2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
私も詳しく条約本文を読んでみたら、どこにもそんなことは書いていないんですね。 それで、今日は外務副大臣にお越しをいただいております。 日本で発生した核のごみを、この国際条約で、他国で処分するということは法的に禁止されていますか。
私も詳しく条約本文を読んでみたら、どこにもそんなことは書いていないんですね。 それで、今日は外務副大臣にお越しをいただいております。 日本で発生した核のごみを、この国際条約で、他国で処分するということは法的に禁止されていますか。
まず、北極の方からなんですけれども、現時点で締結することのメリットは、さきの質疑の中でも議論ありましたけれども、条約本文の方をちょっと一度拝見をしました、日本語訳ですけれども。
これにつきましては私は大臣と見解は一緒でございまして、特に日韓請求権協定の第二条には、明確に、「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認」と、条約本文の中にこのことが書かれているわけでございまして、今回の判決は請求権協定そのものに違反をしているという意味でまことに遺憾に思っているわけでございます。 ただ、今我々が直面している事態というのは大変難しい面がある。
すなわち、最終的には条約本文に残されませんでしたが、条約に重大犯罪のリストを記載すべきであるという意見がエジプト政府などから提案されておりました。きょうの参考資料の三として添付させていただきました。 このリストは、テロ関係の犯罪について入れるということについて反対意見があった。日本も反対したんですけれども、結局条約の中に採択はされませんでしたけれども、十五項目しかありません。
ちょっと時間の関係で一問飛ばさせていただきまして、今回の協定では、仮にインドが核実験を行った場合の取り決めが条約本文には明記されておりません。
他方、日本としては、できるだけ早くにAOAを適用することを確保したいと考えておりまして、そのために、ラトビアまたはオーストリアがそれぞれの国内におきまして、事業利得に関する新たな規定を、可能な状況になった時点で、日本とそれぞれの国が外交上の公文の交換により合意する日におきまして、条約本文の関連条項、事業利得に関する規定を改めるということを議定書の中に設けさせていただいております。
他方、できるだけ早期にAOAを全面的にこの二カ国についても適用することを確保したいと考えておりまして、今後、ラトビア及びオーストリアにおきまして事業利得に関した新たな規定が可能になった場合を見据えまして、日本とこの両国とが外交上の公文の交換によって合意する日にちにおいて条約本文の事業利得に関する規定を改めるということを定めた規定を議定書に設けさせていただいております。
今先生御指摘の特許法条約及び商標法シンガポール条約に附属する規則につきましては、条約本文中にそれが不可分の一部を成すといった規定はございません。 また、我が国は、多数国間条約の締結について国会の御承認を求める場合には、その条約の寄託者となっている国際機関等から、条約の申請の原本の写しである認証謄本を入手して国会に提出することとしております。
関税措置と非関税措置を規定する日豪EPAの条約本文と附属書には、関税割り当てや関税削減、除外措置、規制緩和措置が書き込まれております。これは、オーストラリアに対しても、さらにEPA交渉中のEUやカナダ、あるいはTPP交渉参加国に対しても、要するに、日本はここまでは認める、そして、それより先も交渉の余地がある、つまり削ってよいというアナウンスになるという政治的意味は持ちませんか、大臣。
○照屋委員 きょうは、本条約本文で、テロに関する包括的な定義づけを行っていない問題や、あるいは、二〇〇五年七月の改正核物質防護条約を我が国が締結していない理由などについても質問する予定でありましたが、時間の都合で省略いたします。
当然、条約本文の指示範囲を超えた内容がそこで決められるということは本来許されない。したがって、条約の指示範囲をしっかり踏まえてこの運用マニュアルというのはつくられなければならないはずであります。
要するに、この条約の中に民間航空機に対して武器を使ってはいけないというものが入っていないからきっちり入れなければいけないのじゃないか、単なる資料の中にそういうものが入っているということではだめじゃないのか、こういう質問に対して安倍大臣が、あくまでもこれは条約本文の中に入れるのが今後の民間機撃墜を阻止する基本になると思いますので、日本政府としては全力を挙げてICAOの本文に載せるよう努力をします、こう
仮に一時停止の決議にロシアが何らかの従前にとった措置によって拘束されない、こういうようなものであったとしても条約本文上にある個別許可の制度というものには服しているのかどうか。しかも、この個別許可の制度というのはだれが許可をするんだということについても外務省からいただいた資料文書においては必ずしも明確でないのでございます。これらの点についてまず明確にしていただきたい。
また、条約本文でも、保健、教育など、開発途上国の子供の基本的なニーズに特別な配慮を要請し、国際的な支援、協力の必要性がうたわれております。世界の子供の人権の改善は、国際社会にとって一九九〇年代の最も重要な課題として取り上げられております。 各国における条約の批准によってユニセフが期待することに二つの側面がございます。
すなわち、これは長い交渉の経緯を経まして法的拘束力を持たない 規定として条約本文中ここ第三条に置かれたという経緯がございます。 したがいまして我が国は、この条約を批准するに当たりまして第三条「原則」に規定されましたこの一般的な原則、指針というものを踏まえて国内法との整合性というものについて十分検討した上でこの条約の締結について批准を求めたものでございます。
他方、一九八三年の決議においては、輸入者あるいは輸送会社が負担するよう国内法を制定するようにという決議が出されておりまして、この条約本文と決議との間には矛盾がある、こういう状況になっております。 それで現在の運用におきましては、例えば一般の旅行者が過って輸入した場合などを除きまして、任意放棄ではなくて輸入者に積み戻しを指導しております。
発展途上国、全部じゃございませんけれども、発展途上国のかなりの国は、国内についてはこの条約の範囲外でいいのじゃないかという、二つの議論が対立しまして、結局、なるべく早くこの条約をつくりたいということと、この条約をつくった以上はなるべく多くの国が締約国になってほしいという二つの事情から、一つの妥協といたしまして、前文で国内輸送についてもこの防護が維持されることは重要であるということを書くと同時に、条約本文
ワシントン条約の本文では輸出国が負担しなければならないというふうに明記されておるわけですけれども、先ほど申し上げましたように輸出国というのは発展途上国が多いわけでございますから、むしろ輸入国が負担した方がよろしいのではないかということで締約国会議では輸入国が負担すべしというような決議もなされておるということで、条約本文と決議との間にそこを来しておるというような実情もございます。
そういうようにワシントン条約の条約本文それから決議が相反するような内容になっておりまして、その輸出国、輸入国のどちらが負担するかというのは非常に難しい問題であると。 また、輸入国で負担するといたしましても、その費用を不正輸入者に負担させるのか、だれに負担させるのか。
しかしながら、どちらが優先するかということにつきましては、一般論といたしましては条約本文が優先するという考え方もあるわけでございますので、この辺が費用負担をどうするか、どちらの国が持つのか、それから輸入国がそれを持った場合にだれに求償するのかということがございます。いろいろ難しい問題がございますから、今回費用負担の規程を設けなかったということでございます。
○遠藤(和)委員 確かに条約本文の中には、原産国あるいは輸出国の方がその費用を負担するということが書かれているわけでございますけれども、現実の問題として原産国というのはいわゆる発展途上国が多いわけでございまして、費用負担がかなり難しい、こういうことがあってこの新たな決議がなされたわけでございます。
○国務大臣(倉成正君) 今、国務省の報告は条約本文及び交渉記録、それから批准手続記録を出しておるわけでございますが、まだ米ソの条約運用に関する慣行についての報告は出していないことは御承知のとおりでございます。
こうなっておるわけでありますが、この議定書の目指す内容、及びこういうふうなことならば条約本文に入ってしかるべきでなかったか、本文に入らずに別に議定書という形をとったのはなぜか、そういう内容と形の両面でひとつ御説明を願いたいと思います。