2020-11-05 第203回国会 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(木村陽一君) 当時の法律案の審議録からお尋ねのその正確な日付を確定するというのはなかなか困難なところはございますが、その審議録の資料中に記されたメモ書きも含めて見てみますと、お尋ねの条文構造、選出あるいは推薦でございますが、した者を会員に任命するという形のものが審査資料として提出されましたのは昭和五十八年三月二十五日ではないかと。
○政府参考人(木村陽一君) 当時の法律案の審議録からお尋ねのその正確な日付を確定するというのはなかなか困難なところはございますが、その審議録の資料中に記されたメモ書きも含めて見てみますと、お尋ねの条文構造、選出あるいは推薦でございますが、した者を会員に任命するという形のものが審査資料として提出されましたのは昭和五十八年三月二十五日ではないかと。
この割増し賃金の規定につきましては、制定時におきましては、三十七条で、いわゆる時間外の労働、休日の労働、それから今の深夜業もひっくるめて、そういうものをまとめた条文構造で、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増し賃金を支払わなければならないという条文構造になってございました。
ただ、この法律の条文構造からして、まず決議がしっかりやられるということで、まず対象業務そして対象労働者に係る法令の要件を満たしたものである必要がありますから、満たしていない場合には当該事業所にはもちろん高度プロフェッショナル制度の導入はそもそも認められないわけでありますけれども、その決議において要件が満たされている、しかしその当該労働者に関して与えられた業務が、そして対象労働者がたがえれば、それは労働時間規制
という規定がございますので、原則として、建物価格の二分の一を超える部分が滅失した場合に、大規模一部滅失ということで取り壊し決議等の対象になってくるという条文構造になっているんです。 この取り壊し決議の前提となる二分の一超の滅失という部分が、基準として実際わかりにくいのではないかという批判があるんですけれども、その点について、どうしてこういった基準を用いるのか、御見解をお願いいたします。
冒頭申し上げました制定経緯に照らせば、当初から意図してこのような条文構造になったわけではないのですが、でき上がった実定憲法の解釈論として主張されているものであり、これがCの欄の御主張につながっているものと存じます。 次に、第九十八条に関する論点ですが、ここでは専ら憲法と条約の関係について議論されてまいりました。
それでは、以上の第八章の条文構造を前提に、いつものようにA3縦長の論点表をごらんいただきながら、以下、各論点につきまして、そのポイントをごく簡潔に御報告してまいりたいと存じます。
ところが、この憲法改正国民投票についての無効訴訟は、法曹三者が全くかかわっていない、法制審議会にもかかわっていない、そういうところで議員立法で出されてきた、そういう条文構造になっています。
先生御指摘のとおり、三条とか六条を行ったり来たりしないとこの中身がわからないというような条文構造になっております。これは先ほども申し上げましたように、個々の行為について組織的な形態で遂行するかどうかというような観点が加味されております。
この条文構造は、実は情報公開条例、情報公開法と同じです、特に情報公開法と同じです。全国の自治体の情報公開条例には、十五条の二項に当たるようなものは従来ありませんでした。
脅迫目的で限定されているように見えますが、実際には公衆に対する脅迫行為という部分が無限定で、結局、殺人、傷害事件の多くが含まれる条文構造となっております。また、条約では、軍人や武力紛争の敵対行為に直接参加する者も対象に含む構造となっておりまして、この点も条約の範囲を逸脱した立法となっております。 第四に、資金供与とテロ計画の関連性が切断をされております。
○小澤(克)委員 質問は、身体検査をするのはあくまで必要性、必要があるときに限られる、これが条文構造から見て当然じゃないかと思うがどうかと、こう聞いたのですが、必要性の判断が先立つのではないか、前提になるのではないかということです。
○小澤(克)委員 あなたがどう考えているか知りませんけれども、この条文構造からそう出てこない。管理の形態だけを政令で定めるとなっているのですよ。その対象物が何かということは全然出てこないのです。だから、今の説明では全く不十分なんです。そうでしょう。
対象物についてはここでは全然定めるということになりませんよ、この条文構造上。高レベルに限るなんということは全然ここでは出てきませんよ。
○小澤(克)委員 条文構造上そうならぬでしょう。これは、管理または処理の形態でしょう。 それでは端的に聞きますよ。ここの二号で言う「政令で定めるもの」という「もの」は一体何ですか。