これは日本側が取り調べ、そしてまた要請をすれば改善される可能性があるわけであります。
さて、もとに戻りまして、実はここが非常に重要なことでありますけれども、アメリカの議会で捕虜に対する請求権法が成立いたしましたときに、日本は一九二九年条約には加入していないけれども、この規定は捕虜に対する、捕虜を人道的に取り扱うという基本的な条約規定でありますが、これは慣習法として成立していて、この条約に入ると入らないとにかかわらずこれは日本を拘束するものである、そういう前提のもとに、本来ならば日本が
しかしながら、一方、日本との条約、規定等によって核の持ち込みに対する事前協議があるわけでありますから、その事前協議について日本が聞くことにノーコメントということはできないと、こう私は解釈しますので、これはかみ合わないはずはない。
この条約規定から外れるような事態がわが国の空の場合存在していないかどうか。どうなんでしょうか。
そうすると、一方ではそういうむちゃくちゃな法律で処罰しておき、その後はそれを廃止して、廃止すればもう免訴の言い渡しができるのに、いや、裁判中のものはやはり残すということで、これは言ってみれば二重、三重に、どうしてもこいつだけはやらなければいけないということで、日韓条約にいう、国際連合憲章に基づいて相互の国民の福祉とかいうような、そういう条約規定を実際上守っておらないということさえ言えるのじゃないですか
問題は、各同盟国がそれぞれ異なった条約規定に入っております相手国との関係、他の同盟国との関係において、どの改正条約に基づいて条約上の権利義務関係を有するのかという問題でございます。
ただ、同条約規定の中に、事故を起こした航空機の登録国もこの当該調査に参加するというふうな権利を——立ち会うと申しますが、立ち会う権利を認められておりますので、それによりまして、私どものほうは笠松事故調査課長をその代表といたしまして送っております。
そこでも一つ問題があったわけでございますけれども、その中で今度は有償援助だけではなくて、そのほかに米国政府が金を取るんだという方式が出まして、それが現在の各条約規定上どういうことかというようなことを法律問題、あるいは現実の解釈問題、あるいは予算の中でこれを現実に組んでなかったという問題でございまして、それを予算上どうするかというような問題があったことは事実でございますけれども、そういうような交渉の最中
したがって、各国内法ではそのベルヌ条約規定をとりましてこの権利の内容を定め、そうして条約等によって認められる権利の制止限を国内法で定めるというのが国内法の立場になるわけでございます。
○政府委員(植木光教君) ただいま参事官のほうから申し上げましたように、条約規定の中に、外交ルートを通じて招請状を出すようにという規定がございますんで、したがって、いまお話しありましたような諸国に対しまして、わが国から招請状を出せないのはまことに残念な状況でございます。
という条約規定になっておる。だから、これは旗を掲げるわけでございますし、「海面上」でございますから、もぐって行っちゃいけない、この条約のたてまえはそういうことになっておるわけであります。しかし、ポラリスあるいはまたポラリス類似の核常時装備の軍艦というものは、無害というカテゴリーの中には入れない。これはやはり好ましくない。だから、一般的な原則としては、断わるというのが原則でございます。
○説明員(高島益郎君) まだ現在の段階で、日本といたしましてどのような仲裁人、どのような調停人を指名するかということについて何らきめておりませんけれども、条約規定にございますように、法律、経済等に明るくて徳の高い人という条件がございますので、こういう条件に適合した人を趣旨に沿うように選考したいと思います。