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21件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号

この親告罪の取扱い、刑事訴訟法二百三十条、「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」という二百三十条との関係で、告訴権者は誰になるのか、狙う相手も不特定のときは一体どうするのか、告訴権者がいない親告罪になるのかというふうな意見もありますが、この点について見解をお伺いをしたいと思います。

東徹

2010-10-25 第176回国会 参議院 予算委員会 第4号

先ほど申したとおり、これまでの法務委員会での答弁あるいは質問主意書に対する答弁によれば、刑事訴訟法二百四十八条、犯罪後の情況という文言の拡大的な解釈を通じて、証拠範囲、そして検察官の裁量の範囲もほぼ無限大にまで拡大されています。別の事件では証拠の捏造までしております。  法務省あるいは法務大臣の主張は、法と証拠に照らして検察は判断をしたにすぎない、政治的判断はしていないと言います。

桜内文城

2006-05-16 第164回国会 衆議院 法務委員会 第25号

次に掲げる犯罪、すなわち(a)の、組織的犯罪集団への参加犯罪化について定める条約第五条、犯罪収益洗浄犯罪化について定める条約第六条、腐敗行為犯罪化について定める条約第八条、司法妨害犯罪化について定める条約第二十三条の規定に従って定められる犯罪及び(b)の重大犯罪、すなわち、長期四年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科することができる犯罪のうち、性質上国際的なものであり、かつ、組織的

伊藤信太郎

2005-07-12 第162回国会 衆議院 法務委員会 第26号

大林政府参考人 条約三条は、条約適用範囲規定するものであり、次に掲げる犯罪、すなわち、組織的な犯罪集団への参加犯罪化について定める条約条、犯罪収益洗浄犯罪化について定める条約六条、腐敗行為犯罪化について定める条約八条及び司法妨害犯罪化について定める条約二十三条の規定に従って定められる犯罪、及び、重大な犯罪、すなわち、長期四年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科することができる

大林宏

2001-10-09 第153回国会 参議院 予算委員会 第2号

これは刑事訴訟法第二百三十九条、犯罪があると思料する場合には告発をしなければいけないと。先ほど申し上げましたように、公職選挙法違反では二年以下の禁錮であると。しかし、片方でいけば三年以下の懲役であると。こういうことを考えたら、こちらにも違反していると考えられると思うので、その点について告発する意思があるかどうか伺いたいと思います。

浅尾慶一郎

1991-12-11 第122回国会 衆議院 予算委員会 第4号

時間がありませんからこれは残しておきますが、その刑事訴訟法の二百三十九条、犯罪があると思われるときは「告発をしなければならない。」これはある程度の法律専門家なら知っている。それをやらないということは、本当は、さっき言ったとおり、あなたの暗黙の了解があったかもしれないというふうに思っているから告発をしないのではないですかと私は推測しているのです。この問題は残しておきます。  

楢崎弥之助

1982-08-10 第96回国会 衆議院 決算委員会 第7号

そうすれば、あなたたち刑事訴訟法の第二百三十九条、犯罪があると思料するときは、これを告発しなければならない立場にあるんでしょう。あなたたち、こういうことをやられて訂正文謝罪文も出させない、さあこのまま黙って放置するのですか。著作権法違反の疑いが非常に強いのに、これに対して告訴告発もしないでそのままやみからやみに葬り去ろうとするのですか。ちょっと見解を聞きたいのです。

三浦久

1970-05-13 第63回国会 参議院 本会議 第17号

委員会においては、本法案提出の端緒となった「よど」号乗っ取り事件捜査状況、本法案における各条犯罪構成要件本法制定による航空機乗っ取り防止の効果等につき質疑がなされましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手)

小平芳平

1962-03-29 第40回国会 衆議院 法務委員会 第18号

たとえば本案の第十六条犯罪者予防更生法の改正で、第五十一条の三、これは審査請求訴訟との関係規定でありますが、その規定を新設しておるが、現行の同法には第五十一条の二の規定がなく、これは不服審査法整理法案で同法に同条を新設したと思われるが、どういうふうな関係になっておるかお尋ねしておきたいと思います。

上村千一郎

1960-04-06 第34回国会 参議院 本会議 第16号

警職法第五条(犯罪予防及び制止)によって、警察がその気になりますならば、十分緊急の事態に対処し得るものと私は考えまするが、石原国家公安委員長見解を承りたいのでございます。二十九日刺殺事件における山代組寺内組に対する犯罪捜査容疑者逮捕は、積極的に進められているようでございまするが、今日までの経過をさらに明らかに示していただきたい。

田畑金光

1958-11-04 第30回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号

次に、第四条、第五条に共通する問題として、第四条、「危険な事態が現に発生する虞がある場合」、第五条、「犯罪が行われることが明らかであると認め」「公共の安全と秩序が著しく乱される虞のあることが明らかであって、急を要する場合」この三つのいずれの場合にも、判断個々警察官にゆだねられております。実際の場合に、個々警察官が命令を下すわけではございません。背後にある総指揮官が下すのだと思われます。

渡邊道子

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