2021-04-07 第204回国会 衆議院 外務委員会 第6号
また、昨年四月には、子の返還の強制執行手続の実効性を確保するなどを目的に、条約実施法の改正法が施行されたと考えております。 それぞれの人権の問題、子供の権利、重要でありますけれども、この問題、それぞれの国で様々な取組が進んでおりますけれども、これと私は拉致問題を同一に語るというのはいかがなものかなと思います。
また、昨年四月には、子の返還の強制執行手続の実効性を確保するなどを目的に、条約実施法の改正法が施行されたと考えております。 それぞれの人権の問題、子供の権利、重要でありますけれども、この問題、それぞれの国で様々な取組が進んでおりますけれども、これと私は拉致問題を同一に語るというのはいかがなものかなと思います。
我が国におきましては、この父母の離婚に伴う子供の養育の在り方をめぐる問題につきまして、国内における子の引渡しや国際的な子の返還等の強制執行の実効性向上を図る民事執行法及びハーグ条約実施法の改正法、これが本年四月に施行されるなどして、これまでも様々な取組を実施してきたところでございます。
また、ハーグ条約実施法との関係の御質問でございますが、ハーグ条約実施法におきます不法な連れ去りといいますのは、「常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りであって、当該連れ去りの時に当該権利が現実に行使されていたもの又は当該連れ去りがなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるものをいう。」
このように、国内における子の連れ去りの場面では、一般に、子の父母のうちどちらを親権者又は監護権者とするのが相当であるかを判断した上で子の引渡し請求の当否が判断されることとなる点で、こういった実体的判断を伴わないハーグ条約実施法の適用場面とはその前提が異なるものと考えております。
子の引渡しの強制執行におきましては、いわゆるハーグ条約実施法に基づく子の解放実施に関する最高裁判所規則の規定に準じまして、執行官と家庭裁判所との事前のミーティングを行っております。その際には家庭裁判所調査官も参加して、債務者や子の性格、その生活状況等、執行に当たって特に留意すべき事項について情報提供をするなどをしていることが多いものと承知しております。
また、いわゆるハーグ条約実施法に基づく子の解放実施に関する最高裁判所規則の規定に準じまして執行官と家庭裁判所との事前ミーティングを行っておりまして、その際には、家庭裁判所調査官も参加して、債務者や子の性格、その生活状況等、執行に当たって特に留意すべき事項について情報提供するなどしていることが多いものと承知しております。
それから、強制執行のときに債務者の存在が必要なのかどうかということにつきまして、これも現行ハーグ条約実施法におきましては、同時存在、これが条件とされています。債務者が同席する場合には、ある意味、強制執行の際に抵抗を受ける可能性もあります。一方で、親がいない、不在であれば、子供もその執行に際して不安を感じることもあろうかというふうに思っております。
○参考人(今津綾子君) 今おっしゃっていただいたように、面会交流の問題、非常に難しくて、ハーグ条約実施法できたときも、元々ハーグ条約の中にその面会交流に関して手続を設けるという要請がなかったこともありまして、その具体的な手続設けられないまま今来てしまっていると。
○参考人(松下淳一君) 先ほど申し上げましたとおり、特にハーグ条約実施法ができてからですけれども、同時存在の原則というのが国内の子の引渡しでも当てはまるというふうに考えられたこともあり、債務者と子が同席している場ではないと引渡しの執行ができないというふうに考えられていて、これは、一方では、先ほど来申し上げているとおり、子の福祉のためだという説明もされてきたんですけれども、先ほど申し上げたとおり、その
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 先ほどの御答弁にもございましたとおりで、国内の子の引渡しの強制執行におきましても、ハーグ条約実施法に基づく解放実施に関する規則を踏まえまして、執行官と家庭裁判所とで事前ミーティングを行っておりまして、その際には、家庭裁判所調査官も参加して、債務者や子の性格、あるいはその生活状況等、執行に当たって特に留意すべき事項を情報提供するなどしていることが多いものと承知しております
この規定を踏まえまして、ハーグ条約実施法に基づく解放実施におきましても、また、国内の子の引渡しの強制執行におきましても、執行官と家庭裁判所とで事前ミーティングを行いまして、その際に家庭裁判所調査官も参加して、債務者や子の性格、生活状況等、執行に当たって特に留意すべき事項を情報提供するなどしていることが多いものと承知しております。
アメリカの子供が日本に連れ去られてきたときに戻すというのが、今回、ハーグ条約実施法です。じゃ、日本の夫婦のうち一人が、今度、条約締結国に連れ去っていった場合には、その条約締結国は日本に連れ戻してくれるんでしょうか。
ハーグ条約実施法が施行されました平成二十六年の四月一日から、昨年、平成三十年の三月三十一日までの四年間に申し立てられた解放実施の事案は七件ございますけれども、債権者が解放実施を行うべき場所に出頭しなかったものはなかったと承知しております。
ここからは、国内法とハーグ条約実施法では、ほぼ同じ仕組みになっております。 以下、お子さんを取り戻そうとしている親御さんのことを債権者、子供と同居している方の親御さんのことを債務者と申し上げますので、御了解ください。
○松田委員 また、外国から日本に子が連れ去られた事案においてですけれども、ハーグ条約実施法が適用されるものにおいて、国内の裁判所で調停、審判された件数についてお伺いをしたいと思います。
そして、いずれにせよ、こういった連れ去りに対して、国際規約であるハーグ条約、これについては我が国も締約国としておるところでございますし、先日、本会議で審議入りさせていただいたこの民事執行法そしてハーグ条約実施法の改正案、これによっても結果的にそういったニーズにも資するものではないかということを丁寧に説明させていただきたいと思っております。
二つ目として、子供の引渡し、返還のところに限ってみても、民事執行法とハーグ条約実施法は別個の法律であり、一本の法律の改正案に含めてしまうことは不自然です。 以上の諸点に鑑み、提出法案の組立てについては再考して、分離して出し直すべきではありませんか。法務大臣の答弁を求めます。 第二に、債務者財産の開示制度の実効性の向上についてお尋ねします。
また、ハーグ条約実施法は、国際的な子の返還の強制執行に関して民事執行法の特則を定めており、両者は密接に関連するため、同時に改正する必要があります。 そのため、本法律案において改正事項を一つの法律案の中に盛り込んだことは適切であると考えております。 次に、債務者財産の開示制度における債務者の個人情報の保護等についてお尋ねがありました。
ただ、他方で、先ほどの国務省、我が国でいえば外務省に当たるところでございますが、この報告書について、我が国が不履行のパターンを示す国に分類されておりますが、他方で、日本としては、ハーグ条約実施法が施行された二〇一四年四月から本年二月末までの五年の間に、既に我が国から外国への子の返還が実現した事案が三十件あるものと承知しております。
○山下国務大臣 もとより、私が残念だと申し上げたのは、国務省はちょっと、私とすれば、一方的な評価ではないか、一方的に過ぎる評価ではないかということで申し上げたんですが、ただ、このままでいいというふうに思っているわけではなくて、私としても、ハーグ条約実施法が適切に運用され、子の返還が実現されることは重要であり、その意味で、この子の返還の強制執行の実効性を高めるべきであるとの指摘自体は真摯に受けとめるべきものと
ただ、私としても、ハーグ条約実施法が適切に運用され、子の返還が適切に実現されることは重要であるというふうに考えております。そこで、先月四日、十月の四日には、民事執行法制の見直しについて、ちょうど法制審議会から答申がなされたわけでございます。
それとともに、我が国の別の裁判所に、いわゆるハーグ条約実施法に基づく子の返還申立て事件が係属するということがございます、あり得ます。 このような場面におけます両事件の調整の具体的な方法につきましては、最終的には個別具体的な事案におけます裁判所の判断によることとなりますが、ハーグ条約実施法には以下のような規定、次のような規定が設けられております。
法務省入国管理 局長 和田 雅樹君 外務大臣官房審 議官 大鷹 正人君 外務大臣官房参 事官 安藤 俊英君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (厳格な出入国審査のための取組に関する件) (ハーグ条約実施法
いずれにしましても、引き続き、ハーグ条約実施法の運用状況等を見ながら、法務省などの関係機関等とも適切に連携しながら必要な措置の在り方について検討を進めてまいりたいというふうに思っております。
一般論ということで、ハーグ条約の実施法、この適用される事案ということにつきましての問題、これを一般論として申し上げるところでございますが、子の返還が適切に実現されることは子の利益に資するものでありまして、このような観点からハーグ条約実施法が適切に運用されるということは重要であるというふうに考えております。
ハーグ条約実施法が施行されました平成二十六年四月から本年二月末日までの間に、子の返還を命ずる決定や調停等により我が国から外国に子を返還することが確定したものが三十一件ございます。うち二十四件につきましては、既に子の返還が実現しているものと承知しております。
このハーグ条約に関しまして、ハーグ条約実施法によりまして子供をもともと住んでいた国に帰す命令などが確定したにもかかわらず、応じない親と子を引き離すために行われた代替執行の手続六件が、いずれも子供の返還に至らずに終わったという報道が先般ございました。
ハーグ条約を実施するために必要となる手続などを規定しております国内法のいわゆるハーグ条約実施法でございますが、これにつきましては、衆参の法務委員会における附帯決議によりまして、政府は、ハーグ条約実施法の施行状況等について、当分の間、一年ごとに国会に報告するとともに、施行後三年を目途として施行状況を検討し、検討結果に基づいて必要な措置を講ずることとされております。
○能化政府参考人 中央当局であります外務省は、ハーグ条約の趣旨、目的に鑑み、ハーグ条約実施法に基づく援助申請事件の当事者等のうち、援助申請をみずから適切に行うことが困難な者に対して、公募、選定した弁護士による援助申請書作成等に係る支援を平成二十七年度から外務省予算で実施しております。
○能化政府参考人 我が国がハーグ条約を締結するに際しまして、同条約の実施に必要な国内手続等を定めた、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律、いわゆるハーグ条約実施法が制定され、ハーグ条約の我が国に対する発効日である平成二十六年四月一日に施行されました。
ハーグ条約実施法の下におきましては、日本にいる子との面会を希望する親から日本国面会交流援助申請というものが行われ、中央当局であります外務省がこの日本国面会交流援助を決定した場合、外務省は必要に応じてまず当事者間の協議による解決を促進するための調整を行うこととなっております。
○国務大臣(河野太郎君) 実効性のなくなった法律の例を申し上げますと、例えば大正十三年の海軍軍備制限条約実施法、これはワシントン海軍軍縮条約を実効あらしめるための法律でございまして、この軍縮条約そのものがもう実効性はなくなっているものですから、この法律も実効性はなくなっております。