1952-12-22 第15回国会 参議院 予算委員会 第17号
○岩間正男君 どうも国際上の日本の立場ということを解釈しますというと、やはり日本はすでに日米行政協定或いは二つの条約ですね、こういうものをはつきり結んでいる。そうしてはつきりいわゆる自由主義国家群というものに身を置いた、そういうことでありますか
○岩間正男君 どうも国際上の日本の立場ということを解釈しますというと、やはり日本はすでに日米行政協定或いは二つの条約ですね、こういうものをはつきり結んでいる。そうしてはつきりいわゆる自由主義国家群というものに身を置いた、そういうことでありますか
○国務大臣(向井忠晴君) それもあるでしようが、私は条約のない国との商売というものはそう活用はできないというふうに考えております。
○国務大臣(向井忠晴君) 私の申上げますのは、条約のない国との商売というものは非常に制約されるものでありまして、殊に中共あたりが売りたいというものは割合に少くて、又売りたいものでこつちの買いたいものは特殊な取極めで参つておるものもありますし、又向うへ売りたいもので行つておるものもあるし、決して阻害してしまつておるというふうには私は考えておりません。
日程第八の元軍人恩給復活に関する請願、これは四十一件ございまして各請願個々の要望の間には多少の差異はございまするけれども、結局するところ、元軍人の恩給は現在なお停止されておるが、講和条約発効の日から復活するよう取計らわれたいというのに帰するのであります。
政府側の説明によりますと、我が用は、平和条約第十三条(a)の規定によつて、連合国の要請があつた場合に、当該連合国との間に国際民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を開始することとなつておりますが、この条項に基き、アメリカ合衆国から協中締結の交渉を開始する意思が示されましたので、交渉ののち、本年八月十一日、本協定の署名が行われたのであります。
(拍手) そもそも日米安全保障条約の前文において、日本はアメリカに対し「直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負う」と約束しておるのであります。この約束に基いて保安庁ができ、保安隊や警備隊が設けられたのでありますが、内外の侵略に対して自国を防衛するの任務は、現代におけるいかなる国の軍隊もまたこれを掲げておるのであります。
国際条約に参加いたしました以上は、条約の趣旨に基いて国内法を改正すべきものであるのにもかかわらず、これを行わず、国会における議論の結果、議員提出案として救われるがごときは、政府の明らかなる失態であるといわなければなりません。
而もあなたがたの中で出されているいろいろの情報から、こういう本から行きましても、はつきり貨物情報の中にも出ているように、講和条約の一発効の有無にかかわらず四月一日から実施されるということがはつきりしている。
○鈴木清一君 先ほどからあなたは客観的に置かれておる日本の地位で止むを得ざるという言葉を大分お使いになられるようですけれども、少くとも講和条約によつて完全独立したということを政府は明言もし、又国民もそのように納得しておる、従つて行政協定というものもその精神から生れて結ばなければならんものである限りには、その中であえて七条に優先権云々の問題が出ておるようでありまするけれども、これは日本国政府に国有鉄道
○曾祢益君 そこでまあ結局一番大きな問題は、先ほどのお話にもありましたように、すでに立法院でも二度決議をされているわけなんですが、この平和条約第三条を廃棄するか、それでなければ平和条約第三条の後段の権利、つまり立法、司法、行政のすべて若しくは一部の権限をアメリカが行う、これの権利を放棄しろということを言つておられると思いますが、アメリカが第三条の後段で持つている権利を行使しないで、そうして条約はそのままにしておいても
この起りました質問の趣旨は、これは二つの法律は国際条約がその裏にあるのじやないか、法律を排除しておる、排除するということは結局その裏にある国際条約までも排除してしまつたことになるんじやないか、そうすると憲法で条約を尊重せよと書いてある、その憲法の条文に違反する、だから保安庁法はその点から言つて憲法違反だ、それからそれじや国際条約を排除しないという議論も立つ、そうすると例えば海上の人命安全に関する条約
今までは講和条約はない場合は一つの占領行政で占領政治でありましたが、ところが講和条約を発効したらば、一応講和条約によつて何か形を変えて行つた恰好にならなければいけませんけれども、講和条約発効前の占領行政がそのまま継続しているような状態でございます。そのままです、ちつとも変りません。
御承知の通り講和条約発効と同時に、すでに公共事業令並びに電気事業再編成令の廃止になることは明らかになつておつたのであります。この間相当の期間もあつたのでありますから、なぜにかような臨時措置令によらずして、根本的な法律をつくらなかつたかということにつきまして、いささかわれわれは遺憾のうらみを持つておるのであります。
理由はただいま大矢議員の言われた点と同じでございますが、さらに私どもからつけ加えて申しまするならば、この両法案のうち、特に保安庁法の一部を改正する法律案の上程されるに至りましたいきさつから見まして、非常に不明朗なものを感じ、ただいまも大矢議員の言われましたように、この問題については外務委員会で、はしなくも軍艦かどうかということから、憲法違反ないしは国際条約違反ということが論議になりまして、たまたま当時政局
そこで船舶であるとするならば、海上における人命安全に関する国際条約でありますか、それから国際電気通信条約というような条約との関連におきまして、これとの関係はどうであるかという質問もあつたようでありますが、元来警備隊に所属いたしまする船につきましては、これは国家機関に所属いたしまして、特別の公共の任務を遂行する船舶なのでありますから、一般法たる船舶安全法あるいは電波法などをそのまま適用することは、必ずしも
そのことが問題になりまして、フリゲートの貸借条約の承認について、外務委員会あるいはまた予算委員会で問題になりまして、これを改正しようとする、しかもこれは議員の提出案であるのであります。
○高田なほ子君 もう一点、今国際条約のお話がありましたが、これは大臣も御精読になつておると思いますが、決してこういう行為を同情的に考えておる条約ではなくて、明らかに国際的にこういう人身買売の蠻行を禁止するという明確な条項がここに盛られておるのでございますから、これは見解の相違などとおつしやらずに、やはり素朴にこの条文をお汲取り頂くことを私は希望いたします。
先ず第一点の、さつきの誤解がありましてはいけませんから申上げたいと思いますが、先ほどの条約でございますが、私の申上げましたのは、例えば一九四九年の国際条約は、売春行為をする婦人その者に対してこれを罰するという条約にあらずして、勿論売春行為がよいというわけではなくして、この条約の趣旨は、むしろさような社会悪を醸成し、そうして例えば生活が困窮いたして非常な困つた立場を利用して、そうしてかような社会悪を醸成
一九三三年の国際条約というお話でございましたが、更に新しくは一九四九年の十二月に人身売買及び売春によつて利益を受ける行為を禁止する条約というものがございます。恐らくこれが最近のものでございまするが、かような国際条約がある。従つて日本はまだ国連に加盟しておらんけれども、将来国連に加盟いたすとか、或いは準加盟をいたすとかいう問題が起つております。
電気及びガスに関しては、すでに御承知の通り、ポツダム政令によつて制定された公共事業令及び電気事業再編成令がありましたが、講和条約の発効により、去る十月二十四日限りで失効いたしております。従つて、現在は電気及びガスに関しこれを規制する法規が空白状態となつており、不測の混乱または無用の摩擦が起きても、何ら法的根拠に基く措置がとり得ない状態にあるのであります。
平和条約発効後、すでにアルゼンチンには約三千名、ブラジルには約一千名の移民が出ましたほか、昭和二十五年以来、南方アジア諸国には約一千名の技術者を出しております。今後、これら移民のための政府機関、民間機関、あるいは金融機関等の構想に対しましても十分考慮をいたします。
本案の要旨を簡単に申し上げますと、保安庁法においては船舶安全法並びに電波法の一部の適用を除外しているのでありますが、今回日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定の審議にあたつて、この適用除外が海上における人命のための国際条約及び国際電気通信条約、同附属無線通信規則に違反するのではないかということが論議されたのであります。
(「異議なし」と呼ふ者あり)それ以外に上るのではないかという予定法案が、内閣委員会の保安庁法の一部を改正する法律案、外部委員会の条約一件。
この条項がなければ私は問題はなかつたのではないかと思いまするが、こういう条項が多かつた関係上どうもやはり特例を設けざるを得なくなつたわけでありまするが、而してこれにつきましては条約が発効する前といえども、例えばアメリカ等のごときは向うの税から控除するという国内法がございますので、条約の改正を相談してみたらどうかということをやつてもらつた。
外債の利子等の中にも同じように、というよりむしろ免税約款がついているのがございまして、これらの事情にかんがみまして、ここでただちにそういうものについて、今申しました主義の変更によつて課税するのは少し無理ではあるまいか、これはやはり二重課税の条約の効力が発効してから六箇月の余裕期間を置きまして、その間に、こういうような条項につきましてもそれぞれ相手方と話合いをしてもらいまして、条項の変更を求めました上
従いまして二重課税の条約が発効いたしまして、六箇月の間に話をつけるならつけてしまえ、つかなかつたならばこれはいたしかたない、場合によつては契約した者の損に帰するかと思いますが、これだけの余裕期間を認めてやりますれば、まず大体において話がつくのではないか、ことに二重課税の防止条約を結びますれば、結局日本で納めた税金は、それぞれ相手国の税額から控除する等の方法を条約でもはつきりすることになりますので、交渉
これは海上人命安全条約、若しくは国際電気通信条約を排除しておるものであるから、従つて憲法の違反ではないかというような議論も起きて参つたようなことであります。
船舶貸借協定の締結について承認を求める件の審議の過程において、保安庁法第八十七条により船舶安全法の規定を警備隊の使用する船舶について、同法第八十八条により船舶職員法の規定を警備隊の使用する船舶及びこれに乗り組んで船舶職員の業務に従事する職員について、又同法第八十九条により電波法の一部を警備隊の使用する移動無線局について、適用しないこととしているので、これらの適用除外の規定と海上における人命の安全のための国際条約及
もう一つ、大変に確固たる平和主義に徹されたお答えを伺つて嬉しく思いますが、若し仮に、西欧陣営が最近新しい軍国主義的な方向に行つておるし、日本が安保条約を締結しました結果、当然やはりこの軍国主義的な傾向の中に協力しないという確認はどこにもないわけでございますが、そういう状態になつたときでも、これは飽くまで平和主義に徹され、個人の人権を重んじ、今日の平和憲法を守つて行こうとされるのか、この点についてどうぞもう
今のお話のような条約、法律、その他独立後における一切の、これは最高といいますとおかしいのですが、国家の大綱に関するような政策、或いは制度というようなものの再検討をする機関をおいてはどうかということは、私は甚だ賛成である。政府においても考慮するのみならず、いたしたいと考えております。 政局安定、これは自由党で参ります。(笑声)
それに対していろいろの国としての措置をとればいいと思いますが、全体的な問題としましては、少くとも通商航海条約もやがてできて、外国に日本の船が自由に行けるようになる。そこで日本船も、明年四十万トンかの外航用の船を造つて、外国に出そうとする場合に、とにかく物理的には船は出して行くが、外国に行つては競争に負けて帰る。
○安東委員 首相は自衛力漸増の方式をとり、自衛の武力を保有しようとしておられますが、日米安全保障条約の前文で、米国に期待させられた内外よりする侵略に対する自衛力ということは、常識的に解釈いたしますれば、自衛の軍備を含むものと思われるのでありますが、首相の御見解はいかがでありますか。
○今村委員 条約局長にちよつとお尋ねしておきたいのでありますが、日華平和条約第三条に、将来特別とりきめによつて相互の財産請求権の問題が決することになつておるのでありますが、このとりきめによるかよらぬか、むしろその以前のものであるから別に考えるベきだと思う者に、つまり台湾人にして当時日本人であつて、軍人となつて戦闘に参加し、中には戦死しておる者さえあります。
○下田政府委員 政府の大体の方針といたしましては、平和条約にはこの種の財政的負担を伴う問題がたくさんございますが、大体の順序といたしまして、第一に取上ぐべきは、今般行われました外債処理の交渉、戦前の債務を第一順位に置き、第二順位は賠償問題、これも近々フイリピンその他と交渉いたすことになつております。
また外国における例を見ましても、昔はいわゆる軍用のものと国内の一般用とは、国際電気通信条約においても、軍用に対しての自由を認められている上からいつて、とかく別個に取扱われておりましたけれども、最近の無線通信の非常な発達の結果、そういうものを一緒にして管理、調整をはからなければならないことが認められて来ておりまして、大体そういう傾向に現在進んでおります。
しかし移動無線、これは同一規格のものがきわめて多数使われておりますので、この分につきましては、それの認可、検査及び従事員の規定を電波法から除外されまして、責任を保安庁長官が持たれる形になつておるのでございますが、先ほど申し上げましたように、国際電気通信条約の規定は保安庁施設といえども適用を受けることになつております。
ただいま御質問の点につきましては、先ほど申し上げましたように、保安庁の陸上のものであろうと、あるいは船につける無線局でありましようとも、国際電気通信条約の線にのつとらなければならぬことは言をまたないわけであります。
本法律案の大要を申し上げますと、まず日本経済の健全な発展に資する外国技術の使用料につきましては、従来所得税の源泉徴収を本年末まで行わないことといたしておつたのでありますが、そのうち本年末までに締結された契約に基くものにつきましては、さらに本邦と当該技術を提供している国との間に租税の二重課税防止のための条約の効力が生ずることとなる日から六箇月を経過する日まで源泉徴収を延期することとしているのであります
○国務大臣(小笠原三九郎君) 私どもといたしましても是非それはいろいろやりたいと考えておるのでございまするが、なお通商条約等がまだ締結されない向きが多いのでありまして、それらが締結されるに伴いまして戦前に置きましたような各種の施設も進めて参りたい、かように考えておる次第で、輸出につきましては少しもないがしろにせず、一層これを盛んにしたいと絶えず努めておる次第でございます。
その中で例えば平和条約の際に御審議になりましたような吉田・アチソン交換公文というようなものは、これは条約として国会の御審議にかけております。その他の場合におきましては、純粋の私的の書簡もありましようし、或いは行政権を預かつているかたとして、行政権を行使する方針について先方に意思表示をするという場合もあるわけでございます。
○国務大臣(吉田茂君) 国際間で取交す文書の中には条約もあれば交換公文もあるのであります。これは国際通念であります。その通念によつて外交文書として出すこともあれば又条約によつて規定することもあります。
○政府委員(下田武三君) 御承知のように国際民間航空条約に加入の申請はいたしておりますが、まだ申請が認められたわけでございませんので、日本はこの国際民間航空条約の当事国ではないわけでございます。
○杉原荒太君 これは平和条約の中に航空に関しての一応の規定があつたわけでございますが、アメリカ軍関係においては、この航空協定ができ上れば、あの平和条約の中に規定してある航空条約の適用はなくなるものですか。
○政府委員(下田武三君) この点につきましては、平和条約のときに国際民間航空条約へ加入する義務を平和条約で負わされておりましたが、その平和条約ですでにシビルを民間航空条約と訳しておりますので、その例に倣つて今回も民間という字を使つたような次第でございます。