万国博覧会条約というものによって、日本でやりました万博みたいなものを各国持ち回りでやっているわけですが、その条約の中の「特別博」というものの中にこの海洋博覧会が位置づけられるであろうということでありますので、条約上現在まだ返っておりません沖繩というものを対象にして、その万博条約加盟国に対して、沖繩でたとえば昭和五十年なら五十年に開きたいがと申し入れることが可能であるかどうか、こういう議論等も、外務省の条約局あたりの
山中貞則
「国連開発機構」とかなんとか言うと話がすっきりするのですが、もちろん、法制局、条約局あたりでも検討したと思うんだが、形式論の説明をちょっと願います。
森元治郎
○稲葉誠一君 これはあなたにお聞きするのは当を得ておりませんから、外務省の本来ならば条約局あたりが詳細にあれすべきだと思いますが、そういう場合にほかの連合国が異議を言ったらどうなるんですかね。そこら辺、まだちょっとここでは無理ですね。
稲葉誠一
○中尾政府委員 この問題につきまして、法制局あるいは外務省の条約局あたりと大蔵省の方とも相談をいたしております。その法律関係を明らかにするべく努めておるわけであります。しかしながら今ここで政府の見解——こういうものは見解と申しましても、要するに法律的な検討の結論になりますが、これにつきましては、まだ必ずしもはっきりいたしておらないのであります。
中尾博之
同時にもしそれができない場合には、いかなる措置をとるべきかということについては、現に条約局あたりを中心として考慮させておる次第であります。
小滝彬
○土屋証人 これは実は条約局あたりでお調べいただかないと、私もイエス、ノーの返事を申し上げるのは非常に苦しいのですが、私が常識的に考えますと、一般へーグの国際法によつたことはもちろんであり、その間で、もしポツダム宣言を受諾した日本との規定の中に、へーグの国際条約と相反すような規定がかりにあつたとすれば、それは日本が無条件降伏をしたということによつて、ポツダム宣言を受けた規定が十分に活用されたことと思
土屋隼