1956-02-14 第24回国会 衆議院 外務委員会 第5号
カンボディアとの間の友好条約の批准 について承認を求めるの件(条約第二号) 航空業務に関する日本国とフランスとの間の協 定の批准について承認を求めるの件(条約第三 号) 航空業務に関する日本国とインドとの間の協定 の締結について承認を求めるの件(条約第四 号) 航空業務に関する日本国とオーストラリア連 邦、との間の協定の締結について承認を求める の件(条約五号) 国際民間航空条約の改正
カンボディアとの間の友好条約の批准 について承認を求めるの件(条約第二号) 航空業務に関する日本国とフランスとの間の協 定の批准について承認を求めるの件(条約第三 号) 航空業務に関する日本国とインドとの間の協定 の締結について承認を求めるの件(条約第四 号) 航空業務に関する日本国とオーストラリア連 邦、との間の協定の締結について承認を求める の件(条約五号) 国際民間航空条約の改正
また私はこの日米安保条約の改正問題に関連して外務大臣が海外派兵などを簡単に約束したとは考えません。またそんなことを信じたくもありません。しかし現在の日米安保条約を双務協定的なものに改正しようとすれば、約束をするとしないとにかかおらず、海外派兵の問題に必然的に突き当るのではないかと考えるのであります。
○菊池委員 それから五原則のほかに、日本を中ソ両国の共同の敵なりと明記しておりますところの中ソ友好同盟条約の改正についても、日本は持ち出すべきであると思うのでありますが、これについてどうお考えになりますか。
過般の本会議において、総理は日米安全保障条約の改正の必要も提唱されたと記憶いたしております。日米間に何らかの変化を想定するのか、あるいは日米間の関係に何らの変化を生ぜしめないと考えられるのか、その点についての見解をお伺いしたいと思います。 次に、日ソ交渉と、中共とわが国との間の国交の正常化の関係であります。
そういうわけでありまして、私どもはソ連に向ってこの歯舞、色丹はもちろんのこと、千島、南樺太につきましてもこの返還を要求しますと同時に、また一方においては桑港平和条約の改訂といたしまして、こういう民族的、歴史的に日本の領土であったものは日本に返してもらうように、平和条約の改正運動を起すと同時に、それに向っては事実上占有しております千島、南樺太をソ連は手放せというように私は要求すべきものでありまして、千島
それはなぜかといえば、この領土の返還問題を通じて考えられる問題は、勢いサンフランシスコ講和条約、さらにはこれから私が御質問を申し上げたいと思っておりますが、たとえば防衛分担金の削減交渉の過程からいたしまして、将来アメリカの駐留軍が全部日本から撤退するということと関連をいたしまして、安保条約の改正というような問題が私は出て参ると思うのであります。
三、全面講和をかちとる、講和条約の改正、安保条約、行政協定破棄の闘いを行う。四、アジア貿易と国際友好関係の促進。五、平和運動を積極的に展開する。」こういう一定の政治的内容であります。ここに勤務条件の改善を目的とする経済的の面は殆んど現われておりません。一から五までの何はことごとく政治的な対象の問題であります。政治的の問題であります。
講和条約の改正、安保条約、行政協定破棄の闘いを行う。 四、アジア貿易と国際友好関係の促進。 五、平和運動を積極的に展開する。そうして教師として平和教育を進め、父兄大衆の中に平和運動のオルグとなる。(中略)平和教育を日常教育活動のうちで具体的に展開をする。」(「結構なことだ」「憲法を守つているのだから」と呼ぶ者あり)こういう部類のものであります。これは第十回の定期大会における決議であります。
○緒方国務大臣 共同作戦の協議には入つて行くべきであると考えますが、今すぐ安保条約の改正をする必要はないと考えております。
そして一、再軍備、徴兵に反対する、二、平和憲法改正に反対する、三、全面講和をかちとる、講和条約の改正、安保条約、行政協定破棄の斗いを斗う、四、アジア貿易と国際友好関係の促進、五、平和運動等を積極的に展開する、そうしてこの平和運動といううちに、教師として平和教育を進め、父兄大衆のうちに平和運動のオルグとなる、こういうことがある。これは日教組自身の資料であります。
そういつた点を現行にマッチいたしますように改正する必要を痛感いたしまして、日本側からアメリカ郵政当局に対して条約の改正方を交渉いたしたのでありますが、先方でもその必要を認めまして改正に応じようということで、いろいろ両当局間で話合いを進めました結果、やつと両者の意見の一致を見まして、日本側におきましては昨年十月外務大臣、郵政大臣署名のもとに条約の署名を了しております。
従つて、現状では、米駐留軍の存在が必要であると考えますので、この条約の改正をすることは考えておりません。 なお、台湾についていろいろの御意見がありましたが、台湾について干渉がましい意見を申す考えはありません。
いずれにいたしましても、国交が回復されてまず着手すべきことは、通商航海条約でありますので、御承知の、明治年間に不平等条約の改正を小林外相がやられましてからあとというものは、各国との間に平等の基礎における通商航海条約があつたのでございます。
そこで先ほど申しましたように、法律関係といたしましては、まだ署名していない条約あるいは批准していない条約の拘束を受けるということはあり得ないのでございますが、各国の郵政庁も事実上の不便を避ける意味におきまして、事実上の取扱いとしまして、七月一日以降は一斉に新しい条約及び規則を事実上採用する、そういう措置が今までの条約の改正の都度とられておつたように伺つております。
それと同時に条約の改正へ持つて行かなければならないというふうに理解してよろしいのですね。 それからいま一つは業者の面でございますが、業者を罰するということになりましても、その業者に背後から資金を提供して、それによつて不当の利得を得ておるというような場合、これをも罰しなければ、私は目的を達成することはできないのじやないか、こういうふうに考えますが、それについての御見解を伺いたい。
この条項がなければ私は問題はなかつたのではないかと思いまするが、こういう条項が多かつた関係上どうもやはり特例を設けざるを得なくなつたわけでありまするが、而してこれにつきましては条約が発効する前といえども、例えばアメリカ等のごときは向うの税から控除するという国内法がございますので、条約の改正を相談してみたらどうかということをやつてもらつた。
この会議は、終戦後我が国が参加する国際電気通信関係の会議中重要なものであつて、一九四七年のアトランテイツク・シテイ国際電気通信条約、日本はこの条約に一九四九年に加入いたしておりますが、この条約の改正を初め管理理事会構成国の改選、国際周波数登録委員会委員の選挙問題等多数の重要問題が討議されております。 次に国際電信電話株式会社の設立関係について申上げます。
この会議は、終戦後わが国が参加する国際電気通信関係の会議中重要なものでありまして、一九四七年のアトランテイック・シテイ国際電気通信条約の改正―日本はこの条約に一九四九年に加入いたしております。それから管理理事会構成国の改選、国際周波数登録委員会委員の選挙問題等、多数の重要問題が討議されています。 次に、国際電信電話株式会社の設立関係について申し上げます。
しかし、わが国は一九三六年の条約には加入しておりませんので、同条約の改正を規定した付属書第五項は、わが国に対して直接には効力を及ぼさないのであります。わが本国は、すでにこの議定書によつて改正された条約上の義務を実施しておりますので、この議定書への加入の結果、特に法令の改正を行う必要はないのであります。