2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
一方で、衆議院で非常に多くの議論がされたとおり、幾つかの課題や残された解釈上の問題、積み残し課題があるように思われますので、条文ごとにコメントさせていただければと思っております。 先生方のお手元にございますオレンジの資料に基づいて説明させていただきます。 まず、四ページ目の二ポツ目を御覧いただければと思います。
一方で、衆議院で非常に多くの議論がされたとおり、幾つかの課題や残された解釈上の問題、積み残し課題があるように思われますので、条文ごとにコメントさせていただければと思っております。 先生方のお手元にございますオレンジの資料に基づいて説明させていただきます。 まず、四ページ目の二ポツ目を御覧いただければと思います。
条文ごとに聞いていくのはちょっとどうかと思う気もあるんですが、せっかくの法改正でありますから、条文ごとに聞いていきたいと思います。 まず、高齢者就業確保措置について。ここにありますように、今回の法改正の中でも大変議論になっている六十五歳から七十歳の就業確保についての話でありますが、まず、そもそも、改正された第十条の二は、定年が六十五歳以上七十歳未満のものに限ると書いています。
この審査書は、基準の条文ごとに、事業者の申請内容、審査過程における主な論点、審査における判断の具体的な内容を記載しており、事業者があらかじめ審査に的確に対応するための準備に資するものであると考えております。
さて、前置きが長くなりましたが、本改正法案の内容について、条文ごとに、気になる点や賛成する理由について私見を述べさせていただきたく存じます。 まず、第三条の改正案については、従前から存在する努力義務の内容を明確化又は敷衍したものであると理解しておりますので、今回の改正案に賛成いたします。
それでは、条文ごとに質問しようかと思ったんですが、その前に、ちょっと手前みそなんですけれども、維新の考え方みたいなのを改めて提起をしておきたいということで、答弁は特にいただかないと思いますが。 私どもが参議院の方に法案を提出いたしました。
違反した主要な条文ごとに業務統計として集計しているというものはありますが、裁量労働制に係る指導区分、それを区分して集計していることは、今手元にはございません。
平成十八年十一月三十日、衆議院の日本国憲法に関する調査特別委員会における国民投票法案の審議の際に、提出者の船田元議員が、条文ごとに賛否を問うのではなく、相互に関連するというものについてはなるべくワンパッケージとして国民に問いかける必要があると答弁しています。 そこで、総理に伺います。現行法制において、個別発議の原則における関連する事項の定義をどのように認識しているのでしょうか。
今回の調査は、国家公務員法上の指定調査によって任命権者である私に課せられたものでありまして、その対象に関してはきちっと条文ごとに範囲を指定をされているという種の調査でございます。
次に、条文ごとの逐条審査に入っていきたいと思います。 まず、二条の六項の一号及び二号について、小規模不動産特定共同事業の定義について伺いたいと思います。 小規模不動産特定共同事業の定義、これは第二条に新設される六項に定義されておりますが、類型が二つあると承知をしております。一つ目の類型は六項の一号に示されていまして、ちょっと長いのですが、読みます。
どきどきする答弁というのは、定型約款のさまざまなルールというか決め事について、この先、条文ごとにちょっとお伺いしたいと思っているんですが、当該約款が定型約款であるかどうかというのは裁判によって明らかになるという今答弁だったかと思うんですが、だとするならば、消費者は、自分が今この取引をしていることに関する約款が、どういうルールで変えられるのか変えられないのかということは、必ずしも客観的にはわからないということになるんでしょうかね
ただ一方で、参考人の皆様、先ほども御紹介ありましたけれども、この条文ごと削除すべきみたいな意見もあると。
一つ一つの条文ごとに、いっぱい議論しなければならない論点がまだまだあるんです。数日間で挙げただけでも八十七項目ありました。それはまだ今でも、答弁を受けるたびにまだまだわからない点がふえ続けている、そういう状況なんですよ。(発言する者あり)
審査基準に各条文ごとに要求事項が書かれています、それから、これは、解釈があり、また審査ガイドがありという形で、かなり細かいところまで既に文書化がなされているんですけれども、もうちょっと突っ込んで、実際の審査の場合にどういうことを聞いたのか、その結果がどうだったのかということについて整理をすることによって、同じようなプラントについて同じような審査を行うときにお互いが何を議論すればいいかということが分かるようにすると
これは、要求事項の条文ごとに、どんなことを審査したか、審査に当たって規制庁側が何を要求して、事業者はどう答えたか、それによってどういうふうに判断したか、こういうところをそれぞれ条文ごとにまとめたものでございますので、これは、一回まとまりますと、その後の審査において、審査官でも、また事業者の方でも参考になるということで、こういったものを積み重ねることによって、その後の審査を効率的に進めることができるというふうに
例えば、適合性審査の結果をまとめた審査書を作成しておりますけれども、この審査書は、基準の条文ごとに、事業者の申請内容、審査過程における主な論点、審査における判断の具体的な内容を記載しており、適合性審査の内容を理解するに当たり十分に参考になるものと考えております。
例えば、審査書をつくりますけれども、この内容をきちんと、基準の条文ごとに、内容とか審査の過程における論点とか、どういうふうに変えていったのかとか、そういったことも説明をいたしまして、後の審査に役立てるような形で使えるようなものにしよう、こういうようなことをやってございます。
前回の質疑のときにはまだ審査中だったのでそこまで至っておりませんでしたが、その後、審査書をまとめて、四百ページを超える文書でございますが、これは基準の条文ごとに事業者の申請の内容、それから審査過程における論点、それから審査における判断の具体的な内容、こういったものをなるべく分かりやすく詳しく書くようにしたものでございまして、これは審査の内容を理解するに当たって、それなりの専門知識を持った方が見れば、
○根本国務大臣 本来であれば、条文ごとに主務大臣というのは書いてあるのが、立法というのは普通なんですね。だから私も、それぞれの条文ごとの主務大臣は何で書いていないんだろうと実は思いました、この基本方針の話があって。