1951-05-28 第10回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第10号
○岡崎政府委員 これは受田君の方が非常に早手まわしでお考えになつておりますが、われわれは条約上の信義は十分に守るのであるから、在外財産が全部賠償の対象として取上げられても異存は申したくないという決心は持つております。同時に今おつしやつたように、国民的要望は伝えられておるのでありますから、講和条約がいよいよでき上つてみないと、その結果がどう現われるかわからないのであります。
○岡崎政府委員 これは受田君の方が非常に早手まわしでお考えになつておりますが、われわれは条約上の信義は十分に守るのであるから、在外財産が全部賠償の対象として取上げられても異存は申したくないという決心は持つております。同時に今おつしやつたように、国民的要望は伝えられておるのでありますから、講和条約がいよいよでき上つてみないと、その結果がどう現われるかわからないのであります。
私有財産に対しては、従来まで国際法において不可侵の原則のもとに尊重されて来たのでありますが、第一次世界大戦の際に、英国人の私有財産をもつて国家の賠償あるいは戦勝国民の諸請求権に充当するという新しい考え方が起つて参りまして、当時各国の国際法の学者やあるいは政治家間に大きな論議がなされ、結局ヴェルサイユ条約の第二百九十七条中に、在外資産を喪失した個人及び会社に対してはドイツ政府自身が補償すべしというふうな
なおただいまの講和条約の問題でありますが、われわれの方はあくまでもポツダム宣言により無条件降伏という立場で進んで行きましても、連合国側の方でそれを緩和するのを適当と思つて次第に緩和するような構想のもとに条約を考えてくれれば、なおさらこれはけつこうなわけであります。
これは外務委員会において、どなたが政府委員の方が答弁したところによりますと、講和をやつて三年以内にソビエトがこの講和条約に参加しない場合には、千島の領有権、樺太の領有権、これは当然日本のものであるという見解が成立つと言われた。
現在やろうとしております仕事は、講和条約を機として、接収ホテルを全面的に解除してもらいたいという要望が業界からございまして、この問題を審議いたしまして、案ができましたら、審議会として関係方面に建議を行う、こういう問題を今審議いたしております。
今までの情報によりますと、結論的にはソ同盟や中国が参加しないようなことになりはしないか、つまりアメリカの提唱しておるこの条約案に賛成しない国とは日本は条約を結ばないような結論になるというように受取れるのでありますから、そうなつて来るとそういう可能性が非常に強いのであります。
従いまして国会の承認なしに条約が効力を生ずる、ことに講和条約というがごとき重大なる条約が効力を生ずるというようなことは予想をしておらない、こう申したわけであります。
○大橋国務大臣 批准のない条約は条約案でありまして、条約ではございませんから、お説の通り何ら国内的にも国際法的にも拘束力はないのでありまして、アメリカの場合は批准が与えられなかつたのでありまするから、これは拘束力はなかつたのであります。
この点八木議員も繰返し強調しておりますので、私から多くを申し上げませんが、講和会議が目睫に迫つておる際に、日本の自立経済の深さと広さというものは、講和条約が完成しましたならばはつきりして来る。その直前である今日におきまして、相当厖大な国家予算を捻出しなければならない特定地域を、特に早く再検討するということは、どういう根拠でございますか。
○西村(熊)政府委員 それは講和条約の領土条項の規定いかんによるわけでございます。いずれ対日講和条約ができれば、その点については御説明、御返答をいたすことができるかと存じます。
○佐藤専門員 対日講和の促進に伴い、講和条約の立案の全貌が明らかにされて来たが、講和条約の重点でなければならない人口問題解決には触れていないようにうかがわれる。過去の戦争が本問題に基因していることを思うとき、これが解決は焦眉の急務である。ついては、講和条約中に日本移民問題を規定する重要案件を国会の権威にかけて要請されたいというのであります。
○並木委員 国籍の点は、講和条約できまるであろうということが、従来政府の答弁であつたわけです。国籍の帰属が、北澤委員の御質問になつた信託統治になつた場合のその住民の国籍の帰属、たとえば琉球列島もそうですが、それは対日講和条約のときにきまるであろうというのが、今までの答弁であつたのです。しかし今の西村条約局長の答弁は、対日講和条約だけではまだはつきりしないという意味ですか。
○委員外議員(木下辰雄君) あれはですね、国際漁業協定というのは、あれは国際条約でありまして、あれは表面は外務省がやつております。
○委員外議員(木下辰雄君) 大体その条約というものは外務省が主体となつて今までやつております。今後も又それが本格的になつて来る。併し協定というものは、条約とは私はこれは違つておると思うのです。通産省あたりの貿易に関する協定は通産省のほうでやるというようなことも書いてあります。その意味における、通産省の貿易協定と同じような意味における協定は当然水産省がやつてよろしいだろう。
すでにこれらの労働関係法規が施行されてから相当の期間が経過いたしまして、その間社会情勢は急激に変化し、最近は講和条約の問題が国家的な急務として論議され漸次具体化されております。そして又それに必要な政治的、経済的な準備体制が急がれておるのでありますが、このような情勢と関連いたしまして、労働関係法規を改廃する必要があるのではないかということが大きな問題となつて参りました。
○佐々木(盛)委員 最後にもう一点だけ承つておきますが、これは最終条項によりまして、日本はいかなる国との間にも本条約によつて、条約参加国に与えられるとされているものより、より大きな利益を与えるような講和条約なり、賠償の解決を行わないという意味の規定があります。そうすると、今度できまする講和条約よりも、大なる利益を与えるような講和を、他の国と結ぶことができないわけであります。
○並木委員 それでは最後に条約の種類についてお尋ねしておきたいと思います。憲法の条約という言葉は、国家間のとりきめの総称であつて、狭い意味の条約ではないと思うのでありますがどうであるか。つかり国家間のとりきめには、条約という言葉のほかに協定とか協約とか約定とか規約とか議定書とか宣言とか憲章とかいろいろあります。
最後に、いわゆる条約草案なるものの最終条項におきまして、本条約は、いかなる国もこれを調印遵守しない限り、その国に対しいかなる権利、領有権及び利益も与えない、日本の権利、領有権及び利益は、本条約を調印、批准ないし遵守しない国の利益のために縮小され、また害されることはないという規定がございます。
増産がなぜできるか、こう申しますると、これは観点によつて相違もありますけれども、外国、これは或る方面からの切なる勧告もありましたが、日本が強力なる水産行政機構を作ることによつて条約も又海外への発展も非常に有利に行くぞというような意見もありますし、又いい条約を作り海外事情も発展すれば日本の食糧は増産になるというためにこの水産省設置が必要であるということを私ども考えたのであります。
又条約の点については水産庁になる前の農林省の水産局である、一つの局であつた場合においてすら、極めてむずかしい日ソ漁業条約とか、その他の諸国との漁業協定も結ばれた。本来これは外交上の問題にも関連したことで、外務省の条約局と、それから生産官庁である農林省とのいわば協力部である。
併し両国におきましても、それ自体もメートル条約に加入し、メートルにすべく非常に努力をされておるということだけは申上げられるのじやないかと思います。それから貿易の点につきましては、これは貿易関係につきましては除外をいたしておるのでございまして、本法案におきましても、貿易関係につきましては除外しているのでございまして、只今御指摘のような点は解消されるのじやないかと思います。
また条約を締結いたしましたあとには、この政令がどうなつて来るかという点であります。この政令の中には、いわゆる加入権とわれわれは言つておりますが、電話加入権の譲渡禁止がありまして、ある一定期間前のものは私有財産権と認められ、それ以後のものは財政権として認められておらないのであります。それにはいろいろの理由があると思いますが、この政令の運命はどうなるかをまず聞いておきます。
しかしながら御承知のように、講和条約の問題も非常に具体的になつて参りまして、條約の調印、批准というものも、そう遠くない将来には実現し得る見込みが立つたのであります。そこで締結後には、現在の外務省の機構は大幅に改正しなければならぬ、むしろ日本の各行政機構というものは、講和の後におきましては、大幅に改正する必要がまると思うのであります。
ただ外務省の経済関係の機構を先ほど政務次官から説明いたしましたように、通商航海条約その他国際経済機構乃至は経済関係の条約の将来の準備ということ、非常に多数に上る在外事務所との仕事、そういうことを従来よりも一層の力を以てやつて参りたいという趣旨でございます。新たに権限を加えるとか乃至は通商産業省に調整をするということは考慮いたしておりません。
御質問の点は第二課のほうの関税協定と申しますのは、御承知のいわゆるガツトと申しまして、頗る尨大な資料の関係がある機構でありますが、例えばこれを国会に提出するようなことがあるといたしますと、二千頁ぐらいに亘るような条約の内容があるわけです。
なお条約局と新設国際経済局との間に重複がありはしないかという御意見のようでございますが、この点は、条約は御承知のように講和条約の準備、それからあらゆる種類の条約の準備がございますので、これはこの設置法の中には現われて参りませんが、外務省部内において又他局から人を融通して参りまして条約局の増員をいたしたいということで考慮いたしております。
勿論この問題に関連いたしまして、吉田総理なり、或いは天野国務大臣なりについての個人的な御批判もございましようし、かような点は別といたしまして、御趣旨について申上げますると、現内閣といたしましては、この内閣が組閣いたしまして以来、我が国の再建をいたしまするためにはできるだけ速かに講和条約を準備するということが必要であります。
○政府委員(浦島喜久衞君) これは国際郵便条約によりまして各国そういう建前をとつておりますが、国内におきましては別に特殊な封書は採用していないようであります。併しこの今度の国内航空におきましては、航空切手というものを特別に発行いたしまして、それから航空葉書も発行いたします。そうして何らかそこに差出人のほうで表示をして頂くというふうに取りきめたいと思います。
先ず講和条約の草案におきましては、ダレス草案につきましては海運に関する制限は全然謳われておらないのでございまして、関係方面では大体そういうような方向で進まれるのじやないかというふうに見ておるわけでございますが、その間いろいろな動きがございまして、特に英国側からは造船能力を制限してはどうか、こういうような提案が行われたようでございまして、我々も非常に関心を払つておつたのでございまするが、最近の新聞紙の
○杉原荒太君 この憲章の大目的ですが、知的の国際協力ということ、これはもう何人も異存のないところなんですが、一方実際の問題としましてこの種の条約で非常に気を付けなければならん点は、更に各国それぞれの特殊性と言いますか、事情、そういう点から来る一つの要請、そこでこの憲章それ自体も用意を持つてその点臨んでおるわけで、いわゆる各国の国内管轄事項というものは留保してある。
○伊達源一郎君 ちよつと関連して三…、この設置法案は、講和条約が締結されるまでの極めて短い暫定的のものというお考えでありますか。
……これは政府委員に対する一つの希望でもあるのですが、今まで国会で条約案を審議するようなことも数多くはなかつたのでありますが、これからだんだん多くなる。今までもちよいちよいあつたわけですが、実は私が特に申すまでもなく、国際条約に加入するかせんかということは、これは非常に重大なことです。
それは何であるかと言えば、即ち平和会議の開催及び講和条約の締結後マッカーサー元帥が占領政策として実施した憲法の改正、実質において新憲法の制定でありますが、その他幾多の民主主義的な政治を実施した、それを講和後においては日本の為政者特に保守主義の政治家が元へ戻してしまう、或る一面ではこれを反動革命をやるんであるという言葉もはやつておるのでありますが、反動革命という言葉は少しくジヤーナリステイックでありますが
○木村守江君 只今の御趣旨はよく私わかるのですが、ところがこれは一年で以てどうしてもやらなければならないという気持はわかるのですが、これは相手があることであつて、自分のほうでは躍起になつても、実際問題として、今年講和条約に参加しないというような殆んど確定的な見通しのある場合において、一年でできるとお考えになるのでしようか。それは勿論やりたいという感じはわかりますが……。
特に今年、今回一年を延ばすということは、講和条約を目前にしてというようなお話でありまするが、講和条約を目前にいたしますことは御説の通りでありまするが、この講和条約には恐らくはソ連は参加しないだろうというようなことになつているようでありまして、そういう点から申しましても、これは却つて今まで一年、一年と延ばしたことよりも、あとの一年でこれを全部完了するということは相当むつかしさがあるのじやないかと思うのですが