2017-06-13 第193回国会 参議院 法務委員会 第18号
刑事局長、もちろん捜査は刑訴の、刑事訴訟法百八十九条、犯罪があると思料されるときに嫌疑があって初めて捜査が開始される、令状が要る、私もよく存じ上げているつもりでございます。しかしながら、現実には嫌疑の存在を前提にしないいわゆる行政警察活動、調査とか検討というのがありますよね。
刑事局長、もちろん捜査は刑訴の、刑事訴訟法百八十九条、犯罪があると思料されるときに嫌疑があって初めて捜査が開始される、令状が要る、私もよく存じ上げているつもりでございます。しかしながら、現実には嫌疑の存在を前提にしないいわゆる行政警察活動、調査とか検討というのがありますよね。
この親告罪の取扱い、刑事訴訟法二百三十条、「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」という二百三十条との関係で、告訴権者は誰になるのか、狙う相手も不特定のときは一体どうするのか、告訴権者がいない親告罪になるのかというふうな意見もありますが、この点について見解をお伺いをしたいと思います。
前回、少年法の六十一条、犯罪の容疑がかかっている少年、未成年の実名、個人情報を報道してはいかぬと。そのことが、さきの川崎の中学生の殺害事件においては、インターネットでも、もっと早い段階から、まだ逮捕前にもかかわらず、その後逮捕された少年の個人情報が流れたことを指摘いたしました。
これに加えて、第五条、犯罪の予防及び制止というところもありますが、これも自衛官に準用されるようにして職務質問ができるようになりましたら、私はこれは犯罪の抑止効果は大なりと思うんですが、これについての防衛省の御見解をお伺いしたいと思います。
先ほど申したとおり、これまでの法務委員会での答弁あるいは質問主意書に対する答弁によれば、刑事訴訟法二百四十八条、犯罪後の情況という文言の拡大的な解釈を通じて、証拠の範囲、そして検察官の裁量の範囲もほぼ無限大にまで拡大されています。別の事件では証拠の捏造までしております。 法務省あるいは法務大臣の主張は、法と証拠に照らして検察は判断をしたにすぎない、政治的判断はしていないと言います。
検査院法には、検査院法三十三条、犯罪を認識した場合、検察庁に通告しなければならないと、こういうふうに書いてございます。今回のこの物すごく気合の入った私は報告だと思いますけれども、この犯罪の検察庁への通告というのはされたんでしょうか。
次に掲げる犯罪、すなわち(a)の、組織的犯罪集団への参加の犯罪化について定める条約第五条、犯罪収益の洗浄の犯罪化について定める条約第六条、腐敗行為の犯罪化について定める条約第八条、司法妨害の犯罪化について定める条約第二十三条の規定に従って定められる犯罪及び(b)の重大犯罪、すなわち、長期四年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科することができる犯罪のうち、性質上国際的なものであり、かつ、組織的
○大林政府参考人 条約三条は、条約の適用範囲を規定するものであり、次に掲げる犯罪、すなわち、組織的な犯罪集団への参加の犯罪化について定める条約五条、犯罪収益の洗浄の犯罪化について定める条約六条、腐敗行為の犯罪化について定める条約八条及び司法妨害の犯罪化について定める条約二十三条の規定に従って定められる犯罪、及び、重大な犯罪、すなわち、長期四年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科することができる
これでいきますと、つまり入口は公開捜査をして、少年と分かった場合には六十一条、二百九条に基づいて処置を行うというふうになりますけれども、改めて少年法六十一条、犯罪捜査規範二百九条について御説明いただけますか。
これは刑事訴訟法第二百三十九条、犯罪があると思料する場合には告発をしなければいけないと。先ほど申し上げましたように、公職選挙法違反では二年以下の禁錮であると。しかし、片方でいけば三年以下の懲役であると。こういうことを考えたら、こちらにも違反していると考えられると思うので、その点について告発する意思があるかどうか伺いたいと思います。
時間がありませんからこれは残しておきますが、その刑事訴訟法の二百三十九条、犯罪があると思われるときは「告発をしなければならない。」これはある程度の法律専門家なら知っている。それをやらないということは、本当は、さっき言ったとおり、あなたの暗黙の了解があったかもしれないというふうに思っているから告発をしないのではないですかと私は推測しているのです。この問題は残しておきます。
これは条文を言いますと、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律、これの十一条、証人等の被害についての給付に関する法律、これの十一条、犯罪被害者等給付金支給法、これの十八条、これちょっと見ていただきたい。
そうすれば、あなたたちは刑事訴訟法の第二百三十九条、犯罪があると思料するときは、これを告発しなければならない立場にあるんでしょう。あなたたち、こういうことをやられて訂正文も謝罪文も出させない、さあこのまま黙って放置するのですか。著作権法違反の疑いが非常に強いのに、これに対して告訴も告発もしないでそのままやみからやみに葬り去ろうとするのですか。ちょっと見解を聞きたいのです。
委員会においては、本法案提出の端緒となった「よど」号乗っ取り事件の捜査状況、本法案における各条犯罪の構成要件、本法制定による航空機乗っ取り防止の効果等につき質疑がなされましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
(一)会計検査院法第三十一条(懲戒処分の要求)及び第三十三条(犯罪の通告)を迅速かつ強硬に発動することを会計検査院に要請する。 (二)公金上の非行については、刑事罰、行政罰とも処罰の範囲を拡大し、かつ普通の処罰よりはるかに重くするよう実現を期する。 この二項目であります。
たとえば本案の第十六条犯罪者予防更生法の改正で、第五十一条の三、これは審査請求と訴訟との関係の規定でありますが、その規定を新設しておるが、現行の同法には第五十一条の二の規定がなく、これは不服審査法整理法案で同法に同条を新設したと思われるが、どういうふうな関係になっておるかお尋ねしておきたいと思います。
警職法第五条(犯罪の予防及び制止)によって、警察がその気になりますならば、十分緊急の事態に対処し得るものと私は考えまするが、石原国家公安委員長の見解を承りたいのでございます。二十九日刺殺事件における山代組、寺内組に対する犯罪捜査、容疑者の逮捕は、積極的に進められているようでございまするが、今日までの経過をさらに明らかに示していただきたい。
次に、第四条、第五条に共通する問題として、第四条、「危険な事態が現に発生する虞がある場合」、第五条、「犯罪が行われることが明らかであると認め」「公共の安全と秩序が著しく乱される虞のあることが明らかであって、急を要する場合」この三つのいずれの場合にも、判断は個々の警察官にゆだねられております。実際の場合に、個々の警察官が命令を下すわけではございません。背後にある総指揮官が下すのだと思われます。