2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
核軍縮、平和構築に積極的に貢献し、核兵器禁止条約締約国会合へのオブザーバー参加を目指していきます。 被爆地広島出身の総理として、核兵器のない世界に向けて何をされるおつもりか、お答えください。核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を検討されることはありますか。お答えください。
核軍縮、平和構築に積極的に貢献し、核兵器禁止条約締約国会合へのオブザーバー参加を目指していきます。 被爆地広島出身の総理として、核兵器のない世界に向けて何をされるおつもりか、お答えください。核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を検討されることはありますか。お答えください。
まず、先ほどのストックホルム条約締約国会合での結果を受けまして、PFOSとその塩については、平成二十二年に化学物質審査規制法において第一種特定化学物質に指定し、製造及び輸入が原則禁止となっております。また、PFOAとその塩につきましては、本年四月二十一日に同じく第一種特定化学物質に指定する政令が公布されまして、本年十月二十二日を施行の予定ということでございます。
ジェノサイド条約、締約国に対して集団殺害の行為等を犯した者を国内法により犯罪化する義務を課しております。ただし、これを絶対的な理由としてジェノサイド条約を締結できない、そういうふうに考えているわけでも私はありません。そういった中で、恐らく、この問題は国民的な議論というのが私は必要なんじゃないかな、そんなふうに思っております。
そこで、一般的には国際条約締約国である場合、締約国会議、この制度がありますから、締約国会議において、そのインプリメンテーションといいますか、法の実行はどういうものになっているのかということが問われることになると思います。この海洋法条約の場合、そういうその各国の法遵守を要求する締約国会議の仕組みというのが不十分なのかどうか、そこをまずお伺いしたいと思います。
対人地雷禁止条約の発効以来、締約国会議の成果文書等によれば、条約締約国によって五千三百万発の貯蔵地雷が廃棄され、過去五年で八百平方キロメートルの地雷原が除去されたなどの成果が上がっております。 クラスター弾については、締約国会議の成果文書によれば、条約発効以来、締約国によって百五十万発のクラスター弾、一億七千八百万発のクラスター子弾が廃棄されているという状況でございます。
尖閣諸島の多様な生き物の保護のために、上陸調査によって生態系の調査を行うことやヤギの食害に対する被害を食い止めることは、この生物多様性条約締約国として当然の責務であると思います。是非、上陸調査をお願いしたいと思います。 二月十九日の内閣委員会でも、高木啓委員から、沖縄振興という観点から漁業が阻害されていることについての質問がありました。私も全く同じ問題意識を持っております。
それは、核兵器禁止条約締約国会議で、被害者の定義、その救援の方法、そして環境の回復の方法など、具体的に話し合われるからです。これこそ、唯一の戦争被爆国である日本の、被爆者の体験もございます、そういうものを役立てることこそが国際貢献につながるのではないか、私はこのように思っているところです。
我が国が核兵器禁止条約締約国と核保有国の間の橋渡し役を果たすこと、また、核兵器禁止条約締約国の対話を一層強化していくこと、このことにより保有国との対立や分断が深まることを避けることができる、その重大な使命を担っているのが唯一の戦争被爆国である我が国であるというふうに考えております。 この点について茂木外務大臣の御所見をいただきたいと思います。
また、生物多様性条約締約国会議の愛知目標などの国際的な枠組みの下で、生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた取組を実施していくこととしております。 例えば海洋保護区につきましては、昨年の自然環境保全法の改正により沖合海底自然環境保全地域の制度が創設され、本年四月の施行に向けて準備が進められております。
PFOAについては、第九回ストックホルム条約締約国会議の決議を受け、化審法において第一種特定化学物質としての指定に向けた検討を行う予定です。 以上のことから、PFOS及びPFOAのいずれについても、平成二十六年三月より、水環境リスクに関する知見の集積が必要な物質として要調査項目に位置付け、情報の知見収集に努めているところでございます。
次の質問ですが、燃料油汚染損害の民事責任条約、これについて、条約締約国の裁判所が下す判決の締約国間の相互承認が規定されるわけですけれども、日本の裁判所が下した判決がほかの締約国においても承認をされるということになりまして、日本の被害者にとっては外国で再度裁判するという負担がなくなりますので、賠償の確保が図られます。
に伴い、船舶から流出した燃料油による汚染損害及び座礁船舶等の難破物の除去に要した費用負担により生ずる損害に関し、被害者への賠償が確実に実施されるための措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、海難等により生ずるこれらの損害について、船舶所有者等に責任が発生した際に、被害者から保険者等に対して損害賠償額の支払いを直接請求できること、 第二に、燃料油による汚染損害に係る損害賠償請求について、条約締約国
また、条約締結によりまして、条約締約国の裁判所が下す判決の締約国間の相互承認を規定していることから、日本の国内の判決が他の締約国で有効となり、財産の差押えが可能になる、被害者は外国で裁判をすることなく賠償の確保が図られる。被害者救済の観点から、すばらしい改正ではないかというふうに理解いたします。
PFOAにつきましては、先ほどもありましたけれども、第九回ストックホルム条約締約国会議の結果を受けまして、化審法において第一種特定化学物質としての指定に向けた検討を行う予定となっております。 こういったこともございまして、PFOS及びPFOAのいずれにつきましても、平成二十六年三月より公共用水域に関する要調査項目として位置づけておりまして、情報、知見の収集に努めているところでございます。
条約締約国各国は協調して、これらの性質を有する化学物質の廃絶や使用制限等を行っているところでございます。 健康影響につきましては、条約に設けられた専門家会合、ここで知見がまとめられているところでございます。これによりますと、PFOSにつきましては哺乳類等への影響が、またPFOAにつきましては発がん性等の影響が、いずれも動物実験で認められていると承知をしております。
PFOAにつきましては、本年四月末から五月初めにかけて開催された条約締約国会議におきまして附属書Aに追加され、特定の用途を除き廃絶することが決定されたところでございます。 このような新たな決定に基づきまして、国内で担保するための所要の措置を講ずることとしております。
それで、今回の法改正は、九年前の生物多様性条約締約国会議で採択された愛知目標がきっかけになっていると。それで、来年まで、二〇二〇年までに管轄海域の一〇%を海洋保護区に設定することが求められているんだけれども、日本は今のところまだ八・三%にとどまっていると。そうした中での今回の法改正をしようという話なんですが、アメリカやイギリスは既に四〇%を超えていると。
○宮沢由佳君 バーゼル条約締約国会議で、食品の食べ残しなどで汚れた廃プラスチックの輸出入規制を日本は提案されるのでしょうか。採択された場合の対応について、更に廃プラスチックの国内での保管量が増えると思われますが、どのくらい増えるのでしょうか。二点について伺いたいと思います。
これらの観測、予測とそれによって得られました知見は、気候変動対策を検討する気候変動枠組み条約締約国会議でも活用されるなど、我が国のみならず、国際的にも必要不可欠なものとなっております。 また、気象庁では、最新のスーパーコンピューターと高い予測技術により、アジア太平洋地域各国の防災や減災、そして気候変動対策に資するために、台風情報などの提供や人材育成の支援を行っております。
さらに、気候変動の抑制に関するパリ協定の具体策の検討状況を確認するため、平成二十八年の国連気候変動枠組み条約締約国会議、COP22と翌年のCOP23の両年における議員会議の日本国会代表団の団長として参加され、環境問題についての日本の現状認識、気候変動対策における立法化の取組について発言されるとともに、各国の議員団に対して地球規模で取り組むべき課題について強力に発信されたのであります。
○野村参考人 無限責任の方から先にお答えさせていただきますけれども、国際的には、条約によって原子力事業者の損害賠償責任の下限を定める、条約締約国はそれ以上の額を責任制限額として定めることはもちろん可能であり、更に無限責任にすることも可能だというのが大体条約のつくり方であります。パリ条約の改正とかウィーン条約の改正、あるいは、最近の諸外国の立法では原子力事業者の責任制限額を上げるという方向にある。
今後とも、これらを含め様々な機会を捉え、日本はハーグ条約締約国として自らの経験を他国に共有するなどし、アジア地域の非締約国に条約への加入を働きかけてまいりたいというふうに思います。
交渉の結果等を予断するようなことについて述べることは差し控えさせていただきますが、その上で申し上げれば、平和条約締約交渉について、今回の首脳会談において安倍総理は、戦後七十年以上残されてきた課題を、次の世代に先送りすることなく、両首脳の手で必ずや終止符を打つという強い意思をプーチン大統領と共有いたしました。