1986-11-10 第107回国会 参議院 予算委員会 第4号
今のような民間団体がおやりになるということについては、我が国の憲法の条章等に照らしても一定の限度があって、それ以上政府は手が届かないのだということは先方にも説明してあります。
今のような民間団体がおやりになるということについては、我が国の憲法の条章等に照らしても一定の限度があって、それ以上政府は手が届かないのだということは先方にも説明してあります。
しかしあくまでも日本の立場は、国際紛争は武力によって解決しないという立場でありますし、日本から他国に対して攻撃を行うということは憲法の条章等によってもはっきりこれは否定をいたしておる。
○国務大臣(瀬戸山三男君) 大分日もたっておりますし、ここに資料もありませんから一々細かい点まで正確な記憶はございませんが、骨子と申し上げますと、結局、先ほども申し上げましたように、政党間ではもとより、憲法に関する学者あるいは評論家その他の識者の中で、いろいろ憲法の各条章等について議論があります。
さらにまたそれが大きくまた今度の安定成長という軌道修正によってまた大きく変わろうというふうな方向にあるわけでございますが、そういう中にあって、確かに部分的に見れば、現在の時代の流れというものに、必ずしも、部分的には多少やはり合わないという面も出ておるわけでございますが、しかし、私はこの基本的なその姿勢といいますか、基本的なその考え方というものは、あのときの農業基本法の成立の情勢を見ましても、農業基本法の基本的な条章等
その条章等はもうすでに御承知のとおりでありまして、今回の新しい公共事業等予備費の考え方は、この条章に照らして拡張解釈じゃないかというふうな御議論もあったが、私は縮小解釈だと思う。
これは、私の中央公論に対する論文なども御指摘になって、そして、あるいは憲法の条章等もお引きになって、いかにも言論の圧迫、表現の自由を圧迫、憲法にも違反するような考え方ではないかというふうに言われましたけれども、これは憲法とは全然別なことである。それはわれわれ自身が、もう林君と同じように、表現の自由、言論の自由、これをやはり守るという意図がなければ、政党政治家になれるわけではないわけです。
○国務大臣(奥野誠亮君) 憲法の条章等から判断をいたしまして、四・二五判決、これが非常にすっきりしている、こう考えているわけであります。前の判決では非常にあいまいな点があるというような理解のしかたを私自身しておりますことは、先ほどお答えを申し上げたと思います。
そういう場合には、国連憲章の条章等に基づいた適宜な措置がとられると思いますけれども、休戦協定で予想しないような非常に大きな事件でも起こった場合には、在韓の国連軍が、もともと朝鮮半島の平和と安全のためという大きな目的から駐とんしておるわけでありますから、そういうものを排除するということを、さような場合に、目的とした行動が起こることは観念的には考えられるわけでございます。
まあ当時から今日まで日本の国力向上、あるいは憲法の条章等に照らしまして、米国の軍隊に日本にいてもらう。イギリスの本土にもアメリカの軍隊がおり、施設を提供し、地域を提供するいわゆる基地があるわけでございます。日本にも米軍の基地がございまするが、しかし陸軍は補給部隊になってしまいました。かつては二十万の軍隊がおりましたが、陸軍は八千しかおりません。それから海軍は一万そこそこでございます。
○国務大臣(小泉純也君) 原子力潜水艦の寄港に関する私の答弁の趣旨は、伊藤先生から御質問がありました、中共の核爆発と、原子力潜水艦の審港を許したということには関連があるかどうか、こういう意味の御質問と受け取りまして、それとは関連がないのだと、こういうことを申し上げる意味において、核爆発と関係なしに、その前に政府として科学技術庁の調査によるところの危険がないとか、あるいはそういう日米安保条約の条章等に
○松田国務大臣 現在の憲法の条章に従って見るならば、実際に武力をもって始めたのはハワイの真珠湾であったのでありまするから、その点だけをもっていたしますれば、今日の立場から考え、憲法の条章等の上に立って考えまするならば、あるいは侵略だともいえるでしょう。
これらとそれぞれの条章等を照合いたしますのに、相関連、重複いたしております部分がかなりあるわけであります。
一般隊員に対しましては、防衛庁法、あるいは自衛隊法等をよく了解させ、その基本である憲法の必要な条章等を話をすると、憲法の講義というふうなことでこまかくやるということはいたしておりませんが、その本旨は了解をさせるということは行なっているつもりでございます。
○田中政府委員 昨日のこの委員会におきましても申し上げた通り、政府といたしましては今回の措置をとりますためには、ただいま森委員がお読み上げになりました各法規の条章等は十分検討をいたしまして、政府の今回の措置は違法でないという信念を持つて、本改正案を提出いたしております。従いまして私どもといたしまして、ただいまの法規に違反することは絶対にないと存じているのでございます。
○国務大臣(大橋武夫君) アメリカにおきまして日本の自衛力の急速なる漸増ということについて或る程度の期待を持つておるということにつきましては、すでに安全保障条約の条章等から見て十分に察し得るところでございます。
詳しく憲法の条章等にも関連を以て今御希望の向きのものが具体的に入つているかどうかという点については、まだ確かめておりませんけれども、先ほど来概括的ではありますが、講和の日、独立の日を迎えてのまあ当然この憲法の下に行われて行く国民活動というものに対して、文部大臣としての所信というようなものを申述べるものと私は信じているのでありまして、詳しくその内容に触れてはまだ聞いてはおりません。