1951-05-15 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号
ことに講和条約ができますと、今は占領下でありまして、ピストルを借りるというようなことも、占領下の特殊事情としてできるかもしれませんが、講和会議でもできまして、日本が独立国家になるという場合には、警官のピストルまで外国から借りておるというようなことは、実際上できないでしようし、また面子の上からいつても、あまり人聞きのいいことではないと思いますが、これらの点政府としてはそういう将来のことを、どういうふうに
ことに講和条約ができますと、今は占領下でありまして、ピストルを借りるというようなことも、占領下の特殊事情としてできるかもしれませんが、講和会議でもできまして、日本が独立国家になるという場合には、警官のピストルまで外国から借りておるというようなことは、実際上できないでしようし、また面子の上からいつても、あまり人聞きのいいことではないと思いますが、これらの点政府としてはそういう将来のことを、どういうふうに
○砂間委員 借りておるというと、何か借用証書でも入つているのですか、あるいは契約か条約か知りませんが、そういうふうなものでもできているのですか。それとも單なる話合いか何かでやつておるのですか。
従つて今後の問題は条約の締結面における問題でありまするから、外務省の手を通じまして外務委員が主査として我々文部委員に対しましても御協力頂いておることと了承いたすのであります。
工藤 鐵男君 平岡 市三君 梅原 眞隆君 高良 とみ君 山本 勇造君 大隈 信幸君 矢嶋 三義君 岩間 正男君 国務大臣 文 部 大 臣 天野 貞祐君 政府委員 外務政務次官 草葉 隆圓君 外務省条約局長
○藤田委員 ただいまの御答弁によりまして、警察民主化の方向だけは堅持する、その範囲内の改正であるということで、御答弁の印象では非常に微温的な、過渡的な改正であるというような気がいたしますが、講和会議が目睫に迫つておりますが、講和後におきましても大体今度の改正案を実施しておけば、これ以上の改正は必要でないかどうか、朝鮮動乱、あるいは講和条約というような客観的な大きな情勢の変動がありますので、はたしてこの
それからこの引揚の問題につきまして、皆さん御存知じの通り、他方講和条約がいろいろ考えられており、ダレス特使も日本へ二度おいでになりました。その際にこの問題の重要性というものにつきましては、総理から特に又御説明を願いまして、何らかこの問題の解決促進についてお考え願いたいということは十分申入れがしてございます。
○政府委員(岡崎勝男君) 法律的にはお話の通りでして、外交関係が回復しなければ直接の交渉機関はできないわけですから、今までと同じ種類の間接な手段で促進にできるだけ努力するより仕方がないと思いますが、事実問題としては、例えば第一次大戦後、ヴエルサイユ条約ができましたときには、理由は違いますが、世界の二大国であるアメリカと中華民国はあのときは参加しなかつた。
発議者である長野さんは自由党に所属されておるわけでございますが、自由党の政調会のほうで講和条約締結後、或いはそれの前後に六三制度、いわゆる新教育制度を再検討するやに新聞紙上で承わつておるのでございますが、先生は自由党に所属されるのでお伺いするわけでございますが、現在のところどういう筋で検討される段階に参られておられるか、なお党として出ておられなかつたら、(「関係ない」「ある」と呼ぶ者あり)それはこれと
これは非常に珍らしいことでありますので、我々はすでに講和条約もこの夏あたりは締結されるかということが言われておりますときに、さぞかし従来の経過を率直に表明されるものと考えておつたのであります。然るにただ早期講和は国民の希望するところであつて、今回の地方選挙の結果はそれを裏書きするものであるという言葉で以てお結びになつておるのであります。
これでは今度いよいよ条約文を突きつけられて調印ということになると、各党とも、もう少し委員を入れておきたいということになるのは当然であろう。自由党ももちろん数は多くなるわけですが、私は少くとも予算委員会に匹適するくらいの講和条約に関する大特別委員会を設置して、慎重なる審議を行つて行きたい。
併し講和条約そのものがどういう形に進みますか、それによつて事態は変つて来る。原則論的にいえば、私どもは講和会議後においてはこれは要らなくなるだろう。かように考えておるということだけ申上げて置きます。
殊にこれは講和条約調印ということはありましても、その後において今度は批准になるまでには時期がありましようし、又その間において講和条約に伴う事柄を実施するに必要な諸法律等を出すということも必要になつて来るかと思うのですが、そういうことに多少の時間的の余裕もある。
○松平政府委員 変動のありました点は、現行法よりも、三千トン以上五千五百トン未満の旅客船以外の船舶、五百トン以上千六百トン未満の、やはり旅客船以外の船舶において、おのおの一名となつておるのでありますが、現行法においては、旅客船と貨物船と一本にして、ただトン数別と航路別だけによつてきめておつたのとの違いができたために生じたのでございまして、これを一名といたしました点は、安全条約においても、また電波法におきましても
それだけにこの責任は非常に大きいので、国際安全条約により、あるいは義務的な聴守時間がわずかに八時間、それが二時間ずつの断続であるというようなことだけで、その任務が終るものじやないということは、すでに実際の実務についている者はよくわかつているわけです。従つて従来この通信士は二交代制から三交代制を主張していることは、おそらく政府当局の諸君もわかつているはずです。
しそれるかもしれませんが、船長とか機関長とか、一等航海士とか二等航海士という職務内容を、実は法律できめるべきではないかというわけなのでありますが、これは非常に複雑で困難なので、従来そういうふうに言いならわして来ておりまして、明治二十九年以来船長、機関長、一等航海士、二等航海士ということで、十分社会通念としても通用するという点から、職務内容というものは特に規定しなかつたわけでございますが、商法とか、その他安全条約
ただ私固執するようですが、そういつたような施設がすでにもうあり、波長の割当も使い得るということになつて、講和条約前に国際放送を実施するということには多分な危険があるということは、日本のやはり現在の憲法の建前から、これが濫用、濫用というと語弊がありますが、日本の憲法に違反するような事態が十分規正された上で放送されることを、私は非常な重要なことだということの意見は私は今も変りません。
ただ問題は、先ほど新谷委員の言われたように、こういつたものはとても半年や一年でできないかも知らん、であるからして、ただ速かな準備措置を行うという意味で決議案を出すのだと、こういう御意見でありますが、講和条約が果して噂されるごとく今年の半ば頃にできるかどうか、もうすでに半ば近い今日になつて、その見通しはないのであります。
従いまして只今までの処置といたしましては、誠意を以て必ず処理をする、併しながら日本政府としましては、平和条約、又はこれに類する国際的の取りきめができまするまでは、これを具体的に支払を開始し得る地位にない。と申しまするのは、一方におきまして、アメリカ政府から巨大な援助を受けておるわけでございます。
をそのまま承わりますと、日本政府と外債権者との間に、担保権等の問題は別問題として、日本政府自体がただ外債の元利金だけを支払うというようなことも、日本政府としては一応考えているように私には受取れたのですが、日本政府としては、担保権者の要求があつた場合に、その問題について考慮をするということで、現在の考え方では、担保権者の請求がなければ、日本政府自身が元利金だけを、日本政府の負担において外債権者に平和条約
講和条約がいつ調印されるかは存じませんが、多分本年末までにはその運びに至るものと思いますから、この際この種の交渉を急速に進めて頂きたいと存じます。御方針がおきまりになりましたならば、一日も早くこれを債権者に報告して頂きたと存じます。(拍手)
ただ在外資産の結局問題になるのでございますが、これは只今申上げましたように、前の陳情におきましても申上げましたように、講和条約におきまして如何ように相成りまするか、まだ決定を見ない今日でございますから、将来の問題といたしまして、十分承わつておくことにいたしたいと思います。
○草葉政府委員 ちよつとまだ御質問の内容をのみ込めませんが、条約履行のために保障占領じやなしに、何かの方法で条約履行を監視するかという意味でございますか。
憲章第二条の(K)に「国際的保健事項に関して、条約、協定及び規則を提案し、並びに勧告を行うこと並びにこれらの条約、協定、規則及び勧告がこの機関に与え且つこの機関の目的に合致する義務を遂行すること。」とあります。そこでどのような保健上の条約、協定、規則というものがあるか。
並木委員の質問は、講和条約で講和条約後の駐兵を規定する場合は、保障占領以外にどういうものがあろうか、こういう質問であつたのであります。講和条約で平和条約後の駐兵を規定する場合には、保障駐兵以外にどういうものがあるだろうか、こういう質問です。それに対して私が申し上げたのは、先例によれば保障占領だけでありますと答えたのであります。
従つてわれわれはもちろんこういう関税定率法というものは、成立せしめなければならないのでありますけれども、それは講和条約後において、日本が完全に自主性を回復して、日本独自の自主的な、恥じるところのない完全な関税法の成立するまでは、本法案はあつてもなくても同じことで、あまり必要でない。はなはだ言い過ぎではあるかもしれませんが、本法案はあつてもあまりさしつかえのない、なくてもいいものである。
それはいわゆる農地法の問題として論議すべきものではないかと思いますが、将来の問題におきましても、お説の点は、あるいは法令的裏づけとか、あるいは条約その他の根拠があつての上において、そういうことが可能かと序ぜられるのでありましてこの宗教法人法が、ただちに境内地を設定する趣旨のものではない。
——現に日本とは不可侵条約を結び、また中立条約を結んでおつた八月九日に、満州においてどのような行為をしたか。かようなものの思想を経た中共においては、日本の漁船を不法拿捕することによつて損害を与える。それによつて非常なる心配をし、困つておるのが日本の漁船であるがゆえに、かような点から言つて今日この問題を審議し、これを成立させなければならない。
○政府委員(松平直一君) 先ほどのお答えで多少意を尽さなかつたように存じますが、国際条約を基準にいたしましたのは間違いでございませんのですが、電波法ができまして、実は国際条約にきめられましたよりも多い聴取時間を規定した部分もございます。
○政府委員(松平直一君) 只今の国際條約が非常に古いというお話がございましたのですが、まあ現行の国際条約は一九三九年の条約をそのまま採用しております。又一九四八年に新条約ができまして、月下各国批准中でございますが、まあ当然将来は日本もこれに参加すべきものと考えるわけでございますが、この両者を比較いたしましても、義務聴取時間につきましては何ら変更はないわけでございます。
○小泉秀吉君 この電波法というのは、大体電波法制定の時分のいろいろ質疑の経過から見ると、人命安全のこの国際条約から出発して、大体電波法でもああいう人間をきめたのだというようなふうに了承しておるわけなんで、結局言い直すと、国際条約即ち電波法と言うてもいいと思うのですが、一面この国際条約は相当前に日本が批准してそうして法律になつておるので、国際条約がある、現存しておるにもかかわらず、現行の無線技士の乗組員
そうしてこの人道の問題に関連いたしましては、やはり世界宣言の趣旨もございますし、それから捕虜に対する待遇というものは、国際条約において、又一般国際法規において詳細に規定されておるのでありますから、こうした過去のいわゆる法規、国際法の問題と、人道の問題、両方の点から国際連合において公平に結論を、この問題に対する結論を下すものと考えております。
新たな省を設置することは時代に逆行するとか、いろいろな御意見があると思いますけれども、現在講和条約に当面いたしまして、いろいろと国際的水産行政の強い施策を要する面が多々あるのでありますから、特にひとつ慎重御審議の上、御賛成あらんことを切望する次第であります。
○松本(善)委員 ただいま木下さんから一応御説明をいただきましたが、日本はかつて漁業関係の国際条約にも加盟しなかつたという汚名を着ておるので、今後水産に重点を置く場合は、どうしても国際的な条約に参加する必要がある。
〔委員長退席、鈴木委員長代理着席〕 もつともダレス氏の声明そのものは、日本の国との講和条約が締結される場合においてはということで、これはポツダム宣言を完全に履行したがゆえであるのでありまして、これは国民全体の努力が、今日連合国側に認められた結果に相なるのであります。
最初に水産研究所の報告を求める件でありまするが、これは先般講和条約近しと言われるわが国水産界において、やがて太平洋を中心とする漁業協定とか、あるいはまた漁業協約というものが締結されるのでなかろうか、その前提として、われわれみずからの海域の、すなわちわが国の沿岸漁業の魚族の習性及び繁殖状況、あるいはまたこれに対する採捕の状況、これらを合理的に答えを出して行かなければならない。