2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
アルゼンチンとほかの国が締結した条約例におきまして、ニュースの使用の対価につきましては他の使用料と比較して軽減された税率が導入されているというものが見られましたので、交渉の結果、この条約におきましてもほかの使用料よりも低い税率の三%ということを規定することにいたしたものでございます。
アルゼンチンとほかの国が締結した条約例におきまして、ニュースの使用の対価につきましては他の使用料と比較して軽減された税率が導入されているというものが見られましたので、交渉の結果、この条約におきましてもほかの使用料よりも低い税率の三%ということを規定することにいたしたものでございます。
○国務大臣(河野太郎君) まず、スペインについて申し上げれば、委員から御指摘ありましたように、一九七四年に発効した現在の日・スペイン租税条約における投資所得に対する限界税率が近年の我が国の条約例と比して高い水準になっております。
ロシアについては、現行の日ソ租税条約におきます投資所得に対する限度税率が近年の我が国の条約例と比して高い水準になっていること、また、両国がそれぞれ租税条約の参考としておりますOECDモデル条約、租税条約が累次にわたり修正されていることなどを踏まえまして、両国において全面改正する必要性が認識をされましたため、締結に向けた交渉を開始し、合意、署名に至ったものでございます。
ハーグ条約、例の国境を越えての子の連れ去りをめぐる条約ですけれども、これが去年の四月の一日、発効しました。これと同時に、それに対応する国内法、国内の手続を定めた法律というのもできまして、ちょうど一年というのが経過したわけですね。 一年経過したところで、国境を越えての子の連れ去り問題についてどんな状況なのか。
この配付資料を見ていただくと、これが、南極を含めて今既に六か所の非核地帯条約例が、発効しているものもありますし、批准だけで発効していないものもありますが、こういう六か所の非核地帯がもう既にあると。そして、今この時点でこの話を改めて持ち出しましたのは、このスリー・プラス・スリーというのが六者協議の枠組みそのままだからであります。
この条約は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、OECDモデル条約及び最近の我が国の条約例に沿った規定をできる限り採用することにより、経済的、人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税を可能な限り回避するとともに、二重課税が発生する場合には、これを排除することを目的として我が国と韓国との間で課税権を調整するものであります。
この条約は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、OECDモデル条約及び最近の我が国の条約例に沿った規定をできる限り採用することにより、経済的、人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税を可能な限り回避するとともに、二重課税が発生する場合には、これを排除することを目的として我が国と韓国との間で課税権を調整するものであります。
現行の租税協定は昭和四十五年に締結されておりまして、そのもとで日マレーシア間の二重課税の回避が図られてきているわけでございますが、昭和四十五年ということで、締結以来相当の期間を経ているということで、我が国より現行協定を見直すための交渉の開始につきマレーシア側に申し入れを行いまして、平成八年八月以来、両政府間で、OECDモデル条約及び我が国の最近の条約例を踏まえて新たな租税協定を締結するための交渉を行
○立木洋君 私、こういうことを聞いたのは、OECDのモデル条約に基づいて、及び我が国の最近の条約例に沿った規定を採用するものとして見直しを求めたということですね。だけれども、一九七九年に国連において先進国と発展途上国との間の国連モデル条約というのが採択されているのは御承知のとおりです。国連モデルの内容については発展途上国の税収の確保を重視した内容のものとなっている。
○政府委員(小松一郎君) まず、マレーシアはOECD加盟国ではございませんが、我が国と同様に、基本的にはOECDモデル条約に沿った形で租税条約を締結することを方針としていると私ども理解しておりまして、そういうことから、OECDモデル条約を基本として、双方の条約例、それからマレーシア側の事情等を踏まえまして、双方にとって受け入れ可能な条約締結を目指して交渉を行った結果、今、立木先生の方からも御指摘ございましたように
この協定は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、OECDモデル条約及び最近の我が国の条約例に沿った規定をできる限り採用することにより、経済的、人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税を可能な限り回避するとともに、二重課税が発生する場合には、これを排除することを目的として我が国とマレーシアとの間で課税権を調整するものであります。
まず、ベトナムとの租税協定は、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的として、ベトナムとの間で課税権を調整するものでありまして、協定全般にわたりOECDモデル条約案及び最近の我が国の条約例に沿ったものとなっており、事業所得に対する課税基準、国際運輸業所得に対する相互免税、投資所得に対する源泉地国の限度税率、外国税額控除方式による二重課税の排除等について規定しております。
これはもちろん、日仏両国の経済交流の一層の進展を図っていくという観点、それから最近、先進国間の条約例におきましてこれをゼロ%にするという例がだんだん出てきているということ等を勘案いたしまして、バランスをさらに徹底するという観点から引き下げたものでございます。
それからもう一つは、このリオ会議以降、地球環境問題につきましての法的枠組みの整備、関係条約を整備していこうという努力が続けられておりまして、あの会議のときに署名に開放されました二本の条約、例の地球温暖化にかかわります気候変動枠組み条約及び生物多様性条約、この二本の条約が最近に至りまして発効しております。
条約案にはこういった規定はないわけでございますけれども、特にノールウェーについてはそういうルクセンブルグにあるような規定が設けてないというのは実は事情がございまして、ノールウェーの方から、教授とか教諭、教員を特別扱いするということについては若干国内的に批判がある、そういうことからノールウェーが最近締結した条約においてはそれを規定しないというのを方針にしているというような主張がございまして、我が国の条約例
この一五%、五%という組み合わせにつきまして、我が国は従来一五%、一〇%というふうに条約を締結する条約例でございました。
それで、ルクセンブルグに関しましては教授条項がありますので、この条項の要件に該当する方々にはこの特則が適用になるということでございまして、OECDのモデル条約案にはこういう教授条項というのはございませんのですが、文化交流と申しますか、教授、教官の学術文化交流という観点からこの条項を入れる条約例が比較的多うございます。
○志賀説明員 御案内のように、モデル条約におきまして親子間配当の限度税率は五%と定められておりますが、我が国はこれまでの条約例、いずれも一〇%として締結してまいりました。これは我が国が法人税率、配当軽課税制度をとっておりますために、この配当分、留保分の差額に該当する部分について中立性を確保するという形から一〇%という税率を維持してまいったわけでございます。
○土井委員 オランダとの租税条約十三条、ノールウェーとの租税条約十二条、新しく今度締結するはずであるルクセンブルグとの租税条約十二条、これは同じ条約の規定になっているのですが、この中では、当該締約国の法令に従って租税を課することができるとなっておりまして、日本の場合、我が国の条約例では、これは一〇%ということになっているのですが、オランダについてもノールウェーについてもルクセンブルグについても、同じくそれぞれの
私、一般的には我が国、無条件で最恵国待遇ということを申し上げましたけれども、今ちょっと調べさせていただきたいのでございますが、若干時間的余裕をいただきたいのでございますが、相互主義に基づきましてあるいは最恵国待遇を与えた条約例というのがあるかもしれません。ちょっと恐縮でございますが、時間的に余裕をいただきたいと思います。
それから他方、もう一つの条約、例で恐縮でございますが、奴隷の問題ですけれども、これは随分古い条約でございまして、できましたときにはあるいは意味があったかもしれませんけれども、ちょっと我が国の現在の状況におきまして、奴隷制度・奴隷取引並びに奴隷制度に類似する制度云々の条約ということについては、現在このような実態があるかということを考えますと、およそ実益に乏しいというふうに考えているわけであります。
これは親子会社間の配当につきまして、日本側としては日本の条約例、ほかの国との条約例に倣いまして一〇%としたいということを主張いたしましたのに対しまして、ベルギー側からは、限度税率を引き下げることによりまして日本からの投資を誘致したいという理由から、片務的になっても構わないからベルギー源泉の配当については限度税率を五%とすることとしたいということの申し入れがございまして、それを日本としては受け入れた。
これは、親子会社間配当につきまして、日本側としては日本側の条約例に倣いまして一〇%としたいということを主張したわけですが、ベルギー側といたしましては、限度税率を引き下げることによって日本側からの投資を誘致したいということを申しまして、片務的であっても構わないということでございました。
他方、条約の締結または改定に当たっては、両国の事情を勘案する必要があることは言うまでもなく、かかる観点から、交渉の結果、御指摘のいわゆる国連モデル条約の内容を一部採用した条約例があることも事実でございます。
そこで、OECDモデル条約及び最近我が国が締結いたしました条約例を踏まえまして現行の条約の改正を行った次第でございます。
○杉崎説明員 我が国の条約例におきまして、企業という言葉は事業を行う者という意味で使っているわけでございますが、今回日ソ租税条約におきましては、企業というような表現を使いたくないと先方から申し出がございました。