2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
条文一つ、一条一条に何か所かちょっといろいろ言いたくなることがあるぐらいの法案だと思っています。 それはなぜなのか。やはり、先ほど、内閣総理大臣はで始まる条文がほとんどだと、言い方をしましたけれども、それに対して権限が与えられるわけです。その権限が与えられる範囲も、それから手法も、期間も、誰に対してかも、全く歯止めがない、それに対してチェックを掛ける存在もない。
条文一つ、一条一条に何か所かちょっといろいろ言いたくなることがあるぐらいの法案だと思っています。 それはなぜなのか。やはり、先ほど、内閣総理大臣はで始まる条文がほとんどだと、言い方をしましたけれども、それに対して権限が与えられるわけです。その権限が与えられる範囲も、それから手法も、期間も、誰に対してかも、全く歯止めがない、それに対してチェックを掛ける存在もない。
今回の条文一つ一つを見ていきまして、これはあった方がいいというものについて条文に残していただいた、こういう理解をしております。 どうも、実務家らしい答えで申しわけございません。
それは経済の活性化のために非常に大事な点ですけれども、その双方の歩み寄りの中で、今回の条文一つ一つも含めてできたんだという理解をしております。 一方で、これは法令から次に政省令に落ちて、そしてさらにはいわゆるコンメンタール、逐条解説という形で、私も役所にいましたけれども、文章の意味づけをつくっていくことで非常に現場では意味が変わってくるというのが法体系の制度でございます。
○小野寺国務大臣 憲法は、どの条文一つ一つも大変重要だと思っております。 ただ、十三条につきましては、憲法の前文でも確認をしております日本国民の平和的生存権、そして、生命、自由及び幸福の追求権、このようなことが書いてある大事な条文だと思っております。
やはり今回のこの条文一つ取っても手当の理念が家庭への支援に変わったことの表れだと思っておりますが、これらの規定を設けられた理由とその考え方をお教えください。
まず、冒頭、法務大臣にお聞きしたいんですけれども、今回の改正そのもの、条文一つ一つではなくて、全体で厳罰化ではないというふうな御意見でしょうか。少年法の今回の改正は、厳罰化というのが立法趣旨ではないということでよろしいでしょうか、ちょっと確認です。
具体的なこの条文一つ一つが法的拘束力を持つというよりも、国民が総意として教育の基本的な考え方を示したと、そういうふうに理解しておるわけでございます。だから、場合によっては三権に対してもそういうことを、統治機構ですけど、確認すべきだということを国民が総意として表現したと、こういう理解をもしておるわけですけど。 この点は法制局長官、答えにくいか分かりませんけど、答えられる範囲で答えてください。
私はこの中で、提案者の一人として、それぞれの、条文でいえば、国や地方公共団体や学校や、それぞれの場において責任を持って推進していただくということで、その条文一つ一つにみんなの考えを合わせて書き込んでいるわけでございますが、私としては、自分が農業地域から出ていることもありまして、例えば第三条の食に対する感謝の心といいますか、この感謝、自然の恵みだということを体感していただく。
民主党としてというよりは、まだ私も個人の勉強の段階でございますけれども、やはり憲法というのは、それだけ国民の皆様方が御関心を持っていただいているということには一人一人の国会議員は自信をつけつつも、その条文一つ一つに対してきちんとした考え方を持てるまでに至っていないということを反省しながらこれから勉強にいそしまなければいけないなというふうに考えております。
私もその趣旨には賛同し、国立大学の改革を強く願うものでありますが、提出されました法案の条文一つ一つを検討しました結果、この法案には数点のからくりがあり、表面では、国立大学の自立と自主性をうたってはいますが、この法律が施行されますと、かえって、今よりも国立大学に対する文部科学省の支配、コントロールが強くなってしまうものであることが明らかになったのであります。
百三条にわたるこの条文一つ一つをどう継承するかということであったら、これは二年ぐらいでできるかもしれない。
そうしますと、憲法第九条の条文一つを見ても、日本語で数行書いた憲法の重大な問題にかかわる文章から、読める、読めないみたいなことが長年にわたってこれだけ議論されてきたというのは、これは成文法として余り褒められたものじゃない。
この条文一つをとっても、この法律はいわゆる一般の電話を念頭に置いて作成されたものであるということがわかります。 委員会の議論の中で、現在の技術では携帯電話の盗聴は不可能であるということも判明しました。委員会での議論がされたか定かではありませんが、その他CATVを使ったインターネット通信は盗聴できないこともわかっています。
もちろん、個々の条文一つ一つが実態と乖離しているとか、また時代の状況の変化とともに少し意味が変わってきた、あるいは意味をなさなくなったというものも個別には一部あるとは思いますけれども、全体としての理念というものはやはり当時から現在に至るまで私は間違ったものではない、あるいは意味をなしていないとは認識をしておりません。
それで、条文一つ一つについて後で議論をしていきたいのですが、その議論に入る前に、非常に全体にかかわる問題意識として、科学技術庁に次の質問をさせていただきます。 それは、「動燃改革の基本的方向」、その報告書の二十五ページに、「改革の実現に向けて」という文章、第三部ですが、その中に次のような表現があります。
今回の問題は、法案ミスといっても単なる誤植ということではなく、条文一つがそっくりと欠落しているものもあるため、正誤で済む問題だけではなく、国会法に基づく修正で対応すべきものであったと考えております。 さらに、この訂正に当たり、政府のとったこの問題に対する対応も非常に問題があります。
これは明らかに法律の条文一つ一つに照らして罰則を科すことはできないけれども、大蔵大臣が繰り返し言われているように、もう法律に先立つ取引の基本のルールに違反する犯罪なんです。その犯罪を犯したこの行為に対して償うのは当然のことだと私は思うんですよ。
○国務大臣(鈴木善幸君) この議論を煮詰めてまいりますと、結局憲法についての条文一つ一つについて国会の合否を決議をする、こういう結果になるわけでございまして、私はそういうことはとるべきものではない、このように考えております。
○宮崎正義君 古いとおっしゃって、中の条文一つずつ読んでみてくださいよ、何と書いてあるか。現在の法律に適応しているか。現在のその法令、いろんなたとえば法務省が法務庁になってみたり、ずっと一項から一号からずうっと説明していただけば古い法律どころじゃないと思うんです。法制局が法改正をしていくのは現在の実情と即応をしているような条文ですか、どうですか、これ。私が読み上げるまでもないですよ、これ。