2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
この努力をというのは、もう委員も十分御承知でおっしゃっておられるんだと思いますが、労使等の意見交換でありますとか、これ条約、国内法制の整合性、こういうものに関して各省庁ともいろんな議論をしてきたわけでありますし、他国における条約のいろんな状況、こういうものも調査研究はしてきたわけでありますが、なかなか、今般こういう議員立法でお出しをいただくわけでありますけれども、懲役刑というもの、こういうものに対する
この努力をというのは、もう委員も十分御承知でおっしゃっておられるんだと思いますが、労使等の意見交換でありますとか、これ条約、国内法制の整合性、こういうものに関して各省庁ともいろんな議論をしてきたわけでありますし、他国における条約のいろんな状況、こういうものも調査研究はしてきたわけでありますが、なかなか、今般こういう議員立法でお出しをいただくわけでありますけれども、懲役刑というもの、こういうものに対する
ハーグ条約国内実施法について、これまで議論されてこなかった二つの論点について次に述べたいと思います。 第一は、日本から海外に子供を連れ去られたケースです。 最近は日本から子供を連れ去られるケースも徐々に増え、海外から日本に連れ去られるケースに匹敵するぐらいの数になっています。実は、この場合、連れ去られた親にとって最も過酷な運命が待ち受けているのです。
憲法、条約、国内法の位置づけを明確にした方がよいと考えますが、この点について衆議院法制局の見解を求めたいと思います。 そしてもう一点、九十八条の最高法規性について申し上げます。 憲法が国の最高法規であることは論をまちません。また、第九十四条において、地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるとされております。
今回、この条約を批准いたしまして国内法を整備するわけでございますが、この条約、国内法によりまして適用があるいわゆる外国の盗難文化財というのは、この条約に日本が入った後に盗まれたものが対象になるということで、この公立大学の件については、直接にこの法律の適用ということではないということを御理解いただきたいと思います。
ナホトカ号油濁事故被害者の補償に関しましては、先生御案内のとおり、油濁関係条約、国内法に基づきまして、民事上の手続で進められております。 現在の状況でございますが、二月十五日現在でございますが、百五十七億の被害につきまして額が合意されておりまして、その六〇%の九十四億円が被害者に仮払いされております。
私は、子どもの権利条約国内批准五周年に当たる一九九九年をめどに子供基本法の実現を願うものですが、子供たちに夢と希望が見える総理の御所見をお聞かせください。 加えて、戦後五十年間保育の重責を担ってこられた厚生大臣並びに自治大臣、及び男女の多様化する労働実態から労働大臣の御意見もお願い申し上げます。 最後に、法案審議に対する要望であります。
しかしながら、現在保有しておりますタンカーもございまして、これにつきましては、平成七年、ことしからでございますが、ことしの七月から、船齢二十五年までは持てる、したがいまして、二十五年までの間にダブルハルに切りかえる、こういう条約、国内法ができ上がっております。 以上でございます。
これもワシントン条約に関する法律ができましたときに問題になった点でございまして、その後の経過について御質問申し上げるわけですが、一昨年でしたか、スローロリス百十四匹の不法持ち込みに関連をして、日本霊長類学会から八九年の七月に通産省と環境庁に対してワシントン条約国内法強化の要望書が提出されたわけです。一つは、不正に持ち込まれた野生生物は政府が没収をするということ。
けさも新聞に出ておりましたけれども、アジアアロワナの捜査あるいは摘発に対して、愛知県警のみならず警察庁全体としてだろうと思いますけれども、初めての経験ですから敬意を表したいと思いますし、ちょうどまさにくしくもワシントン条約、国内法の議論が行われているさなかでございまして、タイミングがかなりいいなという感じでございまして、そういうことを言うと怒られてしまうかもしれませんが、けさ新聞を見てあれあれというふうに
先ほどはいわゆる政策と国内法の関係あるいは政策と条約、国内法と条約の関連について専門の寺田先生の方からいろいろと御質疑があったわけでございますが、したがいまして、私は少し方向を変えてお尋ねをしておきたい、こういうふうに思うわけでございますが、この問題については関係各省が協議した結果、国で開発した軍事技術の対米提供は日米防衛技術資料交換取り決めにより武器輸出三原則に関係なく可能である、また民間の開発した
○栗山政府委員 学説的には一元論とか二元論とかいうことはございますが、わが国の現在の法体系のもとでは、いま先生のおっしゃったとおり、条約は条約、国内法は国内法ということでございます。
○土井委員 二通りの方法があるにしろ、しかし基本的には条約は条約、国内法は国内法であって、条約すなわち国内法と言うことはできない、これは確認していただけますね、どうですか。
それから第二の、軍隊の移動でございますが、これは従来から安保条約の解釈上とっておる解釈でございまして、在日米軍は、日本の安全と極東地域の平和と安全を守るために主としてここで存在しあるいは行動いたしておるわけでございますけれども、その艦船や飛行機が条約国内から出てはならぬというような規定はどこにもないわけでございまして、移動を禁じておるという新解釈は、私は川崎さんから初めて聞いたわけで、そんな安保条約
政府としてはこの「政策的選択」として核兵器を持たないことを明らかにしているわけでありますが、その具体例として、三項目目に条約的には核防条約、国内法的には原子力基本法、そして憲法的国是とも言うべき非核三原則、こういうふうになっているわけであります。
理由は何か、理由はいま申し上げた安保条約、国内法は問題にならぬ。そして、地主を排除するために、機動隊がまたアメリカの先兵としてやる。これもまあ一応は抜きましょう。 いま問題は、安保条約、これが超憲法的な存在であるのかどうか。そういうふうに大臣が考えているのか。
ですが、これから教育の国内法が一九七十二年条約に準拠してできないときにでも、一九七二年条約はこのとおりの中身ですよということを、ことしの正月から実は国内に、先ほど申し上げましたかなりの部数を用意して、すでに教育を始めておりますので、幸いにしてここで御審議を得て御賛成を得て、この国内法をつくり上げることが許されたら、もう条約と一本になりますので、旧国内法は全部終わりにして、このパンフレット一本で国際条約国内法化
これは御提案の趣旨にありますように、油濁損害の賠償責任について行為者の船側の故意または過失の存在を前提とするいままでの不法行為責任の一般原則では、これからの現状の油濁の状況にかんがみますときには適切でない、こういう反省が世界各国の間に行われまして、それで賠償の万全を期するという意味から二つの条約ができ上がってきた、こういう経緯がありまして、その条約に基づいてこれを批准するとともに、国内条約、国内規則
したがいまして、労働関係の法令との突き合わせという点では、一般の条約国内法と違いまして、専門的、技術的な検討を要するという点は特質性としてやむを得ないんではないか、そういう観点で、私たちは条約の批准にあたりましては、やはり国内法に詳細にわたって不備のないような検討をいたして批准をするという従来の方針をとらざるを得ないと思います。
九条、十一条を廃止するということによって、いわゆる条項と条約、国内法といまのILOとの関係、その条文適用事項、この関係においてあなた方は抵触しない、疑義一切解消された、こういうふうに独自で判断されておるにすぎないのであって、審議会に求めたあなた方のその意図というものは、完全に黙殺されたとは言いませんけれども、これはたな上げされておる。
しかし、これは将来の日本の海運の発展あるいは石油工業の発展等から考えてくれは、当然これはすみやかに——いまたとえばイギリスの法律等で見れば、夜間の油の荷役の禁止であるとか——これは外国の条約、国内法、そういうものから比較をしてまいりますと、日本の国内法の場合にはこれは非常に問題が多いのですね。
そこで、本会議において大矢君から問責決議案を出したいという強い要請がございましたけれども、自民党のほうは、問責決議案は、これは先議案件ではない、あくまでもこれは諸条約、国内三法を議了してから出すべきものであり、受理すべきものである、という主張が、本会議場の壇上で両党の理事の間で激しいやりとりがあったことは、私、承知いたしております。
この問題につきましては、両方の意見があるわけでございまして、いま大矢君が指摘されましたとおり、日韓条約、国内三法、その付託案件が議了したと同時に日韓特別委員会は消滅するのじゃないかという議論と、なお、先ほど委員部長がお答えいたしましたように、併設で付託されておりまする請願案件が処理されるまで存続するのだという意見があろうかと存じます。