2018-05-25 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
○蒲生政府参考人 今委員の御指摘のように、この条約自身は二〇〇九年に採択をされております。その際、条約の素案の作成などを我が国が行ったという意味で、この条約の策定に関しましては、我が国が主体的に主導してきたということが言えると思います。 そういう主体的に主導した中でありながら現在まで採択できていないということに関しましては、この条約の中身に関しましての関係者が非常に多うございます。
○蒲生政府参考人 今委員の御指摘のように、この条約自身は二〇〇九年に採択をされております。その際、条約の素案の作成などを我が国が行ったという意味で、この条約の策定に関しましては、我が国が主体的に主導してきたということが言えると思います。 そういう主体的に主導した中でありながら現在まで採択できていないということに関しましては、この条約の中身に関しましての関係者が非常に多うございます。
そして、この条約自身においても、テロ組織の活動は、五条あるいは二条、こうした条約が指摘する犯罪行為の中に含まれるというふうに解されているというのが、この条約の解釈であります。そういったことから、この条約は、テロ組織の活動もしっかりと対象としている条約であると認識をしております。
また、渡航した後の居住費用ですけれども、これは、ハーグ条約自身は子を常居所地国に返還するところで手続を終わりますので、その後の、当該常居所地国に生活をしながら子の監護権をめぐる裁判をやっていくというのは、これは滞在費用は通常の生活費ということになります。したがって、やはり渡航した側がそこでの生活費を自分で工面をするということにならざるを得ません。
○政府参考人(新美潤君) この条約自身に基づいてその個別の事案が人種差別に当たるかどうかということについては定義はございませんで、今、先ほど御質問についてお答えいたしましたのは、そういう問題について日本政府として何をとる必要があるのかないのかということで、この四条につきましてはその立法的な措置をとることまでは義務付けられていないというものでございます。
その理由といたしましては、特に条約と条約の担保法との関係について申し上げますと、まず、ハーグ条約自身については、そもそも改正条項というのが設けられておらず、条約の改正というのは想定されておりません。実際、ハーグ条約はもう発効後三十年たっておりますけれども、一度も改正はされておりません。
○山口(壯)委員 今、メリットというところから話をしているわけですけれども、日本の国民にどういうメリットがあるかということの広報をしっかりまたやっていかないと、そもそもハーグ条約自身もよくわからないし、そもそもどういうメリットがあるのかもわからないし、あるいは、不用意に子供を連れて帰ると誘拐だというふうに呼ばれかねないしとか、まだよくわからないいろいろな法的側面あるいは実態があると思うんです。
ハーグ条約、これは今、この条約自身の審議もお願いしております。あわせて、法務委員会におきましては、関連法案の審議もお願いしているところでございます。 ぜひ、この条約に基づいて我が国が国際的な責任をしっかり果たしていけるように、そして、国内においてもこうしたしっかりとした体制ができるために、関連法案とあわせて、この国会で御承認いただくことが大変重要だと思っております。
とするならば、例えば子供に関する、教育基本法、この大改正案だというのであれば、やはり日本政府が世界に向けて広げていこうとする人権教育という概念がなければいけないし、また、子どもの権利条約自身を国内法制化するという国もたくさんあるわけですね。例えば子供の権利基本法というものをつくっている国もあります。そういったことはお考えにならないんですか。
○笠井委員 今回の条約自身について私は賛成なんですけれども、政府が、この条約と、二〇〇三年に国会承認された国際組織犯罪防止条約の両条約の司法妨害の犯罪化条項に基づいて、国内法上の措置だとして実施をしようとしている刑法改正には、問題があるというふうに私も思っております。日本弁護士連合会も反対しているということで、先ほど副大臣もそういう話がありましたが、いわゆる証人等買収罪の新設の問題です。
条約自身の趣旨、目的に反しない限りは留保して構わないわけであって、この条約の正文がこういうふうになったということ自身は非常に不明瞭な部分がある、したがって、この点は留保して、我々としては、越境組織犯罪条約の趣旨そのものに沿って、それに沿った共謀罪をつくりましたということで、堂々と国連に対して留保した上で通報されればいいんじゃないか、それに対して文句を言えるような国はないと僕は思います。
○紙智子君 言いたいことは、要するに今の時点で、相手国、まあロシア側が言わばこの戦後処理をめぐって自分たちの国のやっていることは正当なんだということを言ってきているときだけに、やっぱり間違った、そもそも不当な占領という形でやってきた、そういう上に立って、そこから超えない形で、もう放棄してしまったものはしようがないということではなくて、やっぱりそもそも、その前提となっていた条約自身が不当なものだったんじゃないかということを
その条約自身に入っているのはここに書いてあるとおりだろう、配ったとおりの。 それで、条約に北朝鮮が入っていて、拉致の問題だけを、拉致はけしからぬですと本会議だけで言ったなんて、そんなことで外務省、済ますつもりなのか。ちゃんと、きちんとやるというのなら、訴えるところがあるんだから、裁判所なんだから、世界の中の。
私は、世界全体で先進国が五%の削減をしたところで、その全体に対する影響というのは現時点では余り多くないと思いますが、だからといって、一部の方が主張されるように、実効性がないのだからやめたらどうだ、途上国が入っていないのに日本がやることはないではないか、アメリカはそのあれですが、しかし、途上国の問題につきましては、既にこれは議定書の前の、前のといいますか、その基本にあります枠組み条約自身で途上国と先進国
ただ、この条約自身は、やはりテロリストに対する資金の供与ということで総会決議を受けて検討を行ってきたということもございまして、関係の諸国からは、アメリカの意図するところはわかるけれども、そこまでこの条約の対象を広げることはいかがなものかという意見が相次ぎまして、結局、アメリカの提案というのは採用されませんで、物質的支援に係る規定は削除されたという経緯がございます。
ただ、一点非常に現実的なことを申し上げますと、この条約自身が、今お尋ねのあったようなケースについては、まず第一義的に関係国、犯罪地国とかそちらの方の引き渡し要求というのを想定しておりまして、それで引き渡しをしない場合に、日本がいわば裁判権を行使するというふうな原則になっている。
たわけじゃございませんけれども、主に今までずっと、戦後以来あるいは戦前から住んでおられる方を対象にしているのじゃなくて、今度入ってくる、あるいは、形容詞がついて、犯罪とかそういうことだとおっしゃっていますけれども、きょう、なぜ私はIOMの条約の関係でこのことを聞いているかというと、小渕さんの懇談会にしても法務省にしても、移民が重要だ、そして日本で共生をしなければいけないとこれだけ政府でいろいろな形で言っておりながら、その条約自身
いわゆる極東の周辺について、日米安保条約自身がこのような用語を用いているわけではございませんけれども、この政府統一見解に言うとおり、極東の区域に対する武力攻撃が行われ、あるいは極東の安全が周辺地域に起こった事情のために脅威されるような場合、米国がこれに対処するためにとることのある行動の範囲ということは、極東に局限されないということもこの統一見解の第二段で述べているとおりでございます。
今言われましたように、この条約自身は原則的なものを定めたというふうになっていますが、また、実際条文を読んでみますと、かなり細かい問題も出されて、具体的に、例えば医療だとか傷病手当だとか妊産給付だとか障害給付、老齢給付、遺族給付、業務災害給付、失業給付、家族給付、さらにリハビリテーションなども含めた、こういう具体的な事例も出されております。
他方、条約自身は、まさに条約の三条でございますけれども、三条におきまして「自国の憲法上の手続に従いこの条約に基づく自国の義務を履行するために必要な措置をとる」ということが規定をしてございまして、まさにこの規定に従いまして各国がこの条約の実施を担保するために適当と考える措置をとる、こういうことになってございます。