2014-10-10 第187回国会 衆議院 法務委員会 第1号
今国会においては、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とした船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を提出する予定です。
今国会においては、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とした船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を提出する予定です。
今回の日英租税条約の改正については、我が国が締結している租税条約としては初めて、事業利得の算出についてAOAに基づく形で改正されるということであります。これによって二重課税や二重非課税の緩和に資するということが期待されていると思いますけれども、このように、既存の租税条約をAOAに基づく規定へと改正するという方針やめどについて政府の方針を伺っておきたいと思います。
今ございましたとおり、我が国の租税条約の改正のペース、これはせいぜい年間四、五本でございます。一方で、既に発効済みの条約が五十本以上存在している中で、全てオーバーホールするだけでも単純に十年はかかる計算になります。
平成二十六年六月四日(水曜日) 午前十時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十八号 平成二十六年六月四日 午前十時開議 第一 核物質の防護に関する条約の改正の受諾 について承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 刑を言い渡された者の移送に関する日本 国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結 について承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 重大な
日程第一 核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 日程第二 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上三件を一括して議題といたします。
まず、核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件及び刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。 両件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
この条約は国際的な核セキュリティーの強化への取組のために大変重要な条約であるというふうに考えていますけれども、本条約の改正というものは二〇〇五年に採択されていますけれども、我が国としてはもっともっと早く、この条約が改正されたこと、この改正を受諾して、国際社会に対しても我が国がこの分野の取組を重視していること、これは唯一の被爆国でもある我が国の責務だと思いますけれども、アピールする必要があったのではないかというふうに
続きまして、本条約の改正の内容についてお伺いしたいと思います。 核物質防護条約は、元々、一九七九年に採択されまして、一九八七年に発効したとされております。
これより、核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件及び刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の両件について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件の採決を行います。
これは、我が国としまして、今、国民の生命あるいは暮らしを守るために安全保障の法的基盤がどうあるべきなのか、こういった議論を行っているわけですが、この議論の結果、日米安全保障条約の義務を拡大するとかいうようなこと、要は日米安全保障条約の改正というようなことを考えてはおりません。 そして、沖縄の問題についても触れていただきました。
政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (中国軍機による自衛隊機への異常接近事案に 関する件) (安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会 の報告書及び安倍内閣総理大臣の記者会見に関 する件) (日朝関係に関する件) (海外在住の日本人研究者への支援に関する件 ) (日露関係に関する件) (米軍無人偵察機の三沢飛行場への展開に関す る件) ○核物質の防護に関する条約の改正
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま議題となりました核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この改正は、平成十七年七月に国際原子力機関において開催された核物質の防護に関する条約の改正案の審議のための会議において採択されたものであります。
○委員長(末松信介君) 次に、核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
————————————— 議事日程 第十七号 平成二十六年五月十五日 午後一時開議 第一 海岸法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 第四 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を
平成二十六年五月十五日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十七号 平成二十六年五月十五日 午後一時開議 第一 海岸法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 第四 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル
————◇————— 日程第三 核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 日程第四 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 日程第五 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第三、核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、日程第四、刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第五、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
次に、核物質防護条約の改正は、防護対象を、締約国の管轄下にある、国内で使用、貯蔵、輸送されている核物質及び原子力施設にも拡大するものとなっております。これに関連して質問したいと思います。
○鈴木委員長 ただいま議題となっております各件中、まず、核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件及び刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の両件について議事を進めます。 これより両件に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
○岸田国務大臣 ただいま議題となりました核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この改正は、平成十七年七月に国際原子力機関において開催された核物質の防護に関する条約の改正案の審議のための会議において採択されたものであります。
四月二十五日 辞任 補欠選任 木原 誠二君 菅家 一郎君 小林 鷹之君 武部 新君 玉城デニー君 小宮山泰子君 同日 辞任 補欠選任 菅家 一郎君 木原 誠二君 武部 新君 小林 鷹之君 小宮山泰子君 玉城デニー君 ————————————— 四月二十四日 核物質の防護に関する条約の改正
○鈴木委員長 次に、核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 政府から順次趣旨の説明を聴取いたします。
本法律案は、核物質の防護に関する条約の改正の適確な実施を確保するため、特定核燃料物質をみだりに輸出入する行為等の処罰規定を整備する等、所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、新たに追加される処罰規定の内容、我が国の核セキュリティー対策の現状と課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
トルコにおきます核物質防護条約の改正の扱いでございますけれども、先ほど御答弁させていただきました放射性廃棄物等安全条約ともある意味で類似したところでございますけれども、国内での手続が進捗中ということでございまして、国会での審議を行っていて、委員会レベルでの承認は得られているけれども本会議の議案となっているという、そのような状況というふうに認識をしております。
○政府参考人(黒木慶英君) 我が国としましては、これらの措置が今回、核物質防護条約の改正に何か直接的な影響を加えたといったことはなかなか言えないんですけれども、ただ、この改正条約の案の策定の段階におきまして日本の専門家も参加しておりますので、そういった意味において、その当時における様々な知見なりはそういった会合の中で披瀝されております。
核物質防護条約の改正につきましては、我が国としてもこの重要性を十分に認識し、他国の締結状況や発効見通し等も踏まえつつ締結に向けた作業を進めてきたところでございます。
○政府参考人(廣瀬行成君) 委員御指摘のとおり、この核物質防護条約の改正の早期発効は極めて重要な課題であると考えております。 我が国といたしましても、この発散処罰法の改正法案が成立し、また核物質防護条約の改正の締結について国会の御承認が得られ次第、改正を速やかに締結するとともに、二国間あるいは多国間の協議等を活用しまして、非締約国に対して早期締結を働きかけていく考えでございます。
平成十七年に、核物質及び原子力施設の防護に関する国際的な取組を強化するため、核物質の防護に関する条約の改正が採択されました。これを発効させるため、平成二十四年の第二回核セキュリティーサミットにおいて、締約国は平成二十六年までに核物質の防護に関する条約の改正を締結するための手続を加速化することが強く要請されています。
本案は、核物質の防護に関する条約の改正の適確な実施を確保するため、特定核燃料物質をみだりに輸出入する行為等の処罰規定を整備する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月二十八日本委員会に付託され、同日石原環境大臣から提案理由の説明を聴取し、今月一日、質疑を行い、質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、イギリスとの間では、今度は条約の改正という形になっております。今回この改正の中で、外国法人の支店などの恒久施設に帰属する所得に関するアプローチ、いわゆるAOAアプローチというものが初めて導入されます。このAOAアプローチの導入の意義及び、今後こういう租税条約の新規締結あるいは改正にこのいわゆるAOAアプローチというものを取り込んでいく方針かどうか、外務大臣にお伺いいたします。
佐藤委員がほぼ網羅をされた質問をされましたので、私からは一点、日英租税条約の改正についてお尋ねをします。 いわゆるAOA規定でありますが、日本国内の外国法人に対する課税にはこれがどのような影響があるのか、また国外に支店などを持つ日本法人に対する課税にはどんな影響があるのか、以上二点を伺います。
アメリカと租税条約の改正については、我が国では百八十三国会において承認されました。アメリカにおいてはどのような状況でしょうか、現在について説明を求めます。
このため、平成十七年に国際原子力機関、IAEAの主催する締約国会議において採択された核物質の防護に関する条約の改正について、我が国も締結し、その適確な実施を確保するため、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を今通常国会に提出しております。
現在我が国が締結しております、これに該当します条約としては、化学兵器禁止条約、生物兵器禁止条約、対人地雷禁止条約、クラスター弾に関する条約、特定通常兵器禁止制限条約の改正議定書2及び議定書4がございます。
そうすると、将来の政府に対してくさびを打っておく、足かせをつけるというのはなかなか難しいことは理解しながらも、今、岸田外務大臣が書面で合意はしないとおっしゃっていることに関して、仮に将来の政権のどこかがそれを認めるようなことがあったとすれば、それは条約の改正になりますので、そのときには国会の新たなる承認が必要だというふうに私は考えるんですけれども、どのようにお感じになりますでしょうか。
○北野政府参考人 今委員から、この条約の改正についてどのような手続になるかということについてのお尋ねがございました。 この協定にも、今委員御指摘にありますように、改正の手続については、他の二国間の協定と同様に、どのような手続で改正が行われるかということについて規定されております。
また、核物質防護条約の改正の早期発効に向けた取り組みの加速化や、IAEAの役割の重要性などにつき、多くの国が強調したところでございます。 日本に対する言及でございますけれども、例えば、世界的な核物質の最小化への貢献に関する日米首脳共同声明の発表につきまして、オバマ大統領から、このサミット全体におきます最大の成果ということで、よいと思うという旨安倍総理に対して述べられた。
こうした中、オランダのハーグで開催され、先日三月二十五日に閉幕した第三回核セキュリティーサミットでも、安倍総理から、核物質防護条約の改正等の日本国内の取り組み強化が表明されております。 核物質防護条約の改正がIAEAにおいて採択されたのは二〇〇五年であります。発効要件であります九十九カ国のうち、既に七十三カ国が締結済みでございますけれども、我が国はまだ締結に至っていないのであります。
○広瀬政府参考人 この核物質防護条約の改正は、今御指摘いただきましたように、二〇〇五年の七月に採択をされました。この改正を最も早く締結した国はトルクメニスタンでございます。締結した時期は二〇〇五年の九月でございます。