2017-04-05 第193回国会 衆議院 外務委員会 第8号
この引き上げに関しましては、途上国側の賛同も得た上で条約の改正が採択されておりますので、途上国側の理解も得られる内容となっていると理解しております。
この引き上げに関しましては、途上国側の賛同も得た上で条約の改正が採択されておりますので、途上国側の理解も得られる内容となっていると理解しております。
○石井国務大臣 今般の改正におきましては、船員の訓練や資格等について定めました千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、STCW条約の改正に対応するため、液化天然ガス燃料船、及び、極水域、これは北極水域及び南極水域でございますが、これを航行する船舶に乗り組む船員の資格を新設いたします。
その設置された後に小委員会の会合においてこの議論をされるわけでございますけれども、TPP協定第二十七章三条に、小委員会は、いずれの国からも反対がないことが条件となるコンセンサス方式で意思決定がされる、これももう既に総理が述べておりますように、仮に我が国もそうだといったときには、先ほどの、前の議論に戻るわけですけれども、条約の改正等々になりますから、国会の承認をいただくことになる。
○磯崎仁彦君 続きまして、地球環境に関係するということで、直近、条約の改正が、改正というのか、採択が行われた代替フロンの対策について御質問をさせていただきたいと思います。
引き続き、新規の租税条約の締結、既存の租税条約の改正のための交渉に積極的に取り組み、租税条約ネットワークのさらなる拡充を図ってまいりたい、このように考えております。 なお、先ほど申し上げました、当局間の協議の具体的な相手国につきましては、相手国との信頼関係の観点もございまして、現時点におきましては具体的には申し上げられないことを御理解いただければと思っております。 以上でございます。
締結した条約の数のみを他国と比較して租税ネットワークの実効性を評価するのは必ずしも適切ではないと考え、新規締結と既存の条約の改正、この両方に積極的に取り組んでいく、こういった姿勢が重要ではないかと考えます。
もう一つ、細かいところでいえば、インドとの租税条約の改正の方でございます。こちらにも、例えば仲裁規定が盛り込まれていないと思います。これの理由についてはいかがですか。
今回の条約の改正によりまして、コンテナの重量の求め方について具体的な方法を定め、その正確を期すということになったものでございます。 具体的には、委員から御指摘ございましたように二通りございます。まず、貨物の入ったコンテナの重量を適切に点検をされた計量器で計測する方法が一つ。
今回のSOLAS条約の改正によりまして、コンテナ貨物の重量を適切な方法で確定し、船社等へ伝達することが荷送り人に新たに義務付けられます。この重量の確定につきましては荷送り人に義務付けされますが、当該行為は国土交通大臣の登録を受けた第三者にも委託することができるとしております。
大平三原則にのっとって、国会承認を必要とするこうした日米間の条約の改正などについては、こうした補足協定については国会に資料を提出するということでありますが、昨年は、国会にこの補足協定を条約として政府は提出しようということを検討されていたことも承知をしておりますので、私はやはり、大変大きな協定改正でありますので、国会でしっかりと議論をすべきであるというふうに考えております。
そのためには、先ほどのジュネーブ条約の改正、道路交通法の改正が必要と思いますが、大丈夫ですか。これは石破大臣と河野大臣、それぞれに聞きます。
ただ、事が歩行者の安全、全体の安全に関わることでございますから、きちんとした実証をして、その上で条約の改正あるいは道路交通法の改正というのに取り組んでいきたい、これをやらなければ次のステップに行けないということであって、偽りの看板を掲げておるわけではございません。
そこで、こういった懸念を有する国の存在を踏まえまして、こうした国が引き続き商標法条約への加入を維持できるように商標法条約の改正は行わないことを決めました。代わりに、商標法条約とは別個に商標法に関するシンガポール条約を作成することとなった次第であります。 また、委員御指摘のとおり、この商標法シンガポール条約と商標法条約は、内容において共通する規定を多く有しております。
そこで、こうした懸念を持つ国が、従来の商標法条約への加入について心配なく維持できるように、商標法条約の改正は行わず、商標法条約とは別個に商標法に関するシンガポール条約を作成すると、こういった経緯がございます。
委員会におきましては、船舶事故における国際裁判管轄及び準拠法、条約の改正と国会承認の関係、船舶事故における被害者保護を充実強化する必要性、燃料油流出による汚染損害への支援策拡大の必要性、船主責任限度額の引上げ幅決定の経緯、本件条約の未批准国に対する批准の働きかけ、外国船籍の座礁船の放置問題への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本改正案につきましては、国際条約の改正に合わせ船舶所有者の責任限度額を引き上げるものでございまして、このことによりまして被害者の保護と船舶所有者の保護との均衡が図られていくということを含めた上で、国際条約の枠組みの中で我が国の責任を果たすことにつながると考えられるため、賛成の立場で、以下、本日は質問をさせていただきたいと思います。
要は、油漏れのような被害はまた別途の枠をつくって独自の責任制限額というのもつくっていくというような条約の改正の在り方もあるという話もありましたが、それについて簡単に、なぜこれが否定されたのか、御説明いただきたいというふうに思います。
そして二点目に、さらに、その実現には、簡易改正手続によらない通常の海事債権責任制限条約の改正が必要となると。この二点を踏まえまして、同条約の締約国や海事関係などとの意見交換を通じ、理解を深めながら慎重に進めていくべき事項とされております。
国際条約の改正に合わせたものということでございます。 先ほど来お話がありました賠償責任保険につきましては、さまざまなヒアリングをいたした結果、最終的には直ちに保険料の引き上げには至らないということもございまして、そうしたことの判断の中で今のような状況に至ったというふうに思っております。
そこで何と書いてあるかというと、条約の改正の国会承認ということなんですが、まず、「改正に関する日本の国内手続に関しては、国会承認条約の改正は国会の承認を原則としている。」、ここまでは憲法どおりだと思うんですが、「ただし、」とありまして、「当初の条約中に授権規定がおかれているような場合には、授権の範囲内で改正する際には行政府限りで処理を行っている旨の国会答弁がある。」
これは、今後の進め方について、条約から離脱するということは、私も、文字どおりちょっとネガティブですし、難しいかなと思うんですけれども、条約の改正を我が国がイニシアチブをとっていくということは、私は十分可能じゃないかと思うんですけれども、そこがどうして、今後の進め方として、そもそも条約の改正を主導していくということが、実現は極めて難しいと、この段階で断じてしまっているのかを伺いたいんです。
また、海上輸送は、国民経済にも大きな影響を持つところ、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とする船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に再度提出しましたので、十分に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
また、海上輸送は、国民経済にも大きな影響を持つところ、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とする船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に再度提出しましたので、十分に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
これはIAEAで起草されたわけでございますけれども、このとき、同時に、別の系統でございますウィーン条約の改正議定書というのも検討されておりました。ちなみに、この二つの条約、ウィーン条約改正議定書とCSC、いずれも三億SDRという同様の基準を持っているところでございます。
今国会においては、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とした船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を提出しましたので、十分に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
今国会においては、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とした船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を提出しましたので、十分に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
本法は、締約国が四十九カ国ございますけれども、これが、物価も大分上昇したということで、前回改正は九六年でございますから、それから物価が上昇した分を、一・五一倍ということで、損害賠償の責任限度額を引き上げるという国際条約の改正に伴う法改正ということになります。
今国会においては、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とした船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を提出する予定です。